A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | ||
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1 | 並び替用連番 | 県名 | 消防本部名 | 検査しない | 検査する | 検査する・影響しない | 検査する・影響する | 検査する・影響の回答無し | 回答拒否 | 未回収 | 理由(検査しない場合も記述があれば記載) | 備考 | 理由や備考の要素 | 運転・信号 | 青赤黄色判別 | 消防学校 | 煙や炎の色判別 | 顔色などの判別 | 血液判別 | トリアージ判別 | ロープの色判別 | 機器の色判別 | 共同作業 | 現場活動 | 職務執行上 | その他 | その他の内容や要素に関する注意書き、注目すべき内容など | |||||
2 | 1 | 北海道 | 釧路市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 法定検査から除外となった後も検査は行っており、ここ数年、今までに色覚検査を受けたことがない受験者がいるため本検査で判明することがあり実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 北海道 | 北見地区消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができているか確認するため。 | 試験実施要領内で、身体要件を満たさない場合、不合格となる旨記載がありますが、色弱などの疑いがあっても採用となったケースもあります。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 北海道 | 網走地区消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 大型自動車運転免許を取得することとなるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 北海道 | 根室市消防本部 総務課 | ○ | 普通自動車免許取得が条件なので | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 北海道 | とかち広域消防局 総務課 | ○ | ○ | 色弱の程度が業務上支障をきたすものでないか(日常生活及び就業上問題ないか等)を確認するため。医師からの問題なし等のコメントがあれば採用に影響しないものとしている。 | ○ | 医師判断 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 北海道 | 紋別地区消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 車両を運転する機会が多いことから、信号の色を識別する必要があるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 北海道 | 斜里地区消防組合消防本部 総務課 | ○ | アンケートの趣旨を担当者に説明したが、回答する必要なしのような対応で、その後も回答がありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 北海道 | 美幌・津別広域事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 消防学校入校時に色覚検査結果を求められるため。 | 状態によっては影響する場合もある | ○ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 北海道 | 根室北部消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 北海道 | 遠軽地区広域組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 業務上必要であるため | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 北海道 | 釧路北部消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 安全活動上に関わる確認を含めて行っている。赤、青、黄の識別ができることとしている。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 北海道 | 釧路東部消防組合消防本部 総務課 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 北海道 | 旭川市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 業務として緊急自動車を運転することから、信号機の灯色である赤、青、黄色の色彩の識別ができることを受験資格基準としているため。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 北海道 | 留萌消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 災害現場活動において、色彩により状況判断を行うことが想定されるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 北海道 | 上川北部消防事務組合消防本部 総務課(名寄消防署) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 北海道 | 稚内地区消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 北海道 | 富良野広域連合消防本部 総務課 中富良野 | ○ | ○ | 職務上車両の運転が必須であり、採用試験の受験資格として道路交通法施行規則の規定された大型自動車免許取得の適正試験の合格基準を満たしていることが条件となっているため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 北海道 | 富良野広域消防本部占冠支署 | ○ | 条例に記載されていないため。 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 北海道 | 士別地方消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 色弱でも採用を認めているが、自動車運転免許し取得が困難な程の重症である場合は、採用に影響がある。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 北海道 | 増毛町消防本部 総務課 | ○ | ○ | 運転免許取得可能で、運転に支障がないのであれば問題ない。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 北海道 | 大雪消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 採用試験時に健康診断書の提出を求める。その中で資格要件である色彩識別能力を記載してもらう。大型自動車免許取得適正試験の道交法施行規則第23条中色彩識別能力の合格基準判断のため。 | 大型免許が必要要件 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 北海道 | 北留萌消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 災害現場へ出動する際の目印等を色で指示される可能性があること。災害現場において各種事象に対応する上で色弱であることにより誤った判断となった場合に2次災害の恐れがあるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 北海道 | 南宗谷消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 各種資格(免許)等の取得に問題が生じることがあるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 北海道 | 利尻礼文消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 健康診断書に記載があるので。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 北海道 | 札幌市消防局 総務課 | ○ | ○ | 消防史員としての職務遂行にあたり、赤色、青色、黄色の色彩を識別できる必要があるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 北海道 | 小樽市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 災害現場で使用するロープ等の資機材を目的別に色分けしていることや、負傷者の出血状況の確認等の業務に支障を及ぼす恐れがあるため。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 北海道 | 千歳市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 当市では「赤・青・黄色の識別ができること」を要件としており、その理由に消防職員としての職務遂行に支障をきたさないため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 北海道 | 滝川地区広域消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 緊急自動車の運行にあたり、信号や前方車両のブレーキランプなど色による危険判断等が必要になることから、色覚検査を求めています。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 北海道 | 岩見沢地区消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 無回答 | 採用要件に定めがあるので。 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 北海道 | 夕張市消防本部 総務課 | ○ | 採用試験実施要項の受験資格の要件に、赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができることと記載しているため。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 31 | 北海道 | 美唄市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 北海道消防学校への入校に必要なため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 北海道 | 歌志内市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 色覚異常を把握し、採用後の活動に支障をきたさぬよう配慮するため。 採用条件に運転免許資格が必要となっています。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 北海道 | 砂川地区広域消防組合消防本部 総務課 | ○ | 当消防組合は一次二次試験の合格者が最終登録する際に、健康診断を受診させている。なので、受験段階では求めていない。健康診断内容は消防学校入校時のものを使用。色覚検査あり。 | 最終登録する際に色覚検査を実施している。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 北海道 | 江別市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 入庁後、消防学校に入校する際に健康診断において色覚検査が求められているため、同様に色覚検査を実施している。 | これまで色覚検査が影響したことはないが、色弱の度合いなどの状況に応じて判断する。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
36 | 35 | 北海道 | 三笠市消防本部 総務課 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 36 | 北海道 | 深川地区消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 当消防組合では、現在のところ消防業務に支障あるものとして考え、検査を実施していますが、今後の実施については検討していきたいと考えております。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
38 | 37 | 北海道 | 恵庭市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 消防車両の緊急走行時に信号機の色を判別できるか、現場活動に支障がないか確認するため、色覚検査を求めている。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
39 | 38 | 北海道 | 岩内・寿都地方消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 重度の色弱であれば職務を正常に遂行できない可能性があるため。一次試験合格者のみ医療機関による身体検査を求めており、その1項目として検査を実施。 | 医師の総合所見欄にて「色弱により就労不可」等の記載があれば影響する | ○ | ||||||||||||||||||||||||
40 | 39 | 北海道 | 羊蹄山ろく消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 現場活動において、色覚を重要視する部分が生じることもあるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
41 | 40 | 北海道 | 北後志消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 採用試験受験資格の身体的要件に、赤色、青色、及び黄色の色識別ができることとしており、健康診断書提出時の様式に色覚の項目を付している。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
42 | 41 | 北海道 | 南空知消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 消防学校入校の健康診断書に必要(平成29年度採用予定なし) | ○ | |||||||||||||||||||||||||
43 | 42 | 北海道 | 石狩北部地区消防事務組合消防本部総務課 | ○ | ○ | 運転免許取得に必要な色覚を有し、消防業務を遂行するために必要最低限の色彩の認識が必要であるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
44 | 43 | 北海道 | 北広島市消防本部 総務課 | ○ | 当市消防の採用条件として、色覚は自動車運転免許取得可能な方としており、色覚検査を求めておりません。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 44 | 北海道 | 室蘭市消防本部 総務課 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 45 | 北海道 | 苫小牧市消防本部 総務課 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 46 | 北海道 | 登別市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 赤・青・黄が識別できることとしています。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
48 | 47 | 北海道 | 日高東部消防組合消防本部 総務課 | ○ | 大型自動車免許が取得できればOKとしているから。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 48 | 北海道 | 日高中部消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 北海道消防学校入校時に提出を求められている健康診断書事項に色覚検査項目があります。当組合の採用試験時に提出してもらう健康診断項目を北海道消防学校の項目と同じとしています。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 49 | 北海道 | 西胆振消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 職務の遂行に支障が無い(自動車免許を有している)ことが必要であるため。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
51 | 50 | 北海道 | 胆振東部消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 消防車両操縦時の信号機や救助活動等のロープ等色を識別するため。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
52 | 51 | 北海道 | 白老町消防本部 総務課 | ○ | 採用条件の中に、普通自動車免許取得を入れているため。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 52 | 北海道 | 日高西部消防組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 災害現場活動に影響があるため、健康診断書の中に検査項目を入れている。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
54 | 53 | 北海道 | 函館市消防本部 総務課 | ○ | ○ | 当市では緊急車両の運転や現場での災害活動等に必要な赤色、青色及び黄色の色彩の識別を身体要件の一部としております。※色弱等と診断された場合であっても、上記色彩の識別に支障がないと医師が認めた場合、採用、不採用に影響しません。 | ○ | ○ | ○ | 医師判断 | ||||||||||||||||||||||
55 | 54 | 北海道 | 長万部町消防本部 総務課 | ○ | 健康診断項目では確認している。 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 55 | 北海道 | 森町消防本部 総務課 | ○ | ○ | 災害現場等において、日中・夜間を問わず出場しないとからないこと、災害現場等には、いろいろな色があり、自分を守る、財産を守る等、活動に支障をきたす恐れがあるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
57 | 56 | 北海道 | 八雲町消防本部 総務課 | ○ | 職務遂行上、色覚検査の結果を必要としていないため。 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 57 | 北海道 | 南渡島消防事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 運転業務に支障をきたすため、また、災害現場活動において、色に基づく判断を下す必要があるため。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
59 | 58 | 北海道 | 檜山広域行政組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 救命業務等に際し、患者の容態を即座に把握し対応するため等。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
60 | 59 | 北海道 | 渡島西部広域事務組合消防本部 総務課 | ○ | ○ | 自動車運転に支障をきたすため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
61 | 60 | 岩手県 | 盛岡地区広域消防組合消防本部 | ○ | ○ | 現場活動を必要とする職種であり、健康状態を事前に把握し、人事配置の参考資料とするため。 | 色覚検査を含め、健康診断書等の内容から総合的に判断している。 | ○ | ○ | 健康状態の把握、人事配置 | ||||||||||||||||||||||
62 | 61 | 岩手県 | 花巻市消防本部 | ○ | ○ | 資格要件に「色覚(色弱)は自動車運転免許取得可能であること」の項目があるため。 | 自動車運転免許取得に支障がある場合は影響あり。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
63 | 62 | 岩手県 | 北上地区消防組合消防本部 | ○ | 自動車運転免許取得が可能であることを条件としているため。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 63 | 岩手県 | 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 | ○ | ○ | 運転業務に支障をきたすため。 傷病者の顔貌判定、高圧容器塗色、警戒区域設定ロープ塗色、漏えい物品判定など、災害現場において色に基づく判断を下す必要があるため。 | 合否判定の前に適格の問題としている。(職員採用試験受験案内に明記) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
65 | 64 | 岩手県 | 一関市消防本部 | ○ | ○ | 信号機や機器のスイッチ等の識別が消防活動上必要であることから、赤色青色及び黄色の色彩の識別ができることを受験資格としている。 | 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができない場合は、影響することがある。 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
66 | 65 | 岩手県 | 陸前高田市消防本部 | ○ | ○ | 職務遂行に支障のない身体状態であることを確認するため。 | 職務に支障のないことの証明があれば影響はなし。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
67 | 66 | 岩手県 | 大船渡地区消防組合消防本部 | ○ | ○ | 職務遂行に支障のない身体状態であることを確認するため。 | 影響はあるが、職務に支障のないことの医師の証明があれば影響はなし。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
68 | 67 | 岩手県 | 釜石大槌地区行政事務組合消防本部 | ○ | ○ | 災害現場において、色の識別が判断できなければ、事故に繋がる可能性があるから。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
69 | 68 | 岩手県 | 遠野市消防本部 | ○ | ○ | 火災及び救急等の現場活動において、色覚は正確な判断をするための重要な要素となることから求めている。 | 受験資格の一項目に入っている。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
70 | 69 | 岩手県 | 宮古地区広域行政組合消防本部 | ○ | 受験案内において、色覚については赤、青、黄の識別ができることを応募要件としているが、色覚検査は実施していない。業務遂行上必要であるため自動車運転免許の取得を前提に応募要件としているものであり、免許の取得が可能であれば、それ以上の色覚の是非は求めていない。 | 検査を求めていないので、色覚は採用に影響しない。 現在のところ、採用されたものが色覚要件により自動車運転免許を取得できなかった事例はない。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
71 | 70 | 岩手県 | 久慈広域連合消防本部 | ○ | ○ | 職務遂行上の安全を確保するため。 | 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができることを受験資格としている。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
72 | 71 | 岩手県 | 二戸地区広域行政事務組合消防本部 | ○ | ○ | 消防職員が業務を遂行する上で必要と思われるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
73 | 72 | 宮城県 | 仙台市消防局 | ○ | ○ | 消防士として職務遂行上必要な健康等を確認するため。 | 【問2.の補足意見】身体検査の一項目として色覚検査を実施している。その身体検査結果は面接の参考資料としている。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
74 | 73 | 宮城県 | 名取市消防本部 | ○ | ○ | 健康状態を把握するため。 | ○ | 健康状態把握 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 74 | 宮城県 | 岩沼市消防本部 | ○ | 単独消防本部であり、採用試験に関しては市役所が行っている。 | 【問1.の補足意見】採用は消防以外の市職員と同様、市役所の人事担当に任せており、そこでは色覚検査を求めていない。消防本部としてはこれまで色覚検査を求めないことによって不都合や問題が生じたことはない(消防本部担当に電話聞き取りで確認)。 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 75 | 宮城県 | 栗原市消防本部 | ○ | 運転免許を取得できていることで問題ないと考えている。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 76 | 宮城県 | 登米市消防本部 | ○ | ○ | 消防の現場では、緊急走行時における信号の色の識別だけでなく、炎や煙の色、血の色など様々な色の識別が職務遂行上必要となるため、採用試験の身体検査の基準として、「赤色、青色及び黄色の識別ができること」と記載している。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
78 | 77 | 宮城県 | 塩釜地区消防事務組合消防本部 | ○ | ○ | 職員募集案内において「職務に支障がないこと」と記載しており、健康診断書の提出を以って確認している状況です。必ずしも検査項目として求めているものではありませんが、採用にあたっては具体的に車両運転手として信号機の色覚判別程度の必要性があることから運転免許証を取得することが出来れば支障なしとしている。 | 【問2.の補足意見】色覚だけでなく消防業務に支障を来すかどうかで判断される。影響する場合が考えられるという意味合いでは、問1で回答した理由に加えて、実際の消防活動や救急現場などでは、赤・黄・緑の原色レベルの識別を必要とする場合があり、重傷な色覚障害がある場合などには、採用に影響することが考えられるがこれまでは具体例などはない。 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
79 | 78 | 宮城県 | 大崎地域広域行政事務組合消防本部 | ○ | ○ | 緊急車両の運転や災害現場等において,安全・的確に消防業務を行えるか否かの確認を行うために色覚検査を実施しているが,あくまで面接試験の参考とし,採用試験の合否に直接影響するものではない。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
80 | 79 | 宮城県 | 黒川地域行政事務組合消防本部 | ○ | ○ | 危険が伴う災害活動や緊急車両の操縦に支障となり、本人だけでなく、部隊への危険も高まる可能性があるため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
81 | 80 | 宮城県 | 亘理地区行政事務組合消防本部 | ○ | ○ | 消防士としての職務遂行に必要な健康等を確認するため。 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
82 | 81 | 宮城県 | 石巻地区広域行政事務組合消防本部 | ○ | 「検討の結果、回答しかねる。」(無回答としたい旨電話で確認) | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 82 | 宮城県 | 仙南地域広域行政事務組合消防本部 | ○ | 過去に実施していたが、運転免許を取得できていることで支障等がないため。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 83 | 宮城県 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 | ○ | ○ | 信号機の色の識別及び火災、救助活動の現場で炎や出血の色が識別ができ、職務に支障がないか確認するため。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
85 | 84 | 秋田県 | 秋田市消防本部 | ○ | ○ | 石田 寛・秋田県議会議員(社民党)による聞き取り調査 ◎ 消防自動車運転の時に、赤信号を認識できないと困る。事務的な業務とはいかず、特に小さな消防署(職員が少ない)は、火災現場に出向く際に、火には段階で色に違いがあり、それを判断できないと本人も他の団員も被害を受けたりする場合がある。 ◎ 機材など、色分けしているものを認識できないと困ることがある。 ◎ 消防はいいが救助隊になると患者の顔色で瞬時に判断しなければならない場合があるので困る。 ◎ 大きな職場はいいが、小さな職場は困ると思う。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
86 | 85 | 秋田県 | 横手市消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 86 | 秋田県 | 大館市消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 87 | 秋田県 | 由利本荘市消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 88 | 秋田県 | 北秋田市消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 89 | 秋田県 | にかほ市消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 90 | 秋田県 | 玉城目町消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 91 | 秋田県 | 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 92 | 秋田県 | 熊代山本広域市町村圏組合消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 93 | 秋田県 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 94 | 秋田県 | 鹿角広域行政組合消防本部 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 95 | 秋田県 | 男鹿地区消防一部事務組合(男鹿地区消防本部) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 96 | 秋田県 | 湖東地区行政一部事務組合(湖東地区消防本部) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 山形県 | 山形市消防本部 | ○ | ○ | 緊急車両等の運転業務を担うこととなるため、本人、隊員、要救助者等の安全を考慮し「色覚」検査を、1次試験合格者から提出いただく健康診断書の検査項目の一つとして実施している。 | ただし、緊急車両等の自動車運転免許の取得可否によるので、これまでの受験者で色覚検査の異常を理由に不合格になった者はいない。 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
99 | 98 | 山形県 | 上山市消防本部 | ○ | ○ | 受験資格要件に「色覚及び聴力が正常」としているため、1次試験合格者に対する健康診断での検査項目としている。 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 99 | 山形県 | 天童市消防本部 | ○ | 受験申込時に、色覚が正常かを自己申告により求めているため。 |