ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCC
1
自己申告書
2
   年   月   日
3
4
私どもは、この求人申込みの時点において、ハローワークにおける求人不受理の対象に該当いたしません。
*ハローワークにおける求人不受理の対象とは、以下のチェックシートのチェック欄に1つでも該当する場合をいいます。
5
6
7
8
9
事業所名
10
11
事業所所在地
12
13
代表者名
14
15
16
17
対象条項など、求人不受理制度の内容について厚生労働省のリーフレット『労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!』(LL291115首01)により確認し、理解しました。
18
 
19
20
チェックシート
21
22
23
以下の求人不受理の対象に該当する場合は、チェック欄にレ点(「✔」)を記入してください。
なお、以下のうち1つでも該当する場合は、ハローワークにおける求人不受理の対象となります。
24
25
26
27
1.労働基準法および最低賃金法関係
28
29
30
(1)過去1年間に2回以上同一の対象条項違反行為により、
   労働基準監督署から是正勧告を受け、
31
32
33
 a当該違反行為を是正していない。
34
35
 b是正してから6カ月が経過していない。
36
37
(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、
38
39
40
 a当該違反行為を是正していない。
41
42
 b是正してから6カ月が経過していない。
43
44
(3)対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され
45
46
47
 a当該違反行為を是正していない。
48
49
 b送検後1年が経過していない。
50
51
 c
是正してから6カ月が経過していない。
52
53
2.職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法関係
54
55
56
(1)対象条項違反の是正を求める勧告又は改善命令に従わず、
   企業名が公表され、
57
58
59
 a当該違反行為を是正していない。
60
61
 b是正してから6カ月が経過していない。
62
63
※職業安定法第48条の3第3項、男女雇用機会均等法第30条または育児・介護休業法第56条の2の規定による。
64
65
3.項目1および項目2共通
66
67
(1)求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、
   ①労働基準監督署による是正勧告、
   ②需給調整事業課(室)による助言や指導、勧告、
   ③雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、
68
69
70
71
72
 a当該違反行為を是正していない。
73
74
 b是正してから6カ月が経過していない。
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100