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■事業復活支援金チェックリストpresented by 行政書士西丸浩事務所
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1.基本情報※本シート使用による損害・トラブルについては、一切責任を負いかねます
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項目内容備考
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申請者申請IDC123456789
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電話番号090-9999-9999
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事業形態個人事業者等(事業所得)
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法人の場合法人番号
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法人名
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事業開始月
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個人の場合氏名時宜雄 賦活
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生年月日1979/04/22
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一次支援金または月次支援金を受けた×事前確認無しで、ID再利用での申請可能
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IDとメアドさえあれば、パスワード再作成は可能
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2.事前準備
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項目内容備考
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要件など不支給要件に非該当
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新型コロナ禍による売上減に該当
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対象月と基準月選定公式HPのシミュレーション
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対象月2022/03西丸の独自ツール(ただし公式HPでの検算は必須)
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基準月2020/03
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基準期間2019/11※基準月から自動で入ります
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2020/03
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本人確認身分証明「個人番号カード」と「写真付きの住基カード」の場合は表面のみ
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登記事項証明書発行後3か月以内
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個人(雑・給与所得)特有国民健康保険証
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業務委託契約等収入があることを示す書類(業務委託契約等契約等申立書など)業務委託契約等収入があることを示す書類
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確定申告書の控え2018年度「確定申告第1表」と「(青色決算書)又は(法人事業概況説明書)p1,2」
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(必要年度分)2019年度収受印付または受信通知(e-Taxの場合)添付
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法人2020年度郵送申告などで上記が無い場合は、納税証明書(その2所得金額用)添付
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個人2021年度
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帳簿書類+通帳売上台帳「年月」「日付、商品名、販売先、取引金額」「合計金額」記載有のもの
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2018/11~対象月の存在確認請求または領収書売上台帳は別シートを用いて作成できます。シート複製も可能です
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通帳
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添付用基準月の1取引分マーキング「売上台帳」-「請求・領収」-「通帳記帳」の紐づけをマーク
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理由書(添付不可の場合)
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事前確認用基準月:2020/03
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抽出月:2020/04
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合理的理由(書類不足の場合)
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宣誓・同意書宣誓・同意書
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委任状(代理出席の場合)任意様式。別シートを用いて作成できます。
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3.事前確認
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項目内容備考
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実施日2022/02/28
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実施方法オンライン電話は「継続支援関係の場合」のみ
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確認種別全部一部は「継続支援関係の場合」のみ
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対価無償有償の場合「」円
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事前確認出席者氏名時宜雄 枝園フリガナ「」
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生年月日1979/04/21
52
身分証明氏名と顔の一致確認
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代理出席委任状
54
登録確認機関との継続支援関係の有無宣誓・同意書のみで事前確認終了
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基準期間2019/11~2020/03
56
対象月2022/03
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抽出月2020/04登録確認機関が任意で選ぶ
58
確定申告書の控え2018年度
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(必要年度分)2019年度
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2020年度
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2021年度
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合理的理由(書類不足の場合)理由「」
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帳簿書類+通帳全体チェック
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基準月:2020/03売上台帳
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請求または領収書
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通帳×
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抽出月:2020/04売上台帳
68
請求または領収書
69
通帳
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合理的理由(書類不足の場合)理由「」
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売上減少の要因
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以下、経産省の「事業復活支援金に関する事前確認マニュアル」より抜粋
「事業復活支援金に関する事前確認マニュアル」
73
復活支援金の給付は、新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があります。
74
当該影響について申請希望者から内容を聴取し、以下の項目で申請希望者が申請時にマイページ上で選択する予定の項目を聴取し全て選択してください。
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需要の減少による影響
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国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
77
国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
78
消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
79
海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
80
コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
81
顧客・取引先が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 供給の制約による影響
82
供給の制約による影響
83
コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
84
国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
85
国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
86
宣誓・同意事項
87
以下、経産省の「事業復活支援金に関する事前確認マニュアル」より抜粋
88
新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少していたとしても、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合は、その該当要件を満たさなければ)、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識している。
89
対象月の売上が基準月と比べて 30%以上減少していたとしても、復活支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により売上が減少している場合、復活支援金の給付要件を満たさないことを認識している。
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<補足>
91
・復活支援金の趣旨・目的に基づき、売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類により確認される売上が減少していることが必要である。
92
新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく対象月の売上が減少している場合、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常売上を得られない時期を対象月とすることで売上が減少している場合、売上 計上基準の変更又は顧客との取引時期を調整している場合、行政機関の要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮又は法人成り若しくは事業承継の直後等の単に営業日数が少ない場合等は、給付要件を満たさない。
93
事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、復活支援金の給付対象ではないことを認識している。
94
「公共法人」、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」、「政治団体」、「宗教法人」、「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識している。
95
今後、事業を継続及び立て直しをする意思を持っていない場合や事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行っていない場合(廃業又は破産等を予定している 場合等)は、給付要件を満たさないことを認識している。
96
復活支援金の申請に際して、「事業に関する書類(確定申告書、帳簿書類、通帳)その他の 中小企業庁又は事務局が定める証拠書類等」7年間保存する義務があり、また、当該書類等その他事務局が必要と認める書類等を事務局等から求められた場合に速やかに提出する必要があることを認識している。
97
復活支援金の不正受給又は無資格受給を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合には、復活支援金の受給資格を失い返還等の義務を負うなどするほか、特に不正受給の場合には受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表、刑事 告発等の措置がとられることがあることを認識している。
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代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署している。
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補足説明経産省の資料は必読「事業復活支援金の詳細について」
100
書類不足の合理的理由なし改めて給付要件や提出書類等を確認