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No.1
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永住許可申請に係る提出書類一覧表(日本人の配偶者の方)
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番号申請人配偶者必要書類留意事項チェック
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1永住許可申請書・出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。                   
・必要な事項が全て記載されていることを確認してください。
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2写真(縦4㎝✕横3㎝)・写真は、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景、鮮明なもので、写真の裏面に申請人の氏名を記載して、永住許可申請書の写真欄に貼付して提出してください。
・16歳未満の場合には、写真の提出は不要です。
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3配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
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4申請人を含む家族全員(世帯)の住民票・個人番号(マイナンバー)は省略し、他の事項については省略のないものを提出してください。
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5※申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明するいずれかの資料                  (1)会社等に勤務している場合
 在職証明書
(2)自営業等である場合
  a.確定申告書控えの写し
  b.営業許可書の写し(ある場合)
(3)その他の場合
  職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
(2)について、自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(登記事項証明書等)                        (3)について、 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
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6直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書                   (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ・ お住まいの市区町村から発行されるものです。
・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
・ また、左記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
※未納・遅延納付がないことを確認してください。
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7直近3年分の住民税の納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 
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直近3年間
において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料         
(通帳の写し、領収証書等)
・直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、8の資料は不要です。6及び7の資料のみ提出してください。
・ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
・提出が困難な方は、その理由を記載した理由書(任意の様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を提出してください。
※未納・遅延納付がないことを確認してください。 
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9源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) ・住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
・ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
・ 左記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
※未納がないことを確認してください。
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No.2
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10直近2年間のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面又は「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの              ※基礎年金番号部分を黒塗りしたものを提出してください。
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は10の資料を提出してください。ただし、直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は10の資料に加え、11の資料も提出してください。

・ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面の提出に関し、
申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
・「ねんきん定期便」については35、45、59歳の誕生月に封書でねんきん定期便が送付されている方は提出書類としてご利用いただけます。なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
(※ハガキ形式のねんきん定期便は不可。)                    ※未納・遅延納付がないことを確認してください。
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11直近2年間の国民年金保険料領収証書(写し)※基礎年金番号部分を黒塗りしたものを提出してください。
・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
・提出が困難な方は、その理由を記載した理由書(任意の様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を提出してください。
直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は10の資料を提出していただく必要はありません。
※未納・遅延納付がないことを確認してください。
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12健康保険被保険者証(写し) ※保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしたものを提出してください。
・現在、健康保険に加入している方は提出してください。

・ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、13~15の資料は不要です。
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13国民健康保険被保険者証(写し) ※保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしたものを提出してください。
・現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。                                
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14直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしたものを提出してください。
直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。                  
※未納・遅延納付がないことを確認してください。                    
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15直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し) ※保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしたものを提出してください。
・直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収書(写し)を全て提出してください。
                         ・提出が困難な方は、その理由を記載した理由書(任意の様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を提出してください。                          
※未納・遅延納付がないことを確認してください。
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16直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ・申請時の直近2年間において社会保険適用事業所の事業主である期間がある方は16、17のいずれかの資料を提出してください。
※未納・遅延納付がないことを確認してください。
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17直近2年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
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18親族一覧表
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19身元保証書・身元保証人としては、一般的には、配偶者などの親族や雇用主を想定しています。
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20身元保証書に係る資料・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証、在留カードの写し等)
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21了解書・出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。
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※ 申請前に提出書類が揃っていることを確認してください。
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※日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
※提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
※審査の過程において、上記以外の書類の提出を求める場合もありますので、あらかじめ、御承知おき願います。
※必要書類の中に提出できない書類がある場合には、その理由等を記載した理由書(任意の様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を提出してください。
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