ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
【別添2】子育てDX実装チェックポイント
更新日:令和5年8月31日
2
No.チェック業務分野技術分野内容政府または関連文書で注目すべき箇所政府または関連文書リンク
3
1行政手続きのオンライン化データ要件・連携要件(標準化/ルール化)将来的に電子、紙どちらの申請にも対応できるよう設計されているか、その際に申請フローの設計があるとなお良い
4
2行政手続きのオンライン化データ要件・連携要件(標準化/ルール化)ぴったりサービス、書かない窓口等からデータ抽出した場合に標準的な申請フォームに対応できるよう設定されているか
5
3行政手続きのオンライン化データ要件・連携要件(標準化/ルール化)標準化の対象となる機能の場合に「標準化法第2条第1項に規定する標準化対象事務に係る標準準拠システム(20業務)」を参照しているか1.2 データ要件・連携要件の標準の対象範囲
(1) 対象範囲
データ要件・連携要件の標準に適合しなければならないシステムの対象は標準化法第2条第1項に規定する標準化対象事務に係る基幹業務システムである。
具体的には、児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金に係る基幹業務システムが対象となる。
なお、固定資産税、個人住民税、法人住民税及び軽自動車税に係る基幹業務システムについては、これらに関する収納管理及び滞納管理に係る基幹業務システムを含む。
また、サブユニット(基本方針 5.1.1.2 に規定するサブユニットをいう。以下同じ。)については、各基幹業務システムの標準仕様書に規定されるサブユニット単位で、データ要件・連携要件の標準に適合する必要がある。
地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書で規定する共通機能についても、連携要件の標準に適合しなければならない。具体的には、申請管理機能、住登外者宛名番号管理機能、団体内統合宛名機能、統合収納管理機能、統合滞納管理機能が対象となる。
(2) 機能標準化基準との関係
データ要件・連携要件の標準は、機能標準化基準を実現するために必要不可欠なものであることから、各標準化対象事務の機能標準化基準との整合性を確保しなければならない。
具体的には、次のとおりである。
① データ要件の標準と各標準化対象事務の機能標準化基準との関係
データ要件の標準において規定されているデータ項目は、各機能要件の標準において当該データを利用することとしている機能の機能 ID 等が必ずリンクしている。
各機能要件の標準の「管理項目」において規定されているデータ項目は、標準準拠システムの実装において必ず保持すべきデータ項目であり、データ要件の標準と整合性を確保するため、データ要件の標準においても必ず規定している。
② 連携要件の標準と各標準化対象事務の機能標準化基準との関係
連携要件の標準において規定されている連携機能は、各標準化対象事務の機能標準化基準において、どの事務の標準準拠システムからどの事務の標準準拠システム等に対し、どのような連携がされるかについて、具体的に記載されており、必ずリンクしている。
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/a810f063/20230330_local_governments_16.pdf
6
4行政手続きのオンライン化自署自署について手続きの内容に応じて資料を参照しているか「定期予防接種 予診票のデジタル化について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000915761.pdf)に【将来】定期予防接種予診票デジタル化後の運用フロー図あり。

「タブレットへの手書き電子サインは法律上の「署名」にあたるか」(https://www.cloudsign.jp/media/20190718-denshisign-syomei/)
タブレット等での手書き電子サインが民事訴訟法上の署名にあたると認められると、電子署名に加え、手書き電子サインを利用した契約もますます普及していく ことが予想されます。

こうしたタブレットへの手書き電子サインの偽造防止技術について、画像としての筆跡だけでなく、
書き順
筆圧
スピード
空中のペンの動き
などから本人認証を行うバイオメトリクス技術が20年以上前から存在しています。こうした技術を生かし、より高いセキュリティが担保された手書き電子サインサービスが生まれてくることが期待されます。

会津若松市が行っている「簡単ゆびナビ窓口システム」で記載あり。
https://www.applic.or.jp/pdf/future_19/01/4.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000915761.pdf

https://www.cloudsign.jp/media/20190718-denshisign-syomei/

https://www.applic.or.jp/pdf/future_19/01/4.pdf
7
5行政手続きのオンライン化添付書類添付書類がある場合の処理方法が確認できているか
8
6行政手続きのオンライン化その他自治体をまたがる可能性が高い申請の場合に自治体連携が考慮されているか
9
7母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件利用者利便性を高めるための外部サービスとの連携について考慮されているか
たとえば担当課と協議を行うなどが実施されると良い
10
8母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件アカウントの共有や譲渡など、母子手帳のデータを提供可能とする考慮がされているか
11
9母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件ウェアラブル端末と連携が考慮されているか
12
10母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件マイナポータルとの連携がされているか
13
11母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件マイナンバーカードとの連携がされているか
14
12母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件標準的なデータについて管理主体が明確になっているか「母子保健情報の保管・管理方法
どの種別の情報を、誰が管理しバックアップをするか?
→システムトラブル・事業中止等により住民が情報を利用できなくなるリスク軽減方法策定の必要性
→必要最低限の母子保健情報は国(自治体)が保管・管理すべきではないか?」(16シートより)
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001017612.pdf
15
13母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件標準的なデータについては個人による管理ができるようになっており、かつ、、他自治体へ転居した場合は転居先の自治体へ連携できるようになっているか標準的なデータについては個人による管理ができるようになっており
自分の健康情報を、パソコンやスマートフォンで
一覧化し、管理できるアプリケーション
歩数、体重、血圧などのバイタルデータや健診結果、お薬情報、災害時に必要
になる項目(4シートより)

他自治体へ転居した場合は転居先の自治体へ連携できるようになっているか
アプリ事業者間の引継ぎ
各基礎自治体ごとに異なる母子手帳アプリを導入しているため、引っ越しなどでアプリを乗り換えた時に、
アプリ事業者間でデータを引き継ぐことができない。(17シートより)
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001017608.pdf
16
14母子健康手帳のDXデータ要件・連携要件アプリとシステムのリアルタイムな連携<参考>
マイナポータルを通じて閲覧可能な母子保健情報として「標準的な電
子的記録様式」、「最低限電子化すべき情報」が定められている。これらの
情報は API 連携により個人のアプリに取得することが可能となっている。(10ページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001072272.pdf
17
15母子健康手帳のDX本人認証(公的個人認証)マイナンバーカードとの連携がされているかhttps://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-business/faq/platformer-list
18
16母子健康手帳のDX本人認証(公的個人認証)マイナポータルとの連携がされているかhttps://myna.go.jp/html/api/providerlist.html
19
17母子健康手帳のDXその他翻訳機能が搭載されているか
翻訳精度について一定の基準がしめされるとなお良い
<参考>
クラウド型の自動翻訳システムの提供事業者においては、 本要件集及び関連情報
を踏まえ、令和2年度から順次、サービス提供が開始されることが想定される。(14シートより)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000677785.pdf
20
18プッシュ型支援の推進プッシュするサービスの選定自治体・都道府県・国が支援する給付金系について自治体からサービスをプッシュできるようになっているか
21
19プッシュ型支援の推進プッシュするサービス対象者の抽出産後鬱、妊娠時メンタルヘルス、家族内不和などリスクが高い支援対象者について、フラグを立てるようになっているか
22
20プッシュ型支援の推進プッシュするサービス対象者の抽出自治体側で通知対象者を登録できるようになっているか
23
21プッシュ型支援の推進プッシュするサービス対象者の抽出DV保護対象者など入念な検討が必要な場合の対応として、転居時に通知対象を更新し、退避先の自治体をDV実施者に知らせないようになっているか。
また、どちらかの親が極端な親で連れ去るケースを想定すると、どちらかの親の同意のみで通知対象を外すという業務とすることについて明文化された設計となっているか。
これらについて担当課と事前に検討を行っているか。
24
22プッシュ型支援の推進その他世帯情報など、こども特有の情報に関して情報連携できるよう考慮されているか(個人番号利用事務実施者等の責務)
第十三条 個人番号利用事務実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同じ。)は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
第三十二条 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027
25
「子育てDX」は、母子モ株式会社の登録商標です。
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100