1 | 除菌・コロナウイルスに関連する措置命令 | ||||||||||||||||||
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2 | 事業者 | 株式会社メイフラワー | 株式会社夢グループ | 株式会社東亜産業 | ・次亜塩素酸水の販売事業者6名 (株式会社アイビューティ、合同会社EVOLUTION、Knets株式会社、株式会社伝聞堂、ハームレス・スタイル、株式会社マインズワークス) ・アルコールスプレーの販売事業者1社 (株式会社マグファイン) | 萬祥株式会社 | 株式会社Nature Link | 株式会社IGC、アデュー株式会社、株式会社ANOTHER SKY | マクロフューチャー株式会社 | 株式会社OTOGINO、株式会社マトフアー・ジヤパン、株式会社遊笑 | 株式会社レッドスパイス | イオン発生器 | 亜塩素酸による空間除菌を標ぼうするスプレー | 首掛け式ウイルス除去剤 | 除菌剤(空間除菌) | マイナスイオン発生器 | オゾン除菌消臭器 | 二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社 | |
3 | 年月日 | 2020.5.19 | 2020.6.16 | 2020.8.28 | 2020.12.11 | 2021.1.15 | 2021.1.15 | 2021.3.5 | 2021.03.09 | 2021.03.11 | 2021.03.18 | 2021.03.31 | 2021.04.09 | 2021.06.11 | 2021.06.15 | 2021.06.17 | 2021.07.28 | 2021.12.17 | |
4 | 対象商品 | ハンドクリーンジェル | 「やわらか立体マスク30枚セット」 「立体マスク30枚セット」 | ウイルスシャットアウト(首掛け型空間除菌剤) | 次亜塩素酸水及びアルコールスプレー | 「Ja iaile」(空気清浄機) | 「AirRevo CARD/エアレボカード」 「AirRevo CERAMIC PLATE/エアレボセラミッ クプレート」(空間除菌剤・イオン) | 亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレー | 「マクロ元気」及び「マク ロ元気乳酸菌1250億プラス」(食品) | 「OX MIST」 「微弱酸性次亜塩素酸水 アクアトロン🄬 MATFER JAPAN」「コロバスター」(次亜塩素酸水) | 「SARARITOウイルスブロッカー」(空間除菌) | 株式会社GSD | レック株式会社、三慶株式会社 | 株式会社ププレひまわり | 株式会社サプリメント・ワールド | 株式会社アップドラフト | マクセル株式会社 | 大木製薬株式会社 株式会社 CLO2 Lab(シーエルオーツーラボ) | |
5 | 表示の概要 | 「指用洗浄ジェル アルコール71%配合」と表示することにより、あたか も、本件商品におけるアルコールの配合割合は、71パーセントであるかのように示す表示をしていた。 | 「やわらか立体マスク30枚セット」 「立体マスク30枚セット」 ・「緊急入荷」、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」等と表示し、対象商品の販売価格が3,600円であるかのような表示をしていた。 立体マスク30枚セット 「本日の広告でお一人様3セットまで」、「本日の広告の有効期限5日間」等と表示し、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年2月初旬頃から衛生マスクの需要が全国的に高まっていた状況下において、あたかも、対象商品の販売期間が限定されているかのように表示していた。 | 本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」等と、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 | 次亜塩素水 ・対象商品における有効塩素濃度は、それぞれ、媒体記載の濃度であるかのように示す表示をしていた。 アルコールスプレー ・「アルコール濃度65度」と表示することにより、あたかも、対象商品におけるアルコールの濃度は、65パーセントであるかのように示す表示をしていた。 | 「Ja iaile パーソナル空気清浄機 日々の空気をよりキレイに」、「-ion100万/cm3」、「花粉除去率99.9%」及び「PM2.5除去率99.9%」並びに「0. 5秒ごとに1,000,000/cm3のマイナスイオンを連続48時 間出し続けることが可能、平均一日8時間使用しても、五日間持ちますから、頻繫な充電は要らず、首にかけるだけでいつでも、どこでも、 キレイな空気があなたを包み込みます。」等と表示するなど、あたかも、 本件商品を身に着ければ、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、いつでもどこでも、様々な場面で、身の回りの空間の花粉、 PM2.5などの浮遊物を除去し、空気を清浄にする効果が得られる かのように示す表示をしていた。 | エアレボカードについて、「イオンのパワーで空気革命」及 び「ION CLEANER AirRevo」と表示し、「身近にあ る様々な空気トラブル」、「空気のトラブル」、「ウイルス、花粉、アレ ル物質、細菌、PM2.5・・・。目には見えなくても、私たちの身 のまわりの空気中には、日々の健康に影響を及ぼすさまざまな原因物質が浮遊しています。」、「エア・レボリューション、“AirRevo (エアレボ)”は、イオンの発生効果を利用した携帯エア・クリーナー。 いつでも、どこでも、身につけているだけで、あなたの身のまわりの 空気トラブルを軽減します。」等と表示するなど、あたかも、本件2商品を身に着ければ、本件2商品から発生す るイオンの作用により、いつでもどこでも身の回りの空気を清浄にし て、空気中に浮遊するウイルス、花粉、アレル物質、PM2.5、細菌等が人体に及ぼす影響を軽減する効果が得られるかのように示す表 示をしていた。 | a IGC 「ウイルス/バクテリア/カビ 強力除菌 99.9%」、「長時間の除 菌力! 特殊技術で汚れた場所にも使えます!」、「成 分:亜塩素酸水」 及び「使用方法 対象物から20cm程度離し、表面が濡れる程度にスプ レーしてください。その後、そのまま自然乾燥させるか、しばらく置いて 拭き取ってください。」と表示することにより、あたかも、本件商品を対象物に噴霧することで、含有される成分の作用により、ウイ ルス、バクテリア及びカビを99.9パーセント除菌する効果が得られ、 汚れた場所においても除菌する効果が長時間持続するかのように示す表 示をしていた。 b アデュー (a) 本件商品の容器に貼付したラベル 「バクテリア・カビ・ウイルス 強力除菌」、「安定型亜塩素酸水」、「用 途」及び「排泄物吐物の処理時・動物の排泄の処理時」、「製品の特長 本 商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性に優れた商品です。その 他、空気中や器具等の抗ウイルス作用や除菌効果にも大変優れているの で、インフルエンザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など年間を通して 使用して頂きたい商品です。」並びに「使用法 ・対象物より20~30 cm離して噴霧してください。」と表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、含有される成分の作用に より、空気中における抗ウイルス作用又は除菌効果が得られるかのよう に示す表示、及び本件商品を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌する効果が得 られるかのように示す表示をしていた。 (b) 自社ウェブサイト 「こんな方におすすめ」及び「〇室内の空間も除菌したい」、「BMV Blocker(クロラス酸:亜塩素酸水)」、「亜塩素酸のメリット」、 「○✔次亜塩素酸よりも反応速度の遅い求核付加反応(酸素を与える酸化 反応)瞬間的な除菌力は弱いが、有機物が存在する環境下でも安定した 効果を発揮し、長時間この除菌力が持続する。」及び「○✔従来の塩素酸化 物が苦手としてきた周囲の汚れが存在している環境下でもその酸化能 力がすべて消耗してしまうことがない。」、「用途」及び「排泄物吐物の処 理時・動物の排泄の処理時」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり 表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、 含有される成分の作用により、室内空間を除菌する効果が 得られるかのように示す表示、及び本件商品②を対象物に噴霧すること で、当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する汚れた環境下にお いても除菌する効果が長時間持続するかのように示す表示をしていた。 c ANOTHER SKY (a) 本件商品の容器に貼付したラベル 「空間除菌」、「水溶性安定型亜塩素酸水」、「長時間空気中に留まる優 れた空間除菌効果」、「品名 AIROSOL(エアロゾール)空間除菌」、 「用途」及び「排泄物吐物の処理時・動物の排泄の処理時」、「製品の特 長 本商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性に優れた商品です。その他、空気中や器具などの抗ウイルス作用や除菌効果にも大変優 れているので、インフルエンザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など年 間を通して使用して頂きたい商品です。」等と表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴 霧することで、含有される成分が長時間空気中に留まり作 用することにより、空間を除菌する効果が得られるかのように示す表示、 及び本件商品を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌する効果が得られるかの ように示す表示をしていた。 (b) 自社ウェブサイト 「空間除菌」、「安定型クロラス酸水除菌スプレー」、「クロラス酸水と は?」及び「・長時間空気中に留まる、優れた空間除菌効果」、「③『ク ロラス酸水』は分子レベルでの優れた空間除菌効果! 空気中の有機物 に対して長時間の除菌効果を発揮。」、「クロラス酸水の物性の特長」及 び「弱い殺菌力で緩やかな反応性を持ち、安定して殺菌効果を持続する ことができるという特長を持つ『クロラス酸水』は、これまでの塩素酸 化物系の薬剤が最も苦手としてきた、有機物が多く存在する汚れた環境下でも“弱くゆっくりと持続的”に殺菌効果(遅効性)を発揮すること が出来ます。」等と表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、含有される成分が長時間空気中に留まり作用することにより、室内空 間を長時間除菌する効果が得られるかのように示す表示、及び本件商品 を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、有機物が存在す る汚れた環境下においても除菌する効果が長期間持続するかのように 示す表示をしていた。 | 自社ウェブサイトにおいて、「LPSは、マクロファージを活性化し免疫力を高めます。 だから、こんな方におススメします。」、「風邪をひきやすい」、「花粉症の季節が辛い」、「骨粗鬆症が気になる」、「肌荒れが気になる」、「なかなか眠れない」、「お通じがよくない」等と表示し、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイトにおいて、「LPSは、マクロファージを活性化し免疫力を元気にします。 だから、こんな方におススメします。」、「風邪をひきやすい」、「花粉症の季節が辛い」、「骨粗鬆症が気になる」、「肌荒れが気になる」、「なかなか眠れない」、「お通じがよくない」等と表示し、自社商品同梱チラシにおいて、「『免疫』と『防疫』で、感染症対策!」、「免疫防疫LPS macrogenki」、「STOP! CORONA」、「食事と一緒に 摂って、しっかり 免疫力アップ」、「免疫力アップで ウィルスに 負けない!」等と表示するなど、あたかも、本件2商品を摂取するだけで、免疫力が高まり、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように示す表示をしていた。 | a 有効塩素濃度に係る表示 3社は、対象商品における有効塩素濃度は、 それぞれ媒体の濃度であるかのように示す表示をしていた。 b 除菌効果に係る表示 (a) OTOGINO OTOGINOは、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内容物に接 した菌及びウイルスが瞬時に99.9パーセント除菌及び除去される効果 があるかのように示す表示をしていた。 (b) マトフアー・ジヤパン マトフアー・ジヤパンは、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内容物に接した新型コロナウイルスを20秒で99.99パーセント不活性化 する効果があるかのように示す表示をしていた。 (c) 遊笑 遊笑は、 あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内容物に接した菌が瞬 時に99パーセント除菌される効果があるかのように示す表示をしてい た。 | 例えば、令和2年5月1日に、容器包装において、「塩素成分で空間 のウイルスから除菌・除去」、「家・電車・オフィス・学校・病院等 ウ イルスが気になる場所から普段居る場所まで」並びに「SARARI TO サラリト ウイルスブロッカー」及び本件商品を身に着けた人 物のイラスト等を表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記 載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身に着ければ、 身の回りの空間におけるウイルスや菌が除去又は除菌される効果を得 られるかのように示す表示をしていた | パンフレット あたかも、本 件2商品を使用すれば、本件2商品によって発生するマイナスイオンの作 用により、オーリラ208は50畳の空間、オーリラ209Nは20畳か ら30畳の空間において、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸や フンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、浮遊するインフル エンザウイルスを99.9%除去する効果、浮遊するカビ菌の分解、除去 及び付着したカビ菌の成長の抑制をする効果、並びに衣類等の付着臭を分 解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 自社ウェブサイト あたかも、オ ーリラ208のマイナスイオンの発生量は2000万個/cm³以上、オ ーリラ209Nのマイナスイオンの発生量は1000万個/cm³以上で あって、本件2商品を使用すれば、本件2商品によって発生するマイナス イオンの作用により、オーリラ208は50畳の空間、オーリラ209N は20畳から30畳の空間において、PM2.5、花粉、黄砂等を分解す る効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ 菌を不活性化する効果、ウイルス感染を予防する効果、浮遊するインフル エンザウイルスを99.9%除去する効果、脱臭効果、並びに新型コロナ ウイルス感染を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 自社ブログ あたかも、本 件2商品を使用すれば、本件2商品によって発生するマイナスイオンの作 用により、新型コロナウイルスを不活性化する効果、空気中に浮遊するウ イルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化す る効果、及び浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果 が得られるかのように示す表示をしていた。 | a レック (a) レックウェブサイト 「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除 去」、「空間の気になるウイルスに効く」、「●空気中のウイルスに対する の除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用ください。」、「空間 のウイルス除去・除菌」等と、別表1-1「表示内容」欄記載のとおり 表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、 本件商品①に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空 間に浮遊するウイルス又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効 果が得られるかのように示す表示をしていた。 (b) 動画広告 本件商品の映像と共に、「空間除菌のノロウィルバルサン」との音 声及び文字の映像、「微細なミストになった除菌成分のクロラス酸が気 になる場所のウイルスや菌を99.9%除去」との音声及び「ウイルス・ 菌 99.9%除去」との文字の映像等と、別表1-2「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①を空間に噴霧 することで、本件商品①に含有されるクロラス酸が空気中で作用するこ とにより、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌を瞬時に9 9.9パーセント除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示 をしていた。 b 三慶 「ケア・フォーノロバリアプラスをシュッとひと吹き」、「浮遊菌をカッ ト!!」、「空間(キッチン・リビング・トイレ・浴室・厨房・調理場・便 所・風呂・食堂・ホールなどの狭小空間)のウイルス除去・除菌」及び「気 になる空間に1m²当たり1回を目安に噴霧してください」、「*当社試験 として、狭小空間でケア・フォーノロバリアプラススプレーを噴霧し、空気中のクロラス酸(HClO2)が特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』を除 去できる濃度を確認しています。」等と、別表2「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、本件商品②を空間に噴霧することで、 本件商品に含有されるクロラス酸が空気中で作用することにより、キッ チン、リビング等の室内空間に浮遊する菌又はウイルスを除菌又は除去す る効果が得られるかのように示す表示をしていた。 | 「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」、「ウイルオフ」、 「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ 先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」並びに本件商品を首 から掛けている人物の画像と共に、「オフィス」及び「外出時」と表示 することにより、あたかも、本件商品を身に着けることで、オフィスや外出時などの様々な使用シーンにおいて、身の回りの空間のウイルスを 除去又は除菌できる効果が得られ、当該効果を消費者庁が公認している かのように示す表示をしていた。 | a 本件商品①「エクステアライズゲル」 (a) 容器 「車内・室内用」及び「新型ウイルス対応・空間除菌」、「アルコールの10万倍の除菌力」、「用 途」及び「ウイルス除去、空間除菌」並びに「成 分」及び「ClO₂(二酸化塩素)」と表示することにより、あたかも、本件商品①はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品①を自動車内又は室内に設置することで、本件商品①に含有される成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除去する効果及び空間に浮遊する菌を除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (b) 商品パッケージ 「車内・室内用」及び「新型ウィルス対応・空間除菌」、「用 途」及び「ウイルス除去、空間除菌」並びに「成 分」及び「ClO₂(二酸化塩素)」と表示することにより、あたかも、本件商品①を自動車内又は室内に設置することで、本件商品①に含有される成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除去する効果及び空間に浮遊する菌を除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (c) リーフレット あたかも、本件商品①はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品①を自動車内又は室内に設置することで、本件商品①に含有される成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除去する効果、空間に浮遊する菌を除菌する効果、あらゆる細菌又はウイルスを除菌又は除去する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 本件商品②「エク ステアライズスプレー」 (a) 容器に貼付したラベル 「新型ウイルス対応」、「【使用法】」及び「除菌したいところやニオイ の気になるところへ直接スプレー噴霧するか、もしくはスプレー拭きを してご使用ください。」並びに「成分:ClO2」と表示することにより、 あたかも、本件商品②を対象物に噴霧することで、本件商品②に含有さ れる成分の作用により、新型ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (b) 商品パッケージ あたかも、 本件商品②はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品② を対象物又は空間に噴霧することにより、本件商品②に含有される成分 の作用により、新型ウイルスを除去する効果、空間に浮遊する菌を除菌 する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られるかのように示す表 示をしていた。 (c) リーフレット あたかも、 本件商品②はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品② を対象物又は空間に噴霧することで、本件商品②に含有される成分の作 用により、新型ウイルスを除去する効果、空間に浮遊する細菌又はウイ ルスを除菌又は除去する効果、あらゆる細菌又はウイルスを除菌又は除 去する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られるかのように示す 表示をしていた。 c 本件商品③「エク ステアライズプラス」 (a) 容器及び商品パッケージ 「新型ウイルス対応」、「新型ウィルス対応・ウィルス除去」、「用 途」 及び「ウィルス除去」並びに「成 分」及び「植物エキス・香料・精油・ 界面活性剤・エタノール」と表示することにより、あたかも、本件商品 ③を設置することで、本件商品③に含有される成分の作用により、新型 ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (b) リーフレット あたかも、 本件商品③を自動車内又は室内に設置することで、本件商品③に含有さ れる成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除 去する効果、空間に浮遊する菌を除菌する効果、あらゆる細菌又はウイ ルスを除菌又は除去する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られ るかのように示す表示をしていた。 | a カタログ あたかも、本件商品は2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生させ、本 件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用に より、6畳から最大80畳までの空間において、浮遊するインフルエンザ ウイルスを除去及び付着するインフルエンザウイルスを不活化する効果、 黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を除菌 する効果、アレルギー物質、浮遊ウイルスを分解、除去する効果並びに衣 類の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしてい た。 b 自社ブログ (a) 令和元年11月21日 あたかも、 本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件 商品を使用すれば、白血球が大きくなって、免疫力が高くなる効果が得 られるかのように示す表示をしていた。 (b) 令和元年11月27日 あたかも、 本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件 商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用に より、最大80畳までの空間において、付着臭等を消臭する効果、血圧 を下げる効果、電磁波を除去する効果、血流を促進する効果、活性酸素 を除去する効果、関節炎を改善する効果、糖尿病を改善する効果、慢性 肝炎を改善する効果、慢性腎不全を改善する効果及び動脈硬化症を改善 する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 (c) 令和元年12月11日 あたかも、 本件商品を使用すれば、室内に浮遊する花粉を吸着、除去する効果並び に花粉症による涙目、かゆみ、鼻水及びくしゃみを解消する効果が得ら れるかのように示す表示をしていた。 | 例えば、「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサイトに おいて、「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセ ル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 2 0畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」、「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した 低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不 活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研 究を実施」等と表示するなど、あたかも、本 件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リ ビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナ ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 | 大木製薬 例えば、本件商品について、令和2年9月1日から令和3年10月3 1日までの間、商品パッケージにおいて、「空間除菌」、本件を首か ら下げている人物の画像、「二酸化塩素のパワーで ウイルス除去・除菌 ※ 1 ウイルオフ ストラップタイプ」等と表示するなど、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり対象商品 を使用すれば、対象商品から発生する二酸化塩素の作用により、身の回りの空間に浮遊するウイルスや菌が除去又は除菌される効果が得られる かのように示す表示をしている又は表示をしていた。 CLO2 Lab 例えば、本件商品について、令和2年7月1日以降、商品パッケージにおいて、「室内空間の菌・ウイルス・悪臭を除去!」等と表示するなど、あたかも、対象商品から発生する二酸化塩素の作用により、室内空間に浮遊する菌又はウイルスが除菌又は除去される効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。 | |
6 | 実際 | 本件商品におけるアルコールの配合割合は、71パーセントを大幅に下回るものであった。 | 「やわらか立体マスク30枚セット」 「立体マスク30枚セット」 ・実際には対象商品の販売価格とは別に、手数料300円及び送料500円(税抜)を支払わなければならなかった。 立体マスク30枚セット 実際には、対象商品(2)の販売期間は限定されているものではなかった。特に、4月15日から4月20日の間は、「本日の広告の有効期限5日間」との広告を毎日行っていた。 | 消費者庁は、東亜産業に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 | 次亜塩素水 ・対象商品における有効塩素濃度は、それぞれ、媒体記載の濃度を大幅に下回るものであった。 アルコールスプレー ・対象商品におけるアルコールの濃度は、65パーセントを下回るものであっ た。 | 消費者庁は、当該表示の裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。 しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもの であるとは認められないものであった。 | 消費者庁は、 当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、 同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の 裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであ った。 | 前記の表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、3社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、3社から資料が提出された。しかし、 当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認 められないものであった。 | 前記の表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2 項の規定に基づき、マクロフューチャーに対し、期間を定めて、当該表示 の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社か ら資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けと なる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 | (ア)有効塩素濃度に係る表示 対象商品における有効塩素濃度は、それぞれ、媒体記載の濃度を大幅に下回るものであった。 (イ)除菌効果に係る表示 消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規 定に基づき、3社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる 合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、OTOGINO及びマトフ アー・ジヤパンから資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであ った。 | 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定 に基づき、レッドスパイスに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けと なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提 出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠 を示すものであるとは認められないものであった。 | 費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の 規定に基づき、GSDに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、 当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである とは認められないものであった。 | 景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、 当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認 められないものであった。 | 上記の表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に 基づき、ププレひまわりに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる 合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出され た。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも のであるとは認められないものであった。 | 前記の表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の 規定に基づき、サプリメント・ワールドに対し、期間を定めて、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提 出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示すものであるとは認められないものであった。 | 上記の表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、アップドラフトに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、 当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認め られないものであった。 | 消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基 づき、マクセルに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、 当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認 められないものであった。 | 消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、 当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである とは認められないものであった。 | |
7 | 打消し表示 | 「やわらか立体マスク30枚セット」 「立体マスク30枚セット」 ・販売価格の強調表示に対して、手数料・送料は著しく小さい文字で表示されていた。 | 自社ウェブサイトにおいて、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 | 自社ウェブサイ トにおいて、「※お使いの環境により誤差が生じますので、ご了承ください。」、「※実験データであり、実際の使用環境での性能を保証するもので はありません、ご了承ください。」及び「Q:タバコの煙や臭いを完全に 消せますか? A:完全に除去することはできません。」と表示していた が、当該表示は、一般消費者が自社ウェブサイト における表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すもので はない。 | 前記の表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※『免責事項』 上記はお客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありませ ん。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受 ける本件2商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 | 前記ア(ウ)の表示について、例えば、令和2年5月1日に、容器包装に おいて、「※使用環境によって効果が異なります。」、「〇本製品は全ての ウイルス、菌に効果がある物ではありません。」及び「〇使用状況により 成分の効果は異なります。風のある屋外や、空気の流れが強い場所では 十分に効果が発揮できません。」と表示するなど、別表2「表示期間」欄 記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表 示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前 記ア(ウ)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すもの ではない。 | レックは、令和2年9月8日から同年10 月19日までの間、レックウェブサイトにおいて、「※すべてのウイルス・菌を 除去できるわけではありません」、「●すべてのウイルス・菌・ニオイを除去で きるわけではありません。」及び「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけで はありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける本件商品①の効果に関する認識を打ち消すものではない | 「エク ステアライズプラス」(b)の表示について、「※閉鎖試験による試験結果です。全ての ウイルスや菌、カビや害虫に効果があるわけではありません。ご使用環境や季 節により成分の広がりや使用期間は異なります。」と表示していたが、当該表 示は、一般消費者が前記ア(ウ)c(b)の表示から受ける本件商品③の効果に関す る認識を打ち消すものではない。 | 自社ブログ令和元年11月27日 の表示について、「商品の体感、効果には個人差がございま す。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が 受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 | 2社は、それぞれ、表示媒体又は表示媒体・表示箇所において、打消し表示をしていたが、当該表示は、それぞれ、一般消費者が前記の表示から受ける各対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 |