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1 | Ver.2025/9/1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 日本眼科医会推奨眼鏡店制度申請に関するQ&A | |||||||||||||||||||||||||
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4 | 制度について(8行目〜) 推奨要件について(16行目〜) 申請について(32行目〜) エリア拡大について(84行目〜) 奨証について(86行目〜) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 必要要件変動について(94行目〜) 推奨店公開について(96行目〜) 推奨店訴求について(98行目〜) | |||||||||||||||||||||||||
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8 | 制度について | Q1 | 日本眼科医会推奨眼鏡店制度の目的を教えてください | |||||||||||||||||||||||
9 | 公益社団法人日本眼科医会による推奨眼鏡店の推薦を通して、眼科専門医と眼鏡作製技能士の在籍する眼鏡店との連携を強化することにより、眼鏡 作製技能士の資格取得及び眼鏡店への配置の促進と眼鏡作製技能士の技能、資質及び倫理の一層の向上を図るとともに、眼科医療機関(眼科専門医) の眼鏡処方に基づく高品質で眼科学的に適切な眼鏡の提供を拡充し、持って国民の目の健康と眼鏡の快適な装用により、QOV、QOLを促進すること を目的としています。 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Q2 | 日本眼科医会推奨眼鏡店制度の運用はどのようなものですか | ||||||||||||||||||||||||
11 | 推奨眼鏡店の申請は、申請する店舗が連携の取れている眼科専門医の推薦により、都道府県眼科医会、日本眼科医会、日本メガネ協会の3者の承認に より推奨証が発行され、日本眼科医会と日本メガネ協会が協力して運用を行うものです | |||||||||||||||||||||||||
12 | Q3 眼科医会推奨眼鏡店になるメリットは何でしょうか | |||||||||||||||||||||||||
13 | 眼科医との連携による生活者のQOV,QOL向上により、大きな社会貢献ができ店舗の価値を最大限に引き上げることができる また眼科医との緊密な 連携により送患、送客、処方箋の授受が伸長し、確固たる店舗の売上の基盤を構築できます | |||||||||||||||||||||||||
14 | Q4 この制度における推奨眼科医のメリットは何でしょうか | |||||||||||||||||||||||||
15 | 推奨眼鏡店と緊密な連携を取ることにより、安心して送患、処方箋の送付ができる眼鏡店ができ、眼鏡店からの実態の情報を得ることができ、診療 に活かしていただくことができます 更に眼鏡店との連携により生活者のQOV,QOLの向上により、より社会貢献ができることとなります | |||||||||||||||||||||||||
16 | 推奨要件について | Q5 | 日本眼科医会推奨眼鏡店の推奨要件を教えてください | |||||||||||||||||||||||
17 | 推奨店の要件は、① 申請する小売店が日本メガネ協会の小売店会員であること ② その店舗に日本メガネ協会のリカレント教育を継続的に受講して いる技能士会員が1名以上在籍していること、③連携の取れる日本眼科医会に在籍する眼科医の推薦に必要な情報を取得していること、 ④申請に際 し在籍する眼鏡作製技能士が一般的な知識を有していること、 ⑤申請に際し申請者以外に店舗の管理について責任を負う者が、倫理的事項を遵守し、 誓約・合意の上署名することです | |||||||||||||||||||||||||
18 | Q6 | 眼鏡作製技能士に必要な一般的知識とはどのようなものでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
19 | ①眼の状態が(眼病・眼の動き・視力)が疑わしい場合の眼科専門医への速やかな紹介および眼鏡処方箋による眼鏡調整、 ②幼児・学童に対する眼 科専門医への紹介及び眼鏡処方箋による眼鏡調整、 ③遠用もしくは近用眼鏡を初めて作製する者の眼科専門医への紹介、検診の推奨、 ④医行為、疾 病等の診断に関する行為及びそれらに類する行為を行ってはならないことです | |||||||||||||||||||||||||
20 | Q7 | 店舗管理について責任を負う者が遵守すべき倫理的事項を教えてください | ||||||||||||||||||||||||
21 | ⓵犯罪または不正の行為を行わず、推奨眼鏡店としての品位を毀損する行為を行わないこと、 ②自社のホームページおよび広告媒体等で医行為疾病等 の診断に関する行為及びそれらに類する行為を行っている旨の記載を行わないこと、③医行為、疾病等の診断に関する行為及びそれらに類する行為を 行う資格があるかのような誤認、混同を招く態様で海外の資格を表示しないこと、 海外の資格を表示する場合には、医行為、疾病等の診断に関する行 為及びそれらに類する行為が行えないことを明記すること、 ④眼鏡店の経営母体が反社会的団体(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)もしくはこれ らに準ずる者またはその構成ではなく、かつ店舗の従業員が反社会的勢力または反社会勢力に自己の名義を利用させる者でないことです | |||||||||||||||||||||||||
22 | Q8 | 推奨期間及び更新について教えてください | ||||||||||||||||||||||||
23 | 推奨期間は3年から5年を想定しており、日本眼科医会と日本メガネ協会が継続審議を行い決定する予定です 日本メガネ協会より適宜推奨店に要件確認 などを行い継続の確認を行う予定としています | |||||||||||||||||||||||||
24 | Q9 | 眼鏡作製技能士が別の店舗に異動したり退職した場合にはどうしたらよろしいでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
25 | 速やかに日本メガネ協会に異動届をご提出ください 継続して要件を満たしている眼鏡作製技能士が在籍している場合には、その旨申請すれば推奨店 として継続できます 一定期間以上要件を満たした眼鏡作製技能士が不在となり、眼鏡作製技能士の補充の目途が立たない場合には推奨店は取消とな ります 後に要件が整った場合には、再度申請することができます | |||||||||||||||||||||||||
26 | Q10 | 連携が取れるという意味は具体的にどのような状況を指すのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
27 | 面談や電話などで必要に応じて連絡を取りあうことができ、処方箋の授受、送患、送客ができる関係が築かれていればなお望ましいです | |||||||||||||||||||||||||
28 | Q12 | 日本メガネ協会の個人会員であっても、店舗会員に登録が必要でしょうか | ||||||||||||||||||||||||
29 | はい、この制度は、日本眼科医会が店舗を推奨する制度ですので、日本メガネ協会店舗会員のご登録が必要となります | |||||||||||||||||||||||||
30 | Q13 | 眼鏡作製技能士は、1店舗に1名必ず必要でしょうか | ||||||||||||||||||||||||
31 | はい、申請店舗に日本メガネ協会のリカレント教育を受けている1名以上の眼鏡作製技能士の在籍が必要要件となっております | |||||||||||||||||||||||||
32 | 申請について | Q14 | 推奨医はどのように選ぶのでしょうか | |||||||||||||||||||||||
33 | 平素より連携のある眼科医様にお願いするのがよろしいと考えます 現在眼科医様との連携が無い場合には近隣の眼科様にご挨拶に行かれ関係を築き 推奨をお願いするのが良いと考えます。 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Q15 | 複数の医師に推奨をいただいた方がよろしいでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||
35 | いいえ、推奨をいただくのは1眼科医でお願いいたします 複数の眼科医から推奨をいただくことで有利に働くことはありません 逆に重複申請となり 申請そのものが無効となってしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Q16 | 1院の眼科で、眼鏡店は何店まで推奨できるのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1眼科医は3店舗まで推奨できるルールとなっております | |||||||||||||||||||||||||
38 | Q17 | 日本メガネ協会の技術者登録番号とは、眼鏡作製技能士番号とは異なるのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
39 | はい、日本メガネ協会の登録番号は、技術者証書の番号とは異なります。 日本メガネ協会の技能士会員マイページでご確認いただけます | |||||||||||||||||||||||||
40 | Q18 | 実際の申請手続きはどのようなものでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
41 | オンラインにで申請手続きを行っていただきますが、別途、詳細な入力の手引きをご案内しておりますので、そちらをご確認ください | |||||||||||||||||||||||||
42 | Q19 | 個人店の場合、店舗管理責任者や本部担当者の記入は必要でしょうか | ||||||||||||||||||||||||
43 | これは、この申請を管理責任者が承認するという法人のためにあるステップですので、個人店様オーナーのご申請であれば、必ずしも店舗管理責任 者や本部ご担当の入力は必要ありません。 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Q20 | 英語表記は、英語でもローマ字ででもよろしいのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
45 | はい、結構です、ここでの入力は推奨証発行の際に証書面に記載されますので、大文字、小文字に気をつけていただき、スペルミスの無きようお願 いいたします | |||||||||||||||||||||||||
46 | Q21 | 推奨医は店舗の所在する都道府県でなくてはならないでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
47 | 基本は同県の眼科医会会所属の眼科医様に推奨していただくルールとなっております。 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Q22 | 推奨眼科医と店舗の物理的な距離の制限はありますか | ||||||||||||||||||||||||
49 | 連携が取れている眼科医であれば、同一県内での距離の制限は設けておりません | |||||||||||||||||||||||||
50 | Q23 | 推奨医の情報をいただくためのテンプレートはありますか | ||||||||||||||||||||||||
51 | はい、ご用意しております。 A-平素連携が取れている眼科様用書式、B-初見に近い状況でご挨拶から伺う場合の書式、いずれもWordファイルで お渡しいたしますので、必要に応じて加筆の上ご活用くだい。 また別途、C-眼科医との面談時に情報を書き込むためのテンプレートもご用意いた しておりますので事務局までお申し付けください。 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Q24 | 日本メガネ協会の店舗会員番号がわかりません。 調べる方法はありますか | ||||||||||||||||||||||||
53 | 日本メガネ協会の店舗会員番号は、日本メガネ協会ホームページ【かけごこち】から、下の方に【お住いの近くの在籍店を探す】より、都道府県を 選択し、エリアから店舗に入り、詳細を押しますと地図がでます この地図の右下に日本メガネ協会店舗登録番号が表示されています | |||||||||||||||||||||||||
54 | Q25 | 日本メガネ協会の技能士会員番号がわかりません。 調べる方法はありますか | ||||||||||||||||||||||||
55 | 日本メガネ協会のマイページにてご確認いただけます それでも不明の場合には日本メガネ協会までメールにてお問い合わせください | |||||||||||||||||||||||||
56 | Q26 | 眼鏡作製技能士の番号がわかりません。 調べる方法はありますか | ||||||||||||||||||||||||
57 | 眼鏡作製技能士の合格証書に記載の下5桁ですが、不明の場合には日本眼鏡技術者協会のマイページでご確認いただけます それでも不明の場合には 日本眼鏡技術者協会にメールにてお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Q27 | 推奨医との間に義務権利などは発生するのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
59 | いえ、この制度に関わり全く義務や権利は発生しません また送患、送客、処方箋の受け渡しに関しても縛りはありません | |||||||||||||||||||||||||
60 | Q28 | 複数店舗のあるチェーン店で、店舗責任者や本部管理責任者を入力した場合はどんな作業が必要となりますか | ||||||||||||||||||||||||
61 | インプットされた【店舗責任者】や【本部管理者】に申請と同時にメールが配信されますので、そのメールで必ず承認するようお願いいたします。 このメール承認がなされませんと推奨店としての正式な申請とはなりませんので、ご注意ください。 ですので、それぞれのメールアドレスはお間 違いの無きようお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Q29 | 推奨をお願いする眼科医がこの制度をご存じない場合にはどのように対応したらよろしいでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
63 | 別途、日本眼科医会会長及び都道府県眼科医会会長から、全ての加盟眼科医にお送りしている周知用レターの写しがご用意できますので、日本メガネ 協会にお申し付けください | |||||||||||||||||||||||||
64 | Q30 | 県内の眼科医リストはありますか | ||||||||||||||||||||||||
65 | 各都道府県眼科医会のホームページでご確認ください 整備されている都道府県とそうでない都道府県がございます | |||||||||||||||||||||||||
66 | Q31 | 間違ったデータをインプットし送信してしまいました。 どのように対応したらよろしいでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
67 | まず、日本メガネ協事務局にご連絡をお願いいたします 日本メガネ協会で訂正できるものは訂正いたしますが。 メールアドレスなど訂正ができない ものもありますので、その場合には再申請していただくこととなります | |||||||||||||||||||||||||
68 | Q32 | 承認されるまでのおおよその期間はわかりますでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
69 | 最短でも2か月を目指しておりますが、収集具合により最大6か月かかる場合も想定しております | |||||||||||||||||||||||||
70 | Q33 | 承認が却下されることはあるのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
71 | 日本メガネ協会の要件が満たされていない申請は却下となります また都道府県眼科医会の判断により却下される可能性は否定はできません いずれの 場合も却下理由をお知らせいたします | |||||||||||||||||||||||||
72 | Q34 | 推奨眼科医の日本眼科医会登録番号がわからないのですが、調べる方法はありますか | ||||||||||||||||||||||||
73 | 推奨眼科医から日本眼科医事務局にお問い合わせをお願いいたします | |||||||||||||||||||||||||
74 | Q35 | 申請フォームは途中まで打って保存し、後に申請を再開することはできますか | ||||||||||||||||||||||||
75 | この申請シートには保存機能がございません。 最終申請承認送信までお手続きいただくか、クリアして再度申請するかの2択となります | |||||||||||||||||||||||||
76 | Q36 | 申請用紙はどこで入手できるのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
77 | 申請は紙でなく、オンラインでパソコンかスマートフォンでの申請となりますので、申請受付が始まった時点で該当県店舗会員様、およびチェーン 店の本部ご担当に申請用リンクのついたメールをお送りいたしますので、そのリンクからご申請を願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Q37 | 申請するリンク先は県ごとに都道府県ごとに異なるのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
79 | 申請いただくリンク先は、地理的エリアごとに以下の7ブロックに分かれております。 申請店舗の所属するエリアのリンクにてご申請下さい ①北海道 ②東北 ③東京 ④東京を除く関東甲信越 ④東海北陸 ⑤近畿 ⑥中国四国 ⑦九州(沖縄含む) | |||||||||||||||||||||||||
80 | Q38 | チェーン店の場合でも、店舗ごとの申請になるのでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
81 | チェーン店でも個人店でも、店舗ごとに申請をお願いします。 ただチェーン店の場合申請を各店から行っていただくか、本部ご担当者が申請店舗分を 店舗ごとにご申請いただいても結構です どちらの場合でも、申請技能士の日本メガネ協会の登録番号、技能士の証書番号、申請店舗の日本メガネ協会 登録番号、各メールアドレスはお間違いの無きようご注意をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
82 | Q39 申請時に登録するメールアドレスがいくつかあるようですが、何のために登録するのでしょうか | |||||||||||||||||||||||||
83 | ご入力いただきメールアドレスは、以下の2つのように扱われます。 ⓵ 申請を承認するためのメールアドレス これは、1.推奨眼科医のメールアドレ ス、2.都道府県の眼科医会のメールアドレス、3、店舗管理責任者のメールアドレス(店舗として必要な場合)、4. チェーン店で本部管理責任者の メールアドレス(組織として必要な場合)があり、申請と同時に承認用メールアドレスがこれらに送信されますので、店舗責任者、本部責任者は 速やかにメールの承認作業を行ってください また、推奨眼科医にもメールに承認作業を行う依頼をお願いします ② それ以外のメールアドレス 1. 申請店舗のメールアドレス、2. 申請技能士のメールアドレスは、日本眼科医会、日本メガネ協会から確認事項がある場合にご連絡いたします。 メールアドレスを打ち間違いますと承認作業の性質上、再申請となりますのでくれぐれもご注意ください | |||||||||||||||||||||||||
84 | エリア拡大について | Q40 | 今後の展開拡大の具体的情報はありますか | |||||||||||||||||||||||
85 | 2025年8月にお知らせをした上で、9月以降に準備の整った道県より順次スタートして参りますが、一気に多くのエリアでスタートしますと事務処理が 破綻いたしますので、月に2~3県の展開拡大を考えています。 状況によっては変更の可能性もあります事をご理解ください | |||||||||||||||||||||||||
86 | 推奨証について | Q43 | 推奨証の受け取り方法を教えてください | |||||||||||||||||||||||
87 | 推奨証は承認後、1か月に1回程度着払いの郵便で日本眼科医会よりお送りいたします。 | |||||||||||||||||||||||||
88 | Q44 | 推奨証の発行料金はかかりまか どの様にお支払いするのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 推奨証は着払い郵便で発送され、印刷、配送手配、郵送料などで3,000円頂戴しておりますのでご了承ください | |||||||||||||||||||||||||
90 | Q45 | 推奨証を受け取った後に、誤植、タイプミスなどがあった場合再発行はお願いできますか その場合の費用はいくらでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
91 | 紛失の場合同様、依頼者全額負担(手数料3千円)再発行可能です。 現在の推奨証は日本メガネ協会にご返却ください | |||||||||||||||||||||||||
92 | Q46 | 推奨証を受けと取ったらなにをすべきでしょうか | ||||||||||||||||||||||||
93 | まず、推奨証は店頭での掲出をお願いいたします また推奨眼科医に推奨店になった旨のご挨拶をお願いいたします | |||||||||||||||||||||||||
94 | 必要要件変動について | Q47 | 眼鏡作製技能士が不在になるなどで、要件を満たさなくなった場合にはどのように対応したらよろしでしょうか | |||||||||||||||||||||||
95 | 日本メガネ協会にその旨ご連絡いただき、推奨証を日本メガネ協会にお返しください | |||||||||||||||||||||||||
96 | 推奨店公開について | Q48 | 推奨眼鏡店となった場合には、どのように公開されるのでしょうか | |||||||||||||||||||||||
97 | 推奨証が届きましたら、推奨証を店頭に掲出を願いいたします また、日本メガネ協会ホームページ【かけごこち】の店舗リストに【日本眼科医会推奨 店】の表示が掲出されます。また、日本眼科医会のホームページにも本制度の説明が掲出され、日本メガネ協会の推奨店リストへのリンクが貼られま す | |||||||||||||||||||||||||
98 | 推奨店訴求について | Q49 | 推奨店となった場合は、自店のHP、印刷媒体などに日本眼科医会推奨店をうたってもよろしいでしょうか | |||||||||||||||||||||||
99 | はい、推奨店舗はホームページや媒体に【日本眼科医会推奨店】である旨の告知を推奨いたします。 むしろ各店様の販促活動にお役立ていただき、 この制度と眼鏡作製技能士の訴求にお力添えをお願いいたします | |||||||||||||||||||||||||
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