ABCDEFGHIJKLADAEAFAGAHAI
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【A】管理等実務経験(飲食料品製造業)または指導等実務経験(外食業)の要件判定シート
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ver0216
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管理等実務経験要件(飲食料品製造業):
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 試験の前日までに飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上(注1)有すること。試験の前日までに管理等実務経験が2年(注1)に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に管理等実務経験を2年以上(注1)有することが見込まれること。より詳しくは、このエクセルファイルの【D】シートの「管理 指導等実務経験の説明」を参照してください。
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(注1)特定技能1号の人については、5年の在留期限上限との関係で次のような経過措置があります。
・日本政府が管理等実務経験要件を公表した2023年6月9日の翌日から起算して、5年の在留期限上限まで2年6か月未満しかない特定技能1号の人については、「2年以上」ではなく、残りの残余期間から6か月を差し引いた期間の管理等実務経験でいいこととされています。
・例えば、2023年6月10日の時点で、残余期間が2年しかない場合は1年6か月、残余期間が1年6カ月しかない場合は1年の管理等実務経験でいいことになります。
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指導等実務経験要件(外食業):
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 試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験(以下「指導等実務経験」という。)を2年以上(注2)有すること。なお、試験の前日までに指導等実務経験が2年(注2)に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に指導等実務経験を2年以上(注2)有することが見込まれること。
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(注2)(注1)と同じ。(注1)の「管理等実務経験」を「指導等実務経験」と読み替えてください。
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管理等実務経験または指導等実務経験(以下、「管理/指導等実務経験」)の要件を満たすか否かを判定します。水色部分を記入ください。
  
黄色部分は自動入力・計算されます。
① 試験予定日の前日までに要件を満たす場合は、シート【B】を開いて、実務経験証明書の
水色部分を記入し、企業マイページの該当受験者の受験者登録のページの
  
「実務経験を証明する書類」のところに、このエクセルファイルのままアップロードしてください。
② 試験予定日以降、6カ月以内に要件を満たす見込の場合は、シート【C】の実務経験に係る誓約書の
水色部分を記入し、企業マイページの該当受験者の受験者登録
   のページの
「実務経験を証明する書類」のところに、このエクセルファイルのままアップロードしてください。
③ ①または②のいずれにも該当しない場合は、試験の申込ができません。
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①受験希望者
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名    前
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生 年 月 日(YYYY/MM/DD)
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国 籍 ・ 地 域
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試験の業種(プルダウン選択)
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「特定技能1号」として初めて上陸許可又は在留資格変更許可を受けた日(  a)に入力。在留資格が特定技能1号の人のみ)
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a)
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)
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在留期限上限日(自動計算)
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2023年6月10日から
在留上限までの期間
(自動計算)
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管理/指導等実務経験期間(管理/指導等実務経験の(一部見込みを含む)期間を記入。)
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 (注)1社のみの場合は、企業Aのみ記入。複数社の場合は、企業B・Cも記入。3社を超える場合は、OTAFFへ連絡して下さい)
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下記の管理/指導等実務経験期間に、技能実習及び次の就労不可の在留資格の期間が含まれていない場合はチェックを入れて下さい。
             留学、文化活動、短期滞在、研修、家族帯同
  
(注 技能実習及びこれらの在留資格での従事期間は、管理等実務経験期間にカウントできません)
チェックボックスに✔印が無い場合、OTAFFは本申請を審査せず、申請者に差し戻しします。
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受験予定日
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)
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企業A企業名
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a)管理/指導等実務経験
開始日
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)
0
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b)管理/指導等実務経験
終了日
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)
0
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(注3)a)管理等/指導等実務経験開始日は、②a)の日付けよりも後の日になっているか注意してください。(特定技能1号の人の場合)
(注4)飲食料品製造業の場合、管理等実務経験の開始日は管理職相当となった日(辞令の発令があればその日)を記載してください。
      ただし、中途採用者のうち、管理職相当で雇用した場合は入社日が管理等実務経験を積んだ期間の開始日となります。
      外食業の場合、指導等実務経験の開始日は店舗管理補助者(副店長、サブマネージャー等)となった日(辞令の発令があればその日)
      を記載してください。ただし、中途採用者のうち、店舗管理補助者として雇用した場合は入社日が指導等実務経験を積んだ期間の開始日
      となります。企業B,C欄も同様です。
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(注5)b)管理/指導等実務経験終了日は、受験予定日の前日まで指定可能です。記入時点で、管理/指導等実務に従事中の場合は、
      試験予定日の前日の日付を入力してください。以下、企業B,C欄も同様です。
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c)管理/指導等実務経験期間(自動計算)0
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d)就いていた役職
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e)
管理/指導等実務経験を行なっている際の業務内容(作業の内容だけでなく、どういう管理または指導業務(部下指導等)を行っているかについてもわかるように記載してください。)
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企業B企業名
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a)管理/指導等実務経験
開始日
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)
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b)管理/指導等実務経験
終了日
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)   (注5)を参照して下さい
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c)管理/指導等実務経験期間(自動計算)
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d)就いていた役職
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e)
管理/指導等実務経験を行なっている際の業務内容(作業の内容だけでなく、どういう管理または指導業務(部下指導等)を行っているかについてもわかるように記載してください。)
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企業C企業名
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a)管理/指導等実務経験
開始日
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)
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b)管理/指導等実務経験
終了日
(記入形式:YYYY年MM月DD日→YYYY/MM/DD)
(注5)を参照して下さい
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c)管理/指導等実務経験期間(自動計算)
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d)就いていた役職
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e)
管理/指導等実務経験を行なっている際の業務内容(作業の内容だけでなく、どういう管理または指導業務(部下指導等)を行っているかについてもわかるように記載してください。)
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管理/指導等実務経験要件判定(実務経験証明書を提出して受験可能か、誓約書を提出して受験可能か、いずれにも該当せず受験不可かの判定)
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管理等実務経験期間合計(自動計算)経過措置に
よる
受験可否
判定
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④判定で、管理/指導等実務経験の期間が不足となった場合、特定技能1号の人のみ、この⑤「経過措置による受験可否判定」を確認してください。
管理等実務経験期間が2年を満たさず不足してる人でも、在留資格が特定技能1号の人で、条件a),b)の全てに該当する人は、実務経験期間に関する経過措置が適応され、受験申請が可能となります。
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条件a)2023年6月9日時点で、受験する分野での在留期間が、既に2年6ヶ月以上経過していること
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2023/6/9時点の       
特定技能1号での在留期間
(自動計算)判定
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条件b)経過措置適用後の必要な実務経験期間より、既に実務経験を積んだ期間の方が長いこと
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経過措置適用後の必要な
実務経験期間
(自動計算)
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既に実務経験を積んだ期間(自動計算)判定
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受験できないのは、次のa)、b)のいずれかに当てはまる人です。この場合は受験者登録を完了できません。
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a)【特定技能1号以外の人】④判定で、試験希望日の前日までに2年の管理/指導等実務経験要件を満たない人
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b)【特定技能1号の人】④判定で試験予定日の前日までに2年の管理/指導等実務経験要件を満たない、かつ⑤の条件a)~b)のいずれかを満たさない人
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