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1 | 法改正一覧 | shikan844 | 2023/11/09 | |||||||||||||||||||||||
2 | タイトル | 施行日 | 概要 | 対象 | 罰則 | 参考リンク | 更新日 | テンプレート | ||||||||||||||||||
3 | トラック輸送関連労働安全衛生規則等改正 | 2023年10月1日 | 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要となる貨物自動車の範囲拡大 | 2トン以上5トン未満の貨物自動車 ①1.5m以上の箇所で作業 ②荷台の側面が解放されているかTGL搭載 | 以下の項目の義務化の適用範囲拡大 (最大積載量5トン以上→2トン以上5トン未満) ①昇降設備の設置(安衛則第 151 条の 67 関係) ②及び保護帽の着用(安衛則第 151 条の 74 関係) | トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます | 2023/11/09 | リーフレット | ||||||||||||||||||
4 | 2024年2月1日 | テールゲートリフター(以下TGL) TGLを使用する荷の積み込み・積み降ろし作業が特別教育化 | TGLの操作を行う労働者 | 下記特別教育の実施義務化 ・テールゲートリフターに関する知識 1.5H ・テールゲートリフターによる作業に関する知識 2H ・関係法令 0.5H ・テールゲートリフターの操作の方法(実技) 2H | ||||||||||||||||||||||
5 | 2023年10月1日 | TGL搭載車両の運転位置から離れる場合の措置が一部改正 | 走行運転位置とTGL操作位置が異なるTGL搭載車両 | TGLの操作時、原動機の停止義務の適用が除外されます。 但し逸走防止措置(確実なブレーキ)については引き続き義務化。 | ||||||||||||||||||||||
6 | がん原性物質の作業記録の30年間保管 | 2023年4月1日 | 事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられた。 | 酢酸ビニルなど対象一覧の物質が重量の1%を超えて 含有する物 | ①労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施(義務化) ②対象物質の追加(酢酸ビニルがR5.4.1適用分に追加) ③作業記録を30年間保管必要 | なし | 労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました (mhlw.go.jp) | 2023/09/11 | https://drive.google.com/file/d/1IpVH-eyJWqqtUllcCrs_gexm2S3tBWNw/view?usp=sharing | |||||||||||||||||
7 | <電子帳簿保存法> | 2024年1月1日 | 令和 3 年度税制改正において、電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)が改正されました。とりわけ令和 4 年 1 月から原則電子取引における取引情報の紙出力書面による保存が廃止されることとなっていましたが、企業のデジタル化の遅れなどから、その措置の廃止に「2 年間の経過措置」が設けられた。 | 電子授受した書類等 | 電子保管の義務化 | https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm | 2023/10/10 | https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf | ||||||||||||||||||
8 | <インボイス制度> | 2023年10月1日 | 正式名称は、「適格請求書等保存方式」と言い、 適格請求書を利用して納税を行うことで、消費税の仕入税額控除を実現することができます。 | ・課税事業者 (売り手、買い手双方) ・免税事業者 | ①適格請求書発行事業者の登録(2023年3月31日) ②請求書に下記項目追加 ・ 登録番号(課税事業者のみ登録可) ・ 適用税率 ・ 税率ごとに区分した消費税額等 ③仕入れ先への適格請求書発行事業者登録の有無を確認 | あり | インボイス制度とは? 2023年10月から企業が対応すべきこと、免税事業者も対応が必要 | 記事・トピックス一覧 | 法人のお客さま | PERSOL(パーソル)グループ (persol-group.co.jp) | 2022/12/06 | ||||||||||||||||||
9 | <個人情報保護法改正> | 2022年4月1日 | 「個人の権利利益の保護」、「情報活用の強化」、「AI・ビッグデータへの対応」などを目的に改正され、大きく 5 つの変更ポイントがあります。 | ・本人の権利保護の強化 ・事業者の責務追加 ・企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度新設 ・データの利活用が促進 ・法令違反に対するペナルティ強化 ・外国の事業者に対する報告徴収・立入検査などの罰則追加 | 罰則強化 | |||||||||||||||||||||
10 | <パワハラ防止法の義務化> | 2022年4月1日 | 2022 年 4 月 1 日より、中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が適用されます。各企業では職場のいやがらせやいじめを防止するパワーハラスメント対策を実施する必要があります。 | 中小企業も対象 | 1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 4.1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止 | 中小企業も対象に!「パワハラ防止法」義務内容・罰則・就業規則のポイント | エムステージ 産業保健サポート (sangyoui-navi.jp) | ||||||||||||||||||||
11 | <改正道路交通法 アルコールチェックの義務化> | 2022年4月1日 | 運転者のアルコールチェックが義務化。 | 白ナンバーの営業車5台以上又は定員11人以上の車両1台以上保有 | ①安全運転管理者の選任 ②アルコールチェック(確認と記録) ③2022年10月以降アルコールチェッカーによる確認必要 ※アルコールチェッカーの使用義務化は当面の間延期(2022年7月) | あり | 2022/09/14 | |||||||||||||||||||
12 | <育児・介護休業法> | 2022年4月 2022年10月 2023年4月 三段階 | 2022 年 4 月 1 日より段階的に施行されます。 今回の改正では、男性の育児休業取得促進のための枠組みが新たに追加されました。この他にも、育児休業を取得しやすい環境 整備や従業員への個別の周知・意向確認なども義務化されました。 | ①2022年4月1日より ・妊娠・出産の申出に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化 ・育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境整備の義務化 ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ②2022年10月1日より ・育児休業の分割取得 ・「出生時育児休業」制度の開始 ・1歳到達後の育児休業再度申出の創設と取得時期の柔軟化 ③2023年4月1日より ・育児休業の取得状況を公表するよう企業に義務付け | https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2716 | |||||||||||||||||||||
13 | <短時間労働者への社会保険適用拡大> | ①2022年10月 ②2024年10月 | 短時間労働者への社会保険加入の適用拡大。 | ①常時雇用100人超 ②常時雇用50超 | 下記の全ての条件を満たす場合、社会保険適用 ・週の所定労働時間が20時間以上(現行どおり) ・賃金の月額が88,000円以上(現行どおり) ・継続して2か月以上雇用(見込みも含む) | 短時間労働者の社会保険適用のルール改正に伴う労務管理の変更点 - HR News|タヨロウ|バックオフィスを支援する「頼れる労務ONLINE」 (amano.co.jp) | ||||||||||||||||||||
14 | <マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とするしくみに移行> | 2024年12月2日以降 | 健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されなくなります。お手元の健康保険証は有効期限までの間、最長1年間使用できます。その後は「マイナンバーカードの健康保険証」利用を基本とする仕組みに移行します。 | マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用について | 2025/01/17 | |||||||||||||||||||||
15 | <確定給付企業年金制度の主な改正> | 2024年12月1日 | 企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB(確定給付年金)等の他絵師度の掛金相当額を一律評価している下bb上を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映し、公平を図ることとなりました。 | 確定給付企業年金制度の主な改正(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00041.html | 2025/01/17 | |||||||||||||||||||||
16 | <EUの森林減少防止に関する規則への対応> | 2025年12月30日 | EUでは森林減少簿央氏を目的として、EU域内で流通する特定の品目に関して、当該品目の生産において森林減少を引き起こしていないことの確認等を義務化する規則2023年6月9日に官報で公表されました。 | 本規則に対しての「包装資材」の取り扱いにつきまして農林水産省のFAQにある内容をリンク致します。https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/EUDR-4.pdf こちらの19-20ページ掲載「2.5本規則は包装に使用される木材についてどのように適用されるか」に記載があります。 | 2025/01/17 | |||||||||||||||||||||
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