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1 | 青字の部分は、BCP作成の手順です。手順に従い補足・様式資料を見直してください。 | 参照ページ | |||||||||||||||||||||||||
2 | 赤字、赤い補足・様式の部分は、施設の実情に合わせ、見直しが必要です | 関係様式 | ひな形 | ガイドライン | 研修 資料 | コメント | |||||||||||||||||||||
3 | 1.総則 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 施設内で方針を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.1 目的 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が施設内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当施設の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。 | 施設の果たすべき役割を鑑みて、基本方針等を検討し、記載する。 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.2 基本方針 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | 本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ①入所者の安全確保: 入所者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。 ②サービスの継続: 入所者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限必要となる機能を維持する。 ③職員の安全確保: 職員の生命を守り、生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。 | 法人の方針でも良い。地震と合わせても良い。 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.3 主管部門 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | 本計画の主管部門は、感染症対策委員会とする。 | 本計画の主管部門は、感染症に詳しい部門(例えば、医療・看護)または感染症委員会にする。 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.4 全体像 | - | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | ガイドライン10ページの「新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応フローチャート」に沿って新型コロナウイルス感染症BCPを作成する。 事前準備(平時対応)と感染疑い者が発生してからの対応(感染疑い者の発生~感染拡大防止体制の確立)の流れを踏まえて、作成していく。 【補足1】対応フローチャートを参照する。 | 【補足1】 | 【ポイント】 事前準備(0.平時対応)と感染疑い者が発生してからの対応(1.感染疑い者の発生~4.感染拡大防止体制の確立)の流れを踏まえて、作成していく。 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2.平常時の対応 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記で実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2.1 対応主体 | 3 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | 災害対策本部長(代表 戸川 功貴)の統括のもと関係部門が一丸となって対応する。 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2.2 対応事項 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 対応事項は以下のとおり。 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | (1)体制構築・整備① | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | ●全体を統括する責任者: 代表 戸川 功貴 代行者: 施設長 小松 唯 ●役割を認識し、スムーズに活動するために、担当者名/部署名には具体的な氏名、権限と役割を記載する。推進体制を【様式1】推進体制の構成メンバーに示す。 | 【様式1】 | 【ポイント】 〇意思決定者、各担当者は、複数名の代行者も含め決定する。 〇役割を意識し、スムーズに活動するために、担当者名/部署名には具体的な名前を記載、権限と役割を記載する | ||||||||||||||||||||||||
29 | (1)体制構築・整備② | - | 8,9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | ●報告ルート、報告方法、連絡先等を事前に整理しておく。 ガイドラインの9ページの「新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の報告・情報共有先」を参考に整理し、連絡リストを作成する。 【補足2】情報共有先別に担当者名を明記する。 【補足3】情報伝達の流れを整理する。 【様式2】施設外・事業所外連絡リストを作成する。 | 【補足2】 【補足3】 【様式2】 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | (2)感染防止に向けた取組の実施 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | (2-1)新型コロナウイルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
34 | ●施設長または主任が以下の情報収集と施設内共有を行う。 ●厚生労働省、都道府県、市区町村、関連団体のホームページから最新の情報を収集する。 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 都道府県の新型コロナウイルス感染症のホームページ (都道府県の新型コロナウイルス感染症のホームページのURL) ●関係機関、団体等からの情報を管理・利用する。 ●必要な情報は、施設内で共有・周知する。 ミーティングで伝達し、情報を掲示する。また SNSも活用し共有する。 重要な情報は、マニュアル化し、教育を実施して徹底する。 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | (2-2)基本的な感染症対策の徹底 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
36 | ●ガイドラインの30ページの3-5.感染防止に向けた取組を参考に対策を徹底する。 ・入所者、職員は日々健康管理を実施し記録する。感染が疑われる場合には即連絡する。 ・ソーシャルディスタンスを保つ生活を行う。マスクを着用する。 ・施設入口に消毒液を置き、施設内に入る時は職員全員が手指の消毒を行う。 ・定期的にテーブル、手摺、ドアノブ、照明スイッチなど多くの人が触れる箇所の消毒を行う。 ・窓開け、機械換気などで換気を行う。 ・不要不急な会議、研修、出張は中止、延期する。 ・業者の施設への立ち入りの際は、体温を計測し、発熱や咳などを確認する。 ●厚生労働省発行の「介護現場における感染対策の手引き」等を参考に整備する。 ●厚生労働省発行の「介護職員のための感染対策マニュアル」を参考に整備する。 ・感染防止マニュアルを作成し、教育を実施する。管理者はルールが守られているかを確認する。 | 感染対策 マニュアル (様式なし) | ●厚労省の介護現場における感染対策の手引き等を参考に整備する。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html ●介護職員のための感染対策マニュアルを参考に整備する。 手引きの内容を概略したものです(それぞれ全 20 ページ)。 入所系 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678255.pdf 通所系 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678256.pdf 訪問系 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678257.pdf | ||||||||||||||||||||||||
37 | (2-3)職員・入所者の体調管理 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
38 | ●職員、入所者の日々の体調管理を行う。 体温表を用いて、管理者が毎日確認する。症状あるスタッフは 施設長に連絡し 指示を仰ぐ 職員は 体温表を印刷して用いる。 入所者はカルテ上 記載し 異常時は 施設長へ報告する | 【様式3】 | |||||||||||||||||||||||||
39 | (2-4)施設内出入り者の記録管理 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
40 | ●施設内出入り者を記録する。 【様式8】を用いて、管理者が毎日確認する。 【様式8】面会者・業者来所立ち入り時体温チェックリストを印刷して用いる。 | 【様式8】 | |||||||||||||||||||||||||
41 | (2-5)緊急連絡網を整備 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
42 | ●職員の緊急連絡網を整備する。 【様式5】(部署ごと)職員緊急連絡網を整備する。 ●複数の職員に同時連絡ができるSNSなどの活用も検討する。 | 【様式5】 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | (3)防護具、消毒液等備蓄品の確保 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | (3-1)保管先・在庫量の確認、備蓄 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
46 | ●担当者を決め、備蓄品を決める。次に必要数量を決め、防護具や消毒液等の在庫量・保管場所(広さも考慮する)、調達先等を明記するとともに職員に周知する。 【補足4】様式6の備蓄品の目安計算シートを参考に、必要量を求める。 【様式6】備蓄品リストに基づき担当者を決める。 【様式2】施設外・事業所外連絡先リストに調達先を記入する。 ●感染が疑われる者への対応等により使用量が増加する可能性があること、発注後届くまでに時間がかかる可能性も考慮に入れ、備蓄量や発注ルールを確定し、記入する。 | 【補足4】 【様式6】 【様式2】 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | (4)研修・訓練の実施 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | (4-1)業務継続計画(BCP)を関係者で共有 | 4 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
50 | ●策定したBCP計画を推進メンバーで抜けや漏れがないかを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | (4-2)業務継続計画(BCP)の内容に関する研修 | 4 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
52 | ●以下の教育を実施する。 (1)入職時研修 ・時期:入職時 ・担当:施設長 ・方法:BCPの概念や必要性、感染症に関する情報を説明する。 (2)BCP研修(全員を対象) ・時期:毎年4月 ・担当:主任 ・方法:BCPの概念や必要性、感染症に関する情報を共有する。 (3)外部BCP研修(全員を対象) ・時期:毎年6月 ・担当:外部講師 ・方法:外部のeラーニングを受講する。 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | (4-3)業務継続計画(BCP)の内容に沿った訓練(シミュレーション) | 4 | 10,11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
54 | ●以下の訓練(シミュレーション)を実施する。 ・時期:毎年3月、9月 ・担当:施設長 ・方法:感染者の発生を想定し、BCPに基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達の 方法の確認などを 机上訓練及び実地訓練を実施する。 | ●(令和2年9月30日)高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検について(その2)にある机上訓練シナリオを活用する。 https://www.mhlw.go.jp/content/000678401.pdf | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | (5)BCPの検証・見直し | ||||||||||||||||||||||||||
57 | (5-1)最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映 | 4 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
58 | ●以下の活動を定期的に行い、BCPを見直す。 毎年3月、9月に施設長が理事会に報告する。 ・BCPに関連した最新の動向を把握し、BCPを見直す。 ・教育を通じて得た疑問点や改善すべき点についてBCPを見直す。 ・訓練の実施により判明した新たな課題と、その解決策をBCPに反映させる。 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 3.初動対応 | 5 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
61 | 感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう準備しておく。 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 3.1 対応主体 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||
64 | 災害対策本部長の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。 | 【様式1】 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 感染疑い者の発生 | - | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
67 | ●息苦しさ、強いだるさ、発熱、咳、頭痛等の症状や嗅覚・味覚の異常等の症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。 ●感染の疑いをより早期に把握できるよう、毎日の検温や体調確認等により、日頃から入所者の健康状態や変化の有無等に留意する。 ●体調不良を自発的に訴えられない利用者もいるため、いつもと違う様子(活動量の低下や食事量の低下等)にも気を付ける。 ●職員は、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底し、感染が疑われる場合は主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。 ●管理者は、日頃から職員の健康管理にも留意するとともに、体調不良を申出しやすい環境を整える。 感染疑い者を発見したら、速やかに「初動対応」を実行する。 | 【ポイント】 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から入所者の健康の状態や変化の有無等に留意することが重要。 職員に関しては、管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 3.2 対応事項 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | (1)第一報 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | (1-1)管理者への報告 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
72 | ●感染疑い者が発生した場合、担当職員は、速やかに施設長に報告する。 | 【補足2】 【補足3】 | 【ポイント】 報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要。 | ||||||||||||||||||||||||
73 | (1-2)地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
74 | ●担当職員は、施設長に連絡後、協力医療機関や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける。 施設利用者であること、氏名、年齢、症状、経過等を伝える。 | 【様式2】 | 【ポイント】 社外へに報告用紙を作成し、記入しておくと、連絡漏れ等が後で確認できる。 また、指示内容も記入すると、情報が一元管理できる。 | ||||||||||||||||||||||||
75 | (1-3)施設内・法人内の情報共有 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
76 | ●状況について施設内で共有する。 氏名、年齢、症状、経過、今後の対応等を共有する。 ●施設内においては、LINEやディスコードの通信技術を活用し、施設内での感染拡大に注意する。 ●法人内ではディスコードで情報共有を行い、必要に応じて指示を仰ぐ。施設長は施設内で情報共有を行う。 | 【様式3】 | |||||||||||||||||||||||||
77 | (1-4)指定権者への報告 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
78 | ●施設長は保健所へ連絡を行い、指示を仰ぐ。 ●施設長は都道府県(指定権者)へ報告する。 ●電話により現時点での情報を報告・共有するとともに必要に応じて文書にて報告を行う。 | 【様式2】 【様式3】 | |||||||||||||||||||||||||
79 | (1-5)家族への報告 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
80 | ●状況について当該利用者家族へ情報共有を行う。その際、入所者の状態や症状の経過、受診・検査の実施等の今後の予定について共有する。 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | (2)感染疑い者への対応 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | (2-1)入所者 個室管理 | 5~6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
84 | ●当該入所者について、個室に移動する。 ●個室管理ができない場合は、当該利用者にマスクの着用を求めた上で、「ベッドの間隔を2m 以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」等の対応を実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | (2-2)対応者の確認 | 5~6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
86 | ●当該入所者とその他の入所者の介護等にあたっては、可能な限り、担当職員を分けて対応する。 ●この点を踏まえ、勤務体制の変更、職員確保について検討を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | (2-3)医療機関受診/施設内での検体採取 | 5~6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
88 | ●第一報で連絡した医療機関、受診・相談センターの指示に従い、医療機関の受診等を行う。 ●医療機関への受診には、施設の車を利用する。 ●保健所等の指示により、施設内で検査検体を採取することとなった場合は、検体採取が行われる場所について、以下の点も踏まえ保健所等に相談する。 ・当該場所までの入所者の移動について、他の入所者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられていること。 ・検体を採取する場所は、十分な換気及び清掃、適切な消毒を行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | (2-4)入所者 体調不良者の確認 | 5~6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
90 | ●入所者の状況を集約し、感染疑い者の同室の者に発熱症状を有する者が多かったり、普段と違うと感じた場合は、施設内で感染が広がっていることを疑い、体調不良者の状況調査を行う。 ●居室や食事のテーブルが一緒等、感染疑い者と接触する機会の多い利用者を中心に、体調不良者の状況調査を行う。 ●職員、入所者 体温チェックリストを活用する。 | 【様式3】 【様式4】 | |||||||||||||||||||||||||
91 | (2-5)職員 体調不良者の確認 | 5~6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
92 | ●職員についても体調不良者の確認を行い、体調不良の場合は地域で身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡するとともに、一時帰宅を検討する。 ●職員、入所者 体温チェックリストを活用する。 | 【様式3】 【様式4】 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | (3)消毒・清掃等の実施 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | (3-1)場所(居室、共用スペース等)、方法の確認 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
96 | ●当該入所者の居室、利用した共有スペースの消毒・清掃を行う。例えば、居室内のドアノブ、ベッド柵、トイレのドアノブ、水洗レバー、洗面所の蛇口等の高頻度接触面。 ●手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。 ●保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。 | ●消毒方法は、下記参照し、必要事項を抜粋し記載する。 ・「介護現場における感染対策の手引き第2版」(第Ⅱ章新型コロナウイルス感染症) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 検査 | - | 12~13 | 20 | |||||||||||||||||||||||
99 | ●検査結果を待っている間は、陽性の場合に備え、感染拡大防止体制確立の準備を行う。 <陰性の場合> ●入所を継続し、施設で経過観察を行う。 <陽性の場合> ●入院にあたり、当該医療機関に対し、新型コロナウイルス感染状況(感染者であるか、濃厚接触者であるか)も含めた当該入所者の状況・症状等を可能な限り詳細に情報提供を行う。 ●現病、既往歴等についても、情報提供を行うとともに、主治医との情報共有に努める。 ●退院にあたっては、退院基準を満たし退院をした者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由には該当しないことに留意し、受入準備を進める。なお、当該退院者の病状等その他の理由により適切なサービスを提供することが困難な場合は、個別に調整を行う。 《検査結果の捉え方》 検査の精度は100%ではなく、きちんと検体が採取できていない場合やウイルス量が少ない時期に検査し、陰性が出る場合もあることを理解する。 検査結果は絶対的なものではないため、一度陰性であったとしても、感染が疑われることがあれば、再度相談する必要がある。 | 《検査結果の捉え方》 検査の精度は100%ではなく、きちんと検体が採取できていない場合やウイルス量が少ない時期に検査し、陰性が出る場合もあることを理解する。 検査結果は絶対的なものではないため、一度陰性であったとしても、感染が疑われることがあれば、再度相談する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||
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