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1 | 障害児通所支援事業に係るQ&A 令和5年3月更新 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 障害児通所支援事業者から広島県に質問のあった事項について,Q&Aを作成しましたので,事業運営の参考としてください。 なお,広島県が指定権者となっていない政令市,中核市所管の事業所には適用されませんので,御承知おきください。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | コロナ対応 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 質問番号 | 分野 | 質問 | 回答 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 人員基準 | ワクチン接種や接種後の副反応で休暇を取り,一時的に人員基準を満たさなくなったり一時的に加算の要件を満たさなくても報酬を算定して良いか。 | はい。「新型コロナウイルスに係るワクチン接種に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和3年7月2日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉事務連絡)」において,ワクチン接種日の調整が困難な場合又はワクチン接種に遅れが生じる場合には, ①「ワクチン接種を受けることにより,基準以上の人員配置や有資格者等の配置のより算定可能となる加算について,一時的に加算の要件を満たさなくなる場合であっても,加算を算定することが可能である。」 ②「接種後の副反応により一時的に人員基準を満たさなくなる場合や一時的に加算の要件を満たさなくなる場合についても,同様に取り扱って差し支えない。」とありますので,有資格者の配置により算定可能となる児童指導員等加配加算は算定可能です。 また,ワクチン接種を受けることにより,一時的に基準人員が満たされない場合においても,配置できる職員による対応で差し支えありません。 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | コロナ対応 | ①乳幼児の兄弟がいるので新型コロナウイルスに罹患すると怖いので利用を控えたい また,コロナ禍による収入減でおやつ代食事代等を支払う事も厳しい。 だが在宅時においても支援をして欲しい。 (学校へは通われてはいるが感染リスクを極力抑えたい) ②基礎疾患をお持ちで新型コロナウイルスに罹患すると重症化のリスクが高い児童。 学校で足を怪我し,普段デイで行っている外活動ができず室内にて過ごさざるを得ない。 室内だと感染リスクがあるため,足の怪我が治るまで利用を自粛したい。 ただ,在宅時における支援を行ってほしい。 ③該当児童は元気で学校にも普通に通われているが,同居家族が多くまた,高齢者,乳幼児がいるために少しでも感染リスクを抑える為に利用を自粛したい,ただ在宅時においても支援を行ってほしい。 上記3件の場合は在宅支援を行っても良いか。 | 貴事業所の設置地域で新型コロナウイルスの感染が確認されており,職員や利用者に感染するおそれがある場合で,感染に不安を感じて通所を控えておられる児童や保護者に対し,次の観点から電話や居宅への訪問,Skypeその他の方法により健康支援や相談支援等のできる限りの支援を行ったと市町が認める場合には,報酬の算定ができます。 ・自宅で問題が生じていないかどうかの確認 ・児童の健康管理 ・普段の通所では出来ない,保護者や児童との個別のやりとりの実施 ・今般の状況が落ち着いた後,スムーズに通所を再開できるようなサポート この場合,事前に保護者及び支給決定市町に相談して了解を得た上で実施してください。 ①②③については,支給決定市町に確認してください。 なお,保護者には,在宅支援を行うことにより通常のサービスとみなされ利用者負担が発生することについて説明する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 家庭連携加算 | 家庭連携加算について,コロナ感染拡大を危惧して保護者の要望にてオンラインでの相談援助を行なった場合,臨時的な取り扱いとして加算算定可能か。 | 可能ですが,この加算の他の算定要件は満たす必要があるため,個別支援計画で家庭への相談援助等が必要であることや,月の算定回数の上限がある点は留意してください。 ●参考ー令和3年9月22 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(令和3年9月22 日版) Q4:人工内耳装用児支援加算,家庭連携加算,事業所内相談支援加算(Ⅰ・Ⅱ),食事提供加算,利用者負担上限額管理加算,欠席時対応加算,医療連携体制加算,送迎加算,関係機関連携加算及び保育・教育等移行支援加算は,算定要件に示す内容を実施しないと算定できませんが,人員体制等を縮小して通所による支援を行うときや,代替的な支援として訪問や電話等で支援を行うときの取扱いをお示し下さい。A4:家庭連携加算及び事業所内相談支援加算(Ⅰ・Ⅱ)は,障害児及びその家族等に対する相談援助を行うこと等を要件としていますが,新型コロナウイルス感染症の感染予防のため,電話等の代替的な支援により基本報酬の算定も可能としているところ,家庭連携加算についても,訪問ではなく電話等による実施も可能です。 通所による支援を電話等により代替的に実施する場合,家庭連携加算及び事業所内相談支援加算(Ⅰ)の算定要件としての相談援助等と混在することが想定されますが,このような場合,基本報酬とこれら加算のいずれも算定可能です。ただし,これらの加算の他の算定要件は満たす必要があるため,個別支援計画で家庭への相談援助等が必要であることや,月の算定回数の上限がある点は留意してください。 家庭連携加算は,障害児の居宅等を訪問して相談援助を行うこと等を要件としていますが,新型コロナウイルス感染症の感染予防のため,電話等による代替的な方法で相談援助を実施することも可能です。なお,この取扱いは,従来から個別支援計画で,居宅等を訪問して相談援助を実施することを位置づけている場合に限るもので,従来から事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定している場合に,電話等による相談援助を行った場合も家庭連携加算を認めるものではありません。 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 代替支援 | コロナ禍でサービス利用を控えている児童に,電話やWEBで支援を行った場合,報酬算定はできるか。 | 新型コロナウイルスの感染に不安を感じて通所を控えておられる児童や保護者に対し,次の観点から電話や居宅への訪問,Skypeその他の方法により健康支援や相談支援等のできる限りの支援を行ったと市町が認める場合には,報酬の算定ができます。 ・自宅で問題が生じていないかどうかの確認 ・児童の健康管理 ・普段の通所では出来ない,保護者や児童との個別のやりとりの実施 ・今般の状況が落ち着いた後,スムーズに通所を再開できるようなサポート この場合,事前に保護者及び支給決定市町に相談して了解を得た上で実施してください。 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 健康診断(児童発達支援センター等) | 新型コロナウィルス感染症の感染のおそれがあるため,定期健康診断と歯科検診の実施を延期してもよいか。【児童発達支援センター・障害児入所施設のみ対象】 | はい。令和2年5月27日付け厚生労働省通知(新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた児童発達支援センターの利用児童に対する健康診断の実施等に係る対応について)において,「新型コロナウイルス感染症の影響が継続している中で,地域における同感染症の発生状況などから実施体制が整わず,当初予定していた時期に健康診断を行うことが困難となる場合には,健康診断の実施を延期しても差し支えない。 児童発達支援センターの利用児童の健康診断について実施を延期する場合には,特に,日常的な健康観察等による児童の健康状態の把握に一層努め,健康上の問題があると認められる場合には,嘱託医と相談の上,適切な支援を行うようお願いしたい 。」 と規定されているため,センターの判断において健康診断の実施を延期することも可能です。 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 医療連携体制加算 | 非常勤の看護職員が新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けるため,有休休暇で休んだ日について,医療連携体制加算を算定できるか。 | いいえ。医療連携体制加算については,報酬告示において「医療機関等との連携により,看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ,当該看護職員が就学児に対して看護を行った場合に,当該看護を受けた就学児に対し,加算する。」とあります。障害児に対して看護を行うことを要件としていますので,加算は算定できません。 | ||||||||||||||||||||||
11 | 人員基準(障害児通所支援) | |||||||||||||||||||||||||
12 | 質問番号 | 分野 | 質問 | 回答 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 人員基準 | 障害児の数が10名以下の場合で,勤務予定の2名の児童指導員等のうち1名が病欠,有給休暇等により出勤できない場合に,代わりの職員を出勤させる必要があるか。 | はい。人員基準を満たしているかどうかは,障害児の数に対して児童指導員等の員数が確保されているかを日ごとに判断しますので,2名の児童指導員等が確保できない場合は,人員基準を満たさないこととなります。 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 人員基準 | サービス提供時間内に,児童指導員や保育士が送迎に出て事業所内の配置基準を下回る時間があっても問題ないか。 | いいえ。基準省令・解釈通知により「支援の提供時間を通じて」支援の提供に当たる従業者が「常に」確保されていなければならないので,サービス提供時間内に,児童指導員や保育士が送迎に出て事業所内の配置基準を下回る場合には,基準人員を満たしていないことになります。人員欠如が続く場合には,人員配置が改善されるまで「サービス提供職員欠如減算」の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 人員基準 | 営業時間内で,サービス提供時間後に支援を行う場合,職員配置はどうしたらよいか。 | たとえサービス提供時間外であっても,運営規程に定める営業時間中は,児童発達支援管理責任者に加えて,事業所に職員を配置し,児童を受け入れる体制を整えておく必要があります。この「児童を受け入れる体制」とは,原則として受け入れ可能な児童の数に応じた人員基準を満たすことをいいますが,送迎などにより人員基準が満たされなくなった場合に,少なくとも直接処遇職員が1人以上事業所に配置されているのであれば「児童を受け入れる体制」が整っていると判断します。 また,延長支援加算における延長時間帯においても直接処遇職員を1名以上配置することが必要とされていることから,児童を営業時間内に支援するにあたっては,少なくとも直接処遇職員を1名以上配置してください。 なお,サービス提供時間後に支援を行うことが頻繁に生じるようであれば,サービス提供時間の見直しを行ってください。 | ||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 人員基準 | 障害児10人に対して2名を配置する人員配置は,常勤換算ではなく職員数という理解でよいか。 | はい。基準人員は常勤換算ではなく,サービス提供時間に配置する職員の実数となります。 | ||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 人員基準 | ①児童発達支援センター(多機能型)の管理者は非常勤職員でもよいか。 ② ①で可能な場合,常勤職員の何割以上の勤務時間が必要か。 | ①管理者については,基準省令第7条において専従の要件はありますが,常勤の要件はないため非常勤職員でも可能です。 なお,管理者は,従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに,事業所の従業者に対し,指定基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う必要がありますので,管理業務に支障がないよう対応してください。 ②管理者の勤務時間については規定がありませんが,管理に支障がない勤務時間を確保してください。 | ||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 人員基準 | 週6日開所している事業所の常勤換算とは,8時間×6日=48時間と解釈して配置と考えていいか。 例えば,週6営業の事業所に専門的支援加算職員(心理士常勤40時間勤務)1名のみ配置した場合,上記の考えで計算すると8時間分足りないので算定できないという考えか。 | いいえ。専門的支援加算,児童指導員等加配加算,看護職員加配加算等の加算の算定においては常勤換算により行われますが,常勤換算の勤務時間とは法人が定める常勤職員の勤務時間を指します。 従いまして,法人で常勤職員の勤務時間を週40時間としておられれば,事業所の開所日数に関わらず週40時間となり,質問のケースでは加算の算定が可能です。 | ||||||||||||||||||||||
19 | 7 | 人員基準(多機能型) | 多機能型事業所の特例により児童発達支援と放課後等デイサービスを運営する事業所において,両サービスの提供時間の一部が重なっている場合,その重なる時間の人員基準はどうなるのか。 | 基準省令第80条の(従業者の員数に関する特例)及び解釈通知の第八1で,多機能型事業所に配置される従業者については,当該多機能型事業所において,各指定障害児通所支援事業所ごとに配置とされる従業者間での兼務を可能としているため,サービス提供時間が重なっている時間帯においても,人員基準は多機能型事業所の合計利用人員に対して必要な職員数以上いれば足ります。 (例)障害児の数が10名の多機能型事業所 基準人員2名 児童発達支援 10:00~16:00 放課後等デイサービス 14:00~18:00 サービス提供時間が重なっている14:00~16:00については,両事業を兼務する職員(2名)が両サービスを 一体的に提供する。 | ||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 人員基準(多機能型) | 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所の人員は,各事業ごとに配置しなければならないか。 | いいえ。児童発達支援事業,放課後等デイサービスのそれぞれにおいて,定員に応じた人員の配置が必要ですが,多機能型事業所においては,兼務を可能としています。 児童発達支援事業,放課後等デイサービスの各事業を運営する際に必要となる勤務時間,サービス提供時間に応じて,必要な人員数,従事時間数が確保できるよう,必要な従事者を配置してください。 | ||||||||||||||||||||||
21 | 9 | 人員基準(兼務) | 児童発達支援(放課後等デイサービス)の管理者は,事業所の管理者と常勤の児童指導員の職務を兼務することが可能か。 | はい。当該管理者は,常勤の児童指導員として兼務することが認められます。 (根拠:「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員,設備及び運営に関する基準」(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)第7条,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員,設備及び運営に関する基準」(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)第4条) | ||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 人員基準(兼務) | 児童発達支援(放課後等デイサービス)の管理者は,事業所の管理者と計画相談支援事業所(障害児相談支援事業所)の管理者の職務を兼務することが可能か。 | はい。ただし,同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等,特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等(計画相談支援事業所)がある場合に限ります。 (根拠:「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員,設備及び運営に関する基準」(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)第7条,「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年3月13日厚生労働省令第29号)第4条) | ||||||||||||||||||||||
23 | 11 | 人員基準(兼務) | 障害児相談支援事業所の相談支援専門員は,保育所等訪問支援の訪問支援員の職務を兼務することが可能か。 | 場合により認められます。 児童指導員,訪問支援員,相談支援専門員は,それぞれ非常勤の職員を配置することは可能ですが,訪問支援員については,「事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数」を確保する必要があり,必要な員数が確保されていると認められるのであれば,兼務することが可能です。 ただし,指定障害児相談支援事業所においては,障害児通所支援事業所との中立性や,異なる視点での検討が欠如しかねないことから,基本的に,当該障害児通所支援事業所の業務と兼務しない相談支援専門員が継続障害児支援利用援助を実施することとされていますので,留意してください。 (根拠:「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」平成24年3月30日障発0330第23号)第二の1(1)) | ||||||||||||||||||||||
24 | 12 | 人員基準(常勤) | 0歳の子がいて週40時間勤務できない職員について,週30時間勤務でも常勤としてよいか。 | はい。育児・介護休業法に基づく短時間勤務で週30時間勤務としているのであれば,例外的に常勤として取り扱うことができます。 | ||||||||||||||||||||||
25 | 13 | 人員基準(常勤) | 定員10名の放課後等デイサービスにおいて11名の利用があった場合,人員基準上必要となる職員3名のうち2名が児童指導員であれば,残りの1名は指導員でもよいか。 | いいえ。11名の利用がある日には,基準人員は3人となりますが,基準人員に含めることができるのは,①児童指導員,②保育士,③障害福祉サービス経験者(令和3年度より廃止。ただし,令和3年3月31日時点で指定を受けている事業所については,2年間の経過措置を設ける。)のいずれかでなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||
26 | 14 | 人員基準(児童発達支援管理責任者) | 児童発達支援管理責任者が送迎に出ても問題ないか。 | 児童発達支援管理責任者が送迎に出ることを禁止する明確な規定はありませんが,児童発達支援管理責任者のその職務の性質上,責任者であり,事業所全体の業務の客観性を担保する立場であることから,営業時間,サービス提供時間を問わず,児童の送迎によって事業所を開けることが恒常的になるべきではなく,望ましくありません。 ただし,普段送迎を担当している職員が体調不良であるなど,やむを得ない事由により代替として行うことを否定するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||
27 | 15 | 人員基準(児童発達管理責任者) | 児童発達支援管理責任者が営業時間(サービス提供時間含む)に相談支援事業所や学校等に協議に行くことは問題ないか。 | 児童発達支援管理責任者は事業所全体の業務の客観性を担保する立場なので,事業所をあけることが恒常的にあってはいけませんが,児童発達支援管理責任者としての業務のために必要な場合にあけることは問題ありません。 サービス等利用計画や個別支援計画の作成等のためであるなど,児童発達支援管理責任者として必要な協議等については,特定の曜日に決まった協議を入れない,可能であればサービス提供時間を避けるなどの工夫をして行ってください。 | ||||||||||||||||||||||
28 | 16 | 人員基準(児童発達支援管理責任者) | 児童発達支援管理責任者の更新研修受講のために2年間の実務要件が必要であることから,児童指導員と兼務する2人目の児童発達支援責任者を配置することは可能か。 | はい。専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者のほかに,同一事業所内に児童発達支援管理責任者の研修受講者がいる場合,2人目の児童発達支援管理責任者として直接処遇職員(児童指導員)を兼務して従事させ,更新研修に必要な2年間の実務経験を積ませることで,更新研修の受講は可能です。 また,2人目の児童発達支援管理責任者の人数の制限はありません。人員基準の規定は「1以上」としており,複数名いることも想定されています。 2人目の児童発達支援管理責任者が,管理者または相談支援専門員と兼務して従事した場合は,更新研修に必要な実務経験として「児童発達支援管理責任者,管理者,相談支援専門員」のいずれも満たすと解されます。 いずれの場合であっても,2人目の児童発達支援管理責任者は,児童発達支援管理責任者としては人員配置基準以上の配置人員となり,例えば直接処遇職員と兼務するということになれば,人員配置基準上は直接処遇職員となるので,その直接処遇の業務に支障がないような勤務形態を確保した上で2人目の児童発達支援管理責任者として従事するよう留意してください。 | ||||||||||||||||||||||
29 | 17 | 人員基準(児童発達支援管理責任者) | 常勤専従要件が適用されない2人目の児童発達支援管理責任者を配置した場合,児童指導員との兼務があれば,兼務した時間を人員基準上カウントすることは可能か。 | 2人目の児童発達支援管理責任者と,直接処遇職員は,両者の業務に支障がなければ勤務する日又は時間を分けることにより,兼務することが可能です。 当該者が直接処遇職員を兼務する場合,「非常勤」として配置することで,直接処遇職員として勤務した時間には人員基準上カウントすることが可能です。 | ||||||||||||||||||||||
30 | 18 | 人員基準(児童発達支援管理責任者) | 2人目の児童発達支援管理責任者として従事させた者の従事期間は,更新研修の受講要件の従事年数にカウントできるか。 | はい。2人目の児童発達支援管理責任者として従事した期間は,児童発達支援管理責任者更新研修の受講要件となる従事期間(年・日)にカウントできます。 | ||||||||||||||||||||||
31 | 19 | 人員基準(児童発達支援管理責任者) | 児童発達支援管理責任者研修の修了証を提出すれば,児童発達支援管理責任者の変更の届出ができますか。 | いいえ。「児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)」の修了のみをもって,児童発達支援管理責任者として勤務を開始することはできません。 児童発達支援管理責任者としての実務要件(例:18歳未満の児童に対する相談支援であれば5年以上)を満たしていることを確認するため,実務経験証明書を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 人員基準(児童発達管理責任者) | 児童発達支援管理責任者の実務経験を満たしているが,研修を受講していない職員をみなし配置する事は可能か。この場合において,必要な要件はあるか。 | 原則として,児童発達支援管理責任者として配置できるのは,①一定の実務経験を有し,②研修の受講を終了した職員ですが,「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行うものとして厚生労働省が定めるもの」第7号より,「やむを得ない事由」により児童発達支援管理責任者が欠けた場合には,当該事由の発生から一年間は,②研修を受講していなくても,①実務経験者であればみなし配置をすることが可能です。 広島県においては,「急死,事故,病気,自己都合による退職」の場合などに「やむを得ない事由」に当たると認定していますが,本件が「やむを得ない事由」に該当するかを確認するため,児童発達支援管理責任者が退職に至った経緯及び今後の体制等について,報告書(県から様式を配布しますので必ず連絡してください)を提出してください。 やむを得ない事由による退職ではないと判断した場合には,児童発達支援管理責任者が不在となるため,不在となった月の翌々月より,児童発達支援管理責任者欠如減算を適用することとなります。 | ||||||||||||||||||||||
33 | 21 | 人員基準(児童発達支援管理責任者) | 平成30年度に,サービス管理責任者初任者研修を修了した者を,児童発達支援管理責任者としすることは可能か。 | はい。平成30年度以前にサービス管理責任者研修を修了し,かつ,児童発達支援管理責任者として必要な実務要件を満たしている場合には,児童発達支援管理責任者として配置することが可能です。 また,児童発達支援管理責任者として必要な実務要件を満たしていない場合は,実務要件を満たした時点で児童発達支援管理責任者として配置が可能となります。 いずれの場合も令和5年度末までに更新研修を受講する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||
34 | 22 | 人員基準(保育士) | 保育士(保母)資格証明書を保有している者を障害児通所支援事業における保育士として雇用できるか。 | いいえ。児童福祉法第18条の18の規定により,「保育士」として勤務するためには保育士登録の手続きを行い,保育士証の交付を受けることが必要です。保育士(保母)資格証明書のみでは,「保育士」として勤務することはできませんので,保育士証の交付を受けるまでは「児童指導員」又は「その他の従業者」としての勤務となります。 | ||||||||||||||||||||||
35 | 23 | 人員基準(児童指導員) | 強度行動障害支援者養成研修(基礎)修了者は,児童指導員の要件を満たすか。 | いいえ。強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)過程修了者は児童指導員に該当しません。 ただし,「児童指導員等」の区分で,児童指導員等加配加算の算定対象者とすることができます。 | ||||||||||||||||||||||
36 | 24 | 人員基準(児童指導員) | 助教諭として臨時教員免許状を持っている者がいるが,児童指導員の要件を満たすか。 | いいえ。助教諭の免許は,児童指導員の要件の教諭免許とは異なるものであり,これを所持しているだけでは児童指導員となりません。 | ||||||||||||||||||||||
37 | 25 | 人員基準(児童指導員) | 訪問看護ステーションにおいて専ら児童のリハビリ支援を行っていた経歴のある職員は,児童指導員の要件を満たすか。 | いいえ。児童指導員の資格の1つに高等学校等卒業後「二年以上児童福祉事業に従事したもの」とありますが,これは児童福祉法上に規定されている事業を指し,訪問看護ステーションは児童福祉事業に該当しませんので,当該職員は児童指導員の要件を満たしません。 | ||||||||||||||||||||||
38 | 26 | 人員基準(児童指導員) | 『学校教育法の規定による大学の学部で,社会福祉学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者』は児童指導員として認められるが,どのように確認すればよいか。 | 児童指導員の資格要件について,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号) 第43条第1項第4号「学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において,社会福祉学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」に該当するかどうかは,同号の学部・学科の卒業以外でも,「社会福祉学・心理学・教育学・社会学」を専攻・専修もしくは当該コースを卒業している場合は,履修内容によっては認める場合がありますので,事前に成績証明書等の詳細を確認できる書類の提出をお願いします。 なお,当該課目を履修や単位を取得しているだけでは認められませんので,ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||
39 | 27 | 人員基準(児童指導員) | 市と公益財団が運営する事業所で子どもの学習や遊び,食事の提供を行う事業に2年以上従事した職員は児童指導員の要件を満たすか。 | 「児童福祉事業」とは,児童福祉法に規定されている次の事業を指し,いずれにも該当しない場合は,その実務経験をもって児童指導員と認められません。 ・児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 助産施設,乳児院,母子生活支援施設,保育所,幼保連携型認定こども園,児童厚生施設,児童養護施設,障害児入所施設,児童発達支援センター,児童心理治療施設,児童自立支援施設及び児童家庭支援センター ・同法第12条に規定する児童相談所 ・同法第6条の2の2に規定する事業 児童発達支援事業,医療型児童発達支援事業,放課後等デイサービス事業,居宅訪問型児童発達支援事業,保育所等訪問支援事業,障害児相談支援事業 ・同法第6条の3に規定する事業 児童自立生活援助事業,放課後等児童健全育成事業,子育て短期支援事業,乳児家庭全戸訪問事業,養育支援訪問事業,地域子育て支援拠点事業,一時預かり事業,小規模住居型児童養育事業,家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業,事業所内保育事業,病児保育事業,子育て援助活動支援事業 | ||||||||||||||||||||||
40 | 28 | 人員基準(児童指導員) | 幼稚園,小・中・高の教員免許有効期限が令和4年7月1日以前の人は「失効」になるが,(旧免許状で非現職講師は休眠扱い)失効となった場合でも,児童指導員要件は満たせるか。 | はい。教員免許を取得をしていれば,更新の有無は問いません。 【指定行支持通所支援事業者指定申請の手引き】 <児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条第1項各号> 次のいずれかに該当する者 学校教育法 の規定により,幼稚園,小学校,中学校,高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する 者であって,都道府県知事が適当と認めたもの 【注】 教員免許の種類について,第一種・第二種・専修や,教科は問いません。(養護教諭は含まない) 【注】 資格を有する者とは,免許状保有者のことです。(教員免許の更新の有無は問わない) | ||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 人員基準(児童指導員) | 児童指導員の要件の一つである高等学校卒業後2年以上児童福祉事業に従事した者について,この2年は常勤・非常勤の別や勤務日数などの要件はあるか。 | 高等学校を卒業して2年以上児童福祉事業に従事した者は児童指導員に該当しますが,2年以上とは業務に従事した期間が2年以上でありかつ実際に従事した日数が360日以上であることとしています(1年あたり180日)。 勤務形態が常勤か非常勤かの別は問いません。 | ||||||||||||||||||||||
42 | 30 | 人員基準(兼務)→9の後ろに移動する | 保育所等訪問支援事業において,訪問支援員と児童発達支援管理責任者は兼務することは可能か。 | 管理者と児童発達支援管理責任者,訪問支援員のすべてを兼務するものでなければ,兼務は可能です。 | ||||||||||||||||||||||
43 | 31 | 人員基準(児童指導員) | 加算該当職員でない常勤の児童指導員(保育士資格を保有しているが,「福祉専門職員配置加算」該当職員のため児童指導員としている)が4月1日より3週間の病気休暇を取得した場合の取り扱いについて。 ①「常勤職員については,暦月で1カ月間不在の場合はカウントできないが,そうでない場合は,常勤として勤務したものとしてカウントできる。」(「障害福祉サービスの人員基準に関するQ&A」)このことにより,1ヵ月未満であれば,常勤職員として勤務したことにカウントしてよいか。 ②また,この病休取得する常勤職員が配置基準職員の場合,人員補充は必要ないか。 | ①はい。1ヵ月未満であれば,常勤職員として勤務したことにカウントしても良いです。(根拠:平成19年12月19日障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について問6(答)1 ) ②児童発達支援(児童発達支援センターを除く)または放課後等デイサービスにおいて,障害児の数が10までの際は,サービス提供時間を通じて児童指導員または保育士を2以上配置してください。 | ||||||||||||||||||||||
44 | 32 | 人員基準(嘱託医) | 児童発達支援センターの嘱託医に要件はあるか。 | はい。主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は,精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならないとされています。(根拠:「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第63条第3項) | ||||||||||||||||||||||
45 | 33 | 人員基準(嘱託医) | 福祉型児童発達支援センターの嘱託医は,何科の診療科の医師である必要があるか。 | 児童発達支援センターに配置する嘱託医の条件については,児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第3号)第81条に規定されています。 福祉型児童発達支援センターの種別に応じ,必要な嘱託医の経験は以下のとおりです。 ○主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医 精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者 ○主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医 眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者 ○主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医 内科,精神科,医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科,小児科,外科,整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者 | ||||||||||||||||||||||
46 | 設備・運営基準 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 質問番号 | 分野 | 質問 | 回答 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 設備基準(多機能型) | 多機能型事業所の各事業ごとに訓練室等を用意する必要があるか。 | 児童発達支援,放課後等デイサービスのそれぞれにおいて,事業運営に必要な設備基準がありますが,多機能型事業所においては,各事業に支障のない範囲で共用が可能です。 中でも指導訓練室は,定員に応じた面積(1人当たり3平方メートル以上)が必要ですが,児童発達支援事業と放課後等デイサービスのそれぞれに必要となるのではなく,サービス提供時間が重複しない場合には,一つの指導訓練室の共用が可能です。(ただし,サービス提供時間が重複する場合は,それぞれに指導訓練室が必要です。) その他の事業所の運営に必要な,事務室,相談室,静養室,水回り(トイレ,手洗い)も,各事業に支障のない範囲で共用が可能です。 | ||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 定員 | 当事業所は多機能型特例による事業所として運営中で,定員は①児童発達10名,②放デイ10名,合計20名であり①と②はサービス提供時間は重なっていない。①は10時~12時。②は14時~18時。 現在利用者のニーズに合わせて,①,②の定員変更を考えているが,サービス提供時間は変えず,①を5名,②を15名にすることは可能か。 | 可能です。(根拠:「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準」(平成24年厚労省第15号)第82条第1項) | ||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 定員超過 | 定員を超過して受け入れができるのは,どのようなときか。 | 災害,虐待,地域に他の受け入れ可能な事業所がないなど,社会資源の状況等から新規の障害児を受け入れる必要がある場合などのやむを得ない事情がある場合には,定員を超えて受け入れることができます。 例えば,学校の長期休暇期間中などにおいて利用調整を行ってもなお利用児の保護者の勤務等の関係で利用の希望がある場合は,やむを得ない事情がある場合と言えます。 運営基準に「定員の遵守」の規定があり,原則として定員の範囲で受け入れを行うべきです。定員を超えた受け入れが継続されている場合には,定員変更等を検討してください。 | ||||||||||||||||||||||
51 | 4 | サービス提供 | 保護者からの要望に応えて,年末年始の休業日の1日だけ他の日に振り替えて営業日とすることは可能か。 | 事業所が運営規程にあらかじめ営業日及び営業時間を定めておくのは,事業の適正な運営及び障害児に対する適切な支援の提供を確保するためであり,運営規程に記載がない場合にも,利用する障害児・保護者からの要望により必要に応じて営業日を振り返ることも可能と考えます(解釈通知第三の3(26)運営規程(基準第37条))。 この場合,①振替によって影響を受ける利用者らから事前に同意を得るとともに,②実地調査等の際に,通常の営業日外に振替営業を行ったことについて理由を含め適切な説明ができるよう,記録を残しておいてください。 ただし,営業日の振り替えが頻繁に発生する場合は,運営規程上の営業日の変更を検討してください。 | ||||||||||||||||||||||
52 | 5 | サービス提供 | 利用者が不登校気味で学校にいけない日があっても,放課後等デイサービスを午後から利用してもよいか。 | 不登校の児童であっても,その児童や家族の状況を踏まえ,放課後等デイサービスの支給決定を受け,利用することは可能です。不登校の児童について,学校のある時間帯にサービスを利用してはいけないという規定はなく,事業所の人員体制が整っていれば,午前中に利用することも可能です。市町と相談の上,サービスの利用方法について検討してください。 | ||||||||||||||||||||||
53 | 6 | サービス提供 | 営業時間を児童発達支援・放課後等デイサービス合わせて6時間以上とした場合,児童発達支援の利用児童のサービス提供時間が1時間程度であれば,開所時間減算の対象になるのか。 | いいえ。多機能型事業所においては,営業時間を合算して判断するため,児童発達支援の営業時間と放課後等デイサービスの営業時間が合わせて6時間以上あれば開所時間減算の対象になりません。また,この減算はサービス提供時間ではなく,営業時間を基準としているため,利用者の事情によりサービス提供時間が6時間未満となったとしても,減算の対象にはなりません。 | ||||||||||||||||||||||
54 | 7 | 運営規程 | 多機能事業所であり,例えば,放課後等デイサービスと保育所等訪問支援事業の両方に従事している職員の場合,運営規程や申請書類等の記載事項に,「○○専従」あるいは「○○兼務」のどちらで記載したら良いか。 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号,令和3年3月30日改訂版)のなかで,従業員の員数に関する特例の適用を受ける多機能型事業所に配置される従業者については,当該多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所に限る。)の職務に専従するものとし,各指定障害児通所支援事業所ごとに配置される従業者間での兼務可能です。 したがって,事業所全体として常勤専従で勤務しているのであれば,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援それぞれのサービス提供時間に専従していなくても,「常勤・専従」と記載することが可能です。 | ||||||||||||||||||||||
55 | 8 | 重要事項説明書 | 新型コロナウイルス感染拡大防止及び事業所で保管する文書の削減の2つの理由から,これまで対面で説明の上実施していた契約書や重要事項説明書の交付を,電子媒体により行ってよいか。 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止の為に対面での接触機会を減らすことについては,契約時に必要な最低限の手続きを事後的に行うことは認められています。 また,文書量の削減の為に重要事項説明書を電子媒体により交付することについては,「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)」により,利用申込者の承諾を得た場合に限り,認められています。メール等で送付した場合は,電話等により丁寧に説明を行った上,同意を得たことがわかる記録を整理しておくべきものと考えます。 なお,契約書については児童福祉法には規定がありませんので,紙媒体の文書により行うか,電子媒体で行うか,また事後的に書類を整理しておくかどうかは,事業所で判断していただくようお願いします。 | ||||||||||||||||||||||
56 | 9 | 重要事項説明書 | 放課後等デイサービスの利用契約時に,重要事項説明書の中に協力医療機関の記載をする必要があるか。 | 重要事項説明事項の中に協力医療機関の記載があることが望ましいと考えます。 事業所内の掲示物として,「運営規程の概要,従業者の勤務の体制,協力医療機関,その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」とされています。 また,運営規程に定める事項の中に「緊急時等における対応方法」とあり,ケガや病気の際に,受診する協力医療機関があるということを,保護者に説明することは必要と考えます。 かかりつけ医療機関がある利用児童の緊急時の対応については,かかりつけ医療機関と協力医療機関のどちらの受診になるのかなど,あらかじめ保護者と確認していただくようお願いします。 | ||||||||||||||||||||||
57 | 10 | 営業時間 | 営業時間を土曜日のみ変更することは可能か。 | はい。営業時間を曜日ごとに変更できないとの規定はありませんので,変更していただいて構いません。 ただし,以下の点にご留意ください。 ア 「営業日及び営業時間」は運営規程に定めておかなければならないため,運営規程を変更してください。 イ 営業時間を変更することについて利用者に適切に周知し,時間変更によって利用者に不利益が生じないよう配慮してください。 ウ 児童発達支援事業には開所時間減算(6時間未満は減算)の規定がありますので,営業時間を短くする場合には気を付けてください。 | ||||||||||||||||||||||
58 | 11 | 営業日 | サービス提供日が祝日・長期休暇を含めた月曜から土曜日で行っているが,利用児童の保護者様から日曜日の営業もして欲しいと要望を数件いただいた。 できる限り対応したいと考えているが,職員の配置が確保できる状態であり行政機関への届出(必要書類の提出)を行えば,既存の提供日にプラスして日曜日も営業することは可能か。 | 職員の人員配置が整っていれば,日曜日の営業も可能です。運営規程の営業日の変更届を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||
59 | 12 | 健康診断(児童発達支援センター) | 事業所で健康診断を行っているが,併行利用サービスのある児童は対象としていない。併行先で受けた健康診断の結果(コピー)を保護者から提出してもらうべきか。【児童発達支援センター・障害児入所施設のみ対象】 | ① 健康診断については,障害児が通学する学校において学校保健安全法第13条第1項及び2項に規定する健康診断が実施され,事業所で行う定期の健康診断又は臨時の健康診断に相当するものであれば行わないことができます。 ② ①で行わない場合,健康診断の結果を把握しなければならないと規定されており,書面で保管をすることが望ましいです。 ③ 把握する手段は,保護者又は併行利用先からの情報収集によるものと考えます。併行利用先において個人情報の提供の同意がされている場合は,併行利用先から提供を受けることも可能と考えます。 | ||||||||||||||||||||||
60 | 13 | 苦情処理 | 苦情を解決するために講ずる措置として第三者委員の設置は必要か。 | はい。障害児通所支援事業者は苦情解決の体制等の必要な措置を講じる必要があります。 厚生労働省作成の「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」によれば,苦情解決体制としては複数人から構成される第三者委員を設置することが必要とされており,第三者委員には①苦情解決を円滑・円満に図ることができ,②世間からの信頼性を有する者であることが要求されます。したがって少なくとも2名以上の第三者委員を設置してください。 | ||||||||||||||||||||||
61 | 14 | 利用料 | サービスの利用料を口座引き落としとする場合,口座引き落としにかかる手数料は事業所と利用者のどちらが負担するのか。 | 厚生労働省作成の「支援費制度関係Q&A集(平成15年1月版)」の問108により,口座引き落としに係る手数料については,事業者が負担すべきものと考えます。 (問108)事業者が,利用者負担額の徴収方法として,口座引き落としの方法を採用することは構わないのか。また,その場合,引き落とし手数料は,利用者,事業者いずれの負担とすべきか。 A 利用者負担額の徴収方法として,利用者との合意の上で口座引き落としの方法を用いることは差し支えない。なお,口座引き落としに係る手数料については,事業者側が負担すべきものと考えられる。 | ||||||||||||||||||||||
62 | 15 | 費用の取扱い | 利用児童に,「クリヤファイル,名札,ノート(保護者との交換用)」のスターターセットを670円(税込み)で徴収することは可能か。 | その他の日常生活費として「障害児及び通所給付決定保護者等の希望によって,身の回り品として日常生活に必要なものを事業者又は施設が提供する場合に係る費用」に該当するのであれば,「施設がすべての障害児に対して一律に提供し,すべての障害児に係る通所給付決定保護者等からその費用を画一的に徴収することは認められない」ため,一律に徴収するのであれば,事業所の負担となります。 また,自分で用意させるか事業所から提供するか選択させるとしても,一律に用意させることに変わりはないため,やはり事業所負担となると考えられます。 (根拠:解釈通知第三の3 運営に関する基準(12)③,障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて(H24.3.30障発0330第31号)) | ||||||||||||||||||||||
63 | 16 | 個別支援計画の同意 | 児童発達支援計画の同意の方法は署名のみでよいか。 | はい,可能です。 厚生労働省令,解釈通知及び広島県条例において「文書によりその同意を得なければならない」と規定されており,同意方法について「署名捺印」まで求めておりませんので,署名のみで対応することも可能です。 | ||||||||||||||||||||||
64 | 17 | 個別支援計画の作成 | 来所が滞っている(半年以上)児童について,個別支援計画の作成は必要となるか。本人,もしくは保護者に利用する意思があるのか,ないのかによっても変わってくるのか。 ※例えば,利用がしばらくなくても,利用者側から「来月より利用する」といった意思が確認された時点で個別支援計画を作成するということではいけないのか。 | はい。利用実績が半年以上ない児童に対しても,利用する可能性があり契約の解除をしていないと推測され,また,当該児童の個別支援計画を作成せずに利用した場合,個別支援計画未作成減算が適用されることとなるため,作成する必要があると考えます。 (根拠:「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚労省第15号)」第27条) | ||||||||||||||||||||||
65 | 18 | 放課後等デイサービス(重心)事業所の児童受入れ | 放課後等デイサービス(重心)事業所において,重症心身障害児以外の受け入れは可能か。 | 可能です。ただし,重症心身障害児以外を受け入れた場合でも定員は超えないよう注意してください。 | ||||||||||||||||||||||
66 | 19 | 医療的ケア児の受け入れ | 医療的ケア児を新たに受け入れる際,受給者証に判定スコアが印字されていれば,改めて医師の意見書などはいただかなくて良い,という認識で良いか。 | 「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(Vol.2)」(令和3年5月19 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課通知。」P6及びP11のとおり,事業所で判定する基本スコアと医師が判定する見守りスコアの点数に応じて,医療的ケア区分の判定がされ,受給者証に医療的ケア区分が印字されるため,改めて意見書を医師に求めることは不要です。 | ||||||||||||||||||||||
67 | 20 | 医療的ケア児の受け入れ | 受け入れの際に看護計画を立て,サービス提供中は看護実施記録などを取ることが必要か。 | いいえ。留意事項通知には,看護計画及び看護実施記録をとることが義務とされておりませんが,医療的ケア児に医療的ケアを行う場合には,必要な看護職員を配置できるよう職員の勤務形態を整備すること,また,後に看護職員の勤務状況を確認できるよう勤務実績表を整備することが必要です。 | ||||||||||||||||||||||
68 | 21 | 医療的ケア児の受け入れ | 現在,看護職員を配置し,医療的ケア児を1名受け入れている。年度内にこの看護職員の退職予定があり,今後の本児の受け入れについて,2点質問がある。 ①本児が当事業所を利用している間は,特に医療行為がない。この場合,看護職員がいなくても受け入れが可能か。(加算は取らず,通常の基本単価で計算。また,保護者に了承を得られた場合。) ②医療連携体制加算を取得する場合,本児と同じ時間に利用している児童(医療的ケアの必要のない児童)が,健康観察等を受けた場合は,Ⅰ~Ⅲの算定となる認識でよいか。 | ①医療的ケアを提供しないことが明らかな場合は,看護職員を配置せず,医療的ケア児を受け入れることができます。ただし,事前に保護者に同意を得ることが必要です。また,報酬は基本の報酬で算定します。 (根拠:医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(児童発達支援・放課後等デイサービス)Vol.2(令和3年5月19日)) ②医療的ケア児以外の児童について看護職員が看護を行った場合,看護時間に応じてⅠ~Ⅲの区分で算定ができます。ただし,健康観察のみでは看護には当たらないと考えます。 なお,同加算Ⅰ~Ⅲを算定する場合には,障害児の主治医から指示を受け,その内容を書面で残し,具体的な看護内容等を個別支援計画に記載し,主治医に看護の提供状況等を定期的に報告してください。 | ||||||||||||||||||||||
69 | 22 | 児童発達支援の利用 | 児童発達支援事業所を就学している障害児が利用できるか。 <根拠通知・規定> | いいえ。児童福祉法第6条の2の2第2項及び第4項により,児童発達支援は「障害児」に支援を行い,放課後等デイサービスは「就学している障害児」に支援を行うものと定義されているため,就学児への支援を行えるのは放課後等デイサービスであって,児童発達支援は就学児への支援を行うことができません。 また,未就学児への支援に限られる児童発達支援事業所においては,主に小学校就学前の児童の利用を想定しておりますが,高校に進学していない15歳以上の児童等も児童発達支援での支援を受けることになります。 | ||||||||||||||||||||||
70 | 23 | 身体拘束 | ①座位保持不可の児童が,股と胸部にベルトのある車椅子を使って姿勢の安定を保ちながら事業所内の移動することや,机に付いての活動が身体拘束に当たるのか? ②家庭との話し合いで,車椅子から降りハイチェア(レストランなどで幼児が使う椅子。股と腰の部分を固定させるベルト付)に座って,テーブルにておやつを食べる取り組みをしていくことになった。本人が集中して食べるためには座位保持が必要となる。そのためにハイチェアに付いているベルトを使うことは身体拘束に当たるのか? ③てんかん発作を持っている方が,保護帽を使用することは身体拘束に当たるのか? | 【①~③あわせて回答する】 座位を安定させるためのベルト付きの車椅子,ハイチェアを使うこと並びに安全のために保護帽を使うことは,本人の身体状況にあわせて,活動性を高める目的で行われるもので,本人の意思に基づいて四股が動かしやすくなることや日常生活の向上等の効果があると認められることから,一律に身体拘束と判断することは適切でないと考えます。しかし,ベルトやテーブルをしたまま障害者を いすの上で漫然と長時間放置するような行為については身体拘束に該当する場合もあるため,医師や理学療法士等の専門職の意見を踏まえ,座位保持装置等を使用する場面や目的・理由を明確にし,やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件「切迫性,非代替性,一時性」についての組織的判断,ご本人並びに家族への説明,同意,意見を定期的に確認し(モニタリング),その同意・意見を個別支援計画に記載することが必要です。 ※肢体不自由,特に体幹機能障害がある利用者が,残存機能を活かせるよう,安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として,ベルト類を装着して身体を固定する行為は「やむを得ない身体拘束」ではなく,その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため,留意が必要である。 | ||||||||||||||||||||||
71 | 基本報酬・加算・減算 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 質問番号 | 分野 | 質問 | 回答 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 基本報酬 | 始業式,入学式等により午前中に下校となる場合,学校休業日として基本報酬請求ができるか。 | いいえ。学校が休業日でない場合には,終業時間が早くとも,休業日としての請求はできません。 | ||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 基本報酬 | 大雨警報で休校になった学校と休校にならなかった学校が混在するとき,休校になった学校の利用児童の基本報酬を「休業日」で請求してもよいか。 | はい。災害等で臨時休校になった利用児童は休業日の単価で,休校とならなかった利用児童は平日の単価で請求してください。 | ||||||||||||||||||||||
75 | 3 | 基本報酬 | 利用者が別の事業者が運営する学童保育の利用後に,放課後等デイサービスを利用した場合に通常通りの報酬請求は可能か。 | 可能と考えられますが,学童保育の対象や時間帯,料金,メニューなどについて,事前に把握し,個別支援計画を検討することが必要と考えられます。 また,念のため併用について学童保育の窓口にも確認しておいたほうがいいかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||
76 | 4 | 基本報酬(多機能型) | 児童発達支援と放課後等デイサービスを合わせて20名が利用する多機能事業所の基本報酬単価は,それぞれ定員11人以上20人以下の区分を用いるのか。 | はい。多機能型事業所では,原則として,当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて基本報酬を算定するため,児童発達支援と放課後等デイサービスのそれぞれにおいて,定員11名以上20名以下の区分で基本報酬を請求してください。(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」参照) | ||||||||||||||||||||||
77 | 5 | 福祉専門職員配置等加算 | 管理者が保育士と介護福祉士の有資格者である場合,福祉専門職員配置等加算Ⅱの算定は可能か。 | いいえ。管理者が保育士と介護福祉士の有資格者の場合,福祉専門職員配置等加算Ⅱの算定の対象になりません。 (理由)福祉専門職員配置等加算は児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者(令和3年度より廃止。ただし,令和3年3月31日時点で指定を受けている事業所については,2年間の経過措置を設ける。)(保育士,管理者,児童発達支援管理責任者等は対象外)として常勤で配置されている従業者のうち,介護福祉士等である者の割合が一定以上を満たす場合にのみ算定可能のため。 | ||||||||||||||||||||||
78 | 6 | 福祉専門職員等配置加算 | 専門職員が出勤していない日は,児童指導員等加配加算や,福祉専門職員配置等加算を算定することはできないのか。 | 月の常勤換算で1以上の加配職員が配置されている場合には,加配職員がいない日があったとしても,月を通して児童指導員等加配加算の算定を行うことが可能です。また,福祉専門職員配置等加算も同様に,月を通して算定することができます。 | ||||||||||||||||||||||
79 | 7 | 福祉専門職員等配置加算 | 児童発達支援管理責任者は,福祉専門職員等配置加算の資格を保持していたとしても,加算を算定することはできないか。 | はい。児童発達支援管理責任者は直接処遇職員に該当せず,また直接処遇職員との兼務もできないので,有資格者であっても加算の算定はできません。 | ||||||||||||||||||||||
80 | 8 | 福祉専門職員等配置等加算 | 放課後等デイサービスに常勤で勤務する公認心理師は,福祉専門職員等配置等加算の母数に含まれるか。 | はい。福祉専門職員配置等加算は,常勤で配置される児童指導員のうち,「社会福祉士,介護福祉士,精神保健福祉士又は公認心理師である者の割合が100分の35以上か100分の25以上」であれば一定の報酬単位が加算されるため,常勤の公認心理師であれば,福祉専門職員配置等加算の計算に含むこととなります。 | ||||||||||||||||||||||
81 | 9 | 福祉専門職員等配置加算 | 社会福祉士資格を持つ職員が年次有給休暇等により,1日も勤務がない月について,福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定しても良いか。 | いいえ。厚生労働省のQ&Aによれば,常勤の職員が病欠,D72年休(有給休暇等),休職等により欠勤している場合は,その期間が暦月で1月を超えるものでない限り,常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとあります。 また,福祉専門職員配置等加算Ⅱは,常勤で配置されている児童指導員等の内,社会福祉士等の割合が100分の25以上ある場合に,1日につき,10単位を加算できる加算です。 暦月で1月出勤されていない場合には「常勤で配置されている児童指導員等」とはいえないと考えられるので,当該月は福祉専門職員等配置加算を算定できないと判断します。 | ||||||||||||||||||||||
82 | 10 | 児童指導員等加配加算 | 児童指導員等加配加算について,人員基準に加えて1以上の加配職員がいない日や,届け出た加配職員の区分と異なる区分の職員が加配となる日にも届け出た区分で算定が可能か。 | 児童指導員等加配加算については,月単位の常勤換算方法による職員配置により,月ベースで算定します。月ごとに基準人員に加えて常勤換算方法で1.0以上の区分該当職員が配置されていれば,当該区分該当職員が不在の日であっても,月を通して,当該区分で児童指導員等加配加算の算定を行うことが可能です。 (例)理学療法士等で児童指導員加配加算を算定している事業所 ① 月を通して常勤換算方法で1.0以上の理学療法士等の加配がある場合,理学療法士等で算定可能 ② 理学療法士等のみで1.0以上の加配がなく,児童指導員等を合わせて1.0以上の加配がある場合,児童指導員等で算定可能 | ||||||||||||||||||||||
83 | 11 | 児童指導員等加配加算 | 常勤で勤務している保育士が,月半ばから出産のための休暇に入る。 この職員は,児童指導員等加配加算「理学療法士等」の区分で算定しているが,休んでいても有給休暇であれば勤務したことになり,この加算を算定することができるか。 | 常勤の職員が病欠,年次有給休暇,休職等により欠勤している場合は,その期間が暦月で1月を超えるものでない限り,常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるため,(勤務日のある)休暇に入る月分は「理学療法士等」の区分で算定できます。 なお,人員配置基準は常勤換算ではなく日ごとに配置基準を満たしている必要がありますので,職員が休暇等で休んだ場合は常勤・非常勤問わず代替の職員が必要となることに注意してください。 | ||||||||||||||||||||||
84 | 12 | 児童指導員等加配加算 | 児童指導員等加配加算には, ①理学療法士等 ②児童指導員等 ③その他の従業者の3種類があるが,その他の従業者に該当する職員が,「強度行動障害支援者養成研修基礎課程」を修了している場合,②児童指導員等の取得要件を満たすか。 | はい。報酬告示に規定されているように,児童指導員等加配加算を算定できる「児童指導員等」には①通常の児童指導員のほか②強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し,修了証明書の交付を受けた者も含まれます。 ただし,この職員を人員基準上児童指導員としてカウントすることはできません。 | ||||||||||||||||||||||
85 | 13 | 児童指導員等加配加算 | 児童発達支援管理責任者は,たとえ保育士等専門職員の資格を保持していたとしても,児童指導員等加配加算を算定することはできないのか。 | はい。児童発達支援管理責任者は直接処遇職員に該当せず,また直接処遇職員との兼務もできませんので,有資格者であっても加算の算定はできません。 | ||||||||||||||||||||||
86 | 14 | 児童指導員等加配加算 | 定員10名で,11名又は12名を受け入れる日が週に数回ある場合,児童指導員等加配加算を算定することができるか。 | まず,児童指導員等加配加算は,月単位の常勤換算方法による職員の配置により,月ベースで算定するものです。 そして,児童指導員等加配加算を算定するには,基準人員に加えて,月ごとの常勤換算で余剰職員が1.0以上配置されている必要があります(報酬告示解釈通知)。 また,基準人員は,障害児の実利用数に応じて日ごとに異なるところ,①10名以下の日の基準人員は2名,11名以上の日の基準人員は3名となります。 従って,日ごとの基準人員を除いた余剰人員が月単位の常勤換算で1.0以上配置されている場合には,日によって余剰職員が配置されていない場合があっても,その月のすべての営業日において加算を算定することができます。 | ||||||||||||||||||||||
87 | 15 | 児童指導員等加配加算 | 同行援護従業者養成研修一般課程修了者について,専門職員(理学療法士等)として児童指導員等加配加算を算定することは可能か。 | いいえ。児童指導員等加配加算の区分の専門職員(理学療法士等)をとるためには,加配職員の資格等に要件があり,「理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,保育士または厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員」である必要があります。「同行援護従業者養成研修一般課程修了」は,これらのいずれの資格要件にも該当しません。 | ||||||||||||||||||||||
88 | 16 | 児童指導員等加配加算 | 放課後等デイサービスに常勤で勤務する公認心理師は,児童指導員等加配加算の理学療法士等の区分で算定が可能か。 | はい。機能訓練担当職員の一つである「心理指導担当職員」は,「①学校教育法の規定による大学の学部で,心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって,②個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」をいい,公認心理師は当然にこれに含まれるとされています。 常勤の公認心理師が事業所に配置されている場合に可能な取り扱いは以下のとおりです。 まず,人員配置基準上は,①の要件を満たすとして,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条第1項第4号の「学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において,社会福祉学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」に該当し,児童指導員となります。 次に,児童指導員等加配加算において公認心理師を加配人員とする場合は,①,②の要件を満たすことで厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第1号)に適合する専門職員に該当するため理学療法士等の区分で算定が可能です。 また,専門的支援加算において公認心理師を加配人員とする場合も,理学療法士等の区分で算定が可能ですが,一人の公認心理師で,児童指導員等加配加算と専門的支援加算を同時に算定することはできないため,ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||
89 | 17 | 児童指導員等加配加算 | 現在,弊社では常勤で管理者兼児童指導員:1名,児発管:1名,保育士:2名。 非常勤で保育士:1名,指導員4名の計9名の職員を6名/1日 となるような状況で療育している。児童指導員等加配加算を「児童指導員等」の区分で算定しているが,「理学療法士等」の区分で算定できるか。 | 放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算については,「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)」別表第3の注7において,放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,保育士,若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(以下「理学療法等」という)を1以上配置しているものは1日につき所定単位数を加算する,と規定されているので,基準人員に加え,常勤換算で1以上保育士を配置している場合には,理学療法士等での区分での算定が可能です。 | ||||||||||||||||||||||
90 | 18 | 児童指導員等加配加算 | 定員10名の放課後等デイサービスで児童指導員等加配加算において保育士は,理学療法士等の区分に該当するか。 また,保育士に実務経験年数は必要か。 | はい。該当します。 また,保育士の資格を持っている場合,実務経験年数は不要です。 | ||||||||||||||||||||||
91 | 19 | 児童指導員等加配加算 | 現在,児童指導員等加配加算について,理学療法士等を配置する加算をとっている。通常は,専門職員1名・児童指導員2名で行っているが,先日,職員1名が急遽休みとなり,専門職員1名・児童指導員1名・その他職員1名の3名で療育を行った。この場合,加算に対してはどのように対応すればよいか。 | 児童指導員等加配加算は基準人員に加えて常勤換算方法で1.0以上いる場合(常勤職員の月(4週)の勤務時間が160時間の場合,勤務時間数が160時間を超えている場合)に算定できます。 事例の場合,職員1名が休まれた日は,専門職員が基準人員にカウントされますので,専門職員が基準人員となった日の勤務時間を除いた勤務時間が,一月当たりの常勤換算で1.0以上とならない場合(常勤職員の月(4週)の勤務時間が160時間の場合,一月当たりの勤務時間数が160時間を下回る場合)は,当該月は児童指導員等加配加算は算定することはできません。 | ||||||||||||||||||||||
92 | 20 | 児童指導員等加配加算,専門的支援加算 | 児童指導員等加配加算,専門的支援加算について,常勤換算で1.0以上の加算対象従業員が必要であると認識している。常勤換算という考え方である以上,週に6日以上の開所を行う場合には公休日の兼合いもあるため,全ての営業日で常時3人以上の勤務体制を取らなくても良いという考え方で問題ないか。 また,加算の取得にあたっては日ごとになるか,月ごとになるか。 | 営業日が週6日であれば,すべての日に直接処遇職員が3名いないといけない,というわけではありません。月で常勤換算1以上の加配職員が配置されていれば良いので,日によって,直接処遇職員が基準人員の2名のみになるということは起こりえます。 加算の取得は月単位となります。 | ||||||||||||||||||||||
93 | 21 | 延長支援加算 | 営業時間が10時~19時,サービス提供時間が14時~17時の場合,17時~19時の支援について,延長支援加算の算定は可能か。 | いいえ。延長支援加算は営業時間が8時間以上ある事業所が,営業時間帯の前後に支援を行った場合に加算できるものであるため,サービス提供時間外であっても営業時間内の支援である場合には,延長支援加算は算定できません。 | ||||||||||||||||||||||
94 | 22 | 関係機関連携加算 | 新型コロナウイルス感染症の関係もあり対面の会議の開催ではなくテレビ電話装置等で学校その他の関係機関と連携を取る場合,関係機関連携加算を算定することが可能か。 | はい。関係機関連携加算は,児童発達支援計画に関する会議をテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことによっても,算定することが可能です。 | ||||||||||||||||||||||
95 | 23 | 欠席時対応加算 | 障害児の急病のほか,家庭の事情・自己都合などの病気ではない場合により欠席する場合も欠席時対応加算の対象となるか。 | はい。報酬告示において「急病等により利用を中止した場合」となっており急病に限定されていないため,利用者の都合等により急きょ利用を中止した場合にも算定可としています。なお,事前に把握できている予定に基づく欠席について欠席時対応加算を算定することは不適切です。 | ||||||||||||||||||||||
96 | 24 | 欠席時対応加算 | 重症心身障害児を支援する事業所において,定員充足率80%未満の場合は8回を限度とされているが,この80%は月単位で確認するのか。 | はい。「1月につき指定児童発達支援等を利用した障害児の延べ人数が利用定員に営業日数を乗じた数の80%に満たない場合については,重症心身障害児に限り8回を限度として算定可能とする。」とありますので,この規定に基づいて毎月計算してください。 | ||||||||||||||||||||||
97 | 25 | 欠席時対応加算 | 欠席時対応加算は,前々日以降の連絡であれば算定してよいか。 | はい。留意事項通知において,利用を中止した日の前々日,前日又は当日に中止の連絡があった場合に算定可能とされています。例えば4日が利用日である場合は,2日以後に連絡があった場合には算定することが可能です。 | ||||||||||||||||||||||
98 | 26 | 欠席時対応加算 | 欠席時対応加算を算定する場合に,記録しておくべき事項は何か。 | 報酬告示には「障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに,当該障害児の状況,相談援助の内容を記録した場合」に1月につき4回を限度として所定単位数を算定するとあります。 また留意事項通知において,相談援助とは,①電話等により当該障害児の状況を確認し,②当該指定児童発達支援等の利用を促すなどの相談援助を行い,③当該相談援助の内容を記録することとされています。 | ||||||||||||||||||||||
99 | 27 | 欠席時対応加算 | 急な用事で当日,開所前の時間に留守電に欠席連絡が入った場合は,それだけでは欠席時対応加算を算定することはできないのか。 | はい。報酬告示には「障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに,当該障害児の状況,相談援助の内容を記録した場合」に1月につき4回を限度として所定単位数を算定するとあります。 また留意事項通知において,相談援助とは,①電話等により当該障害児の状況を確認し,②当該指定児童発達支援等の利用を促すなどの相談援助を行い,③当該相談援助の内容を記録することとされている。 従って,留守電での欠席連絡のみをもって加算の対象にはなりません。 | ||||||||||||||||||||||
100 | 28 | 欠席時対応加算 | 欠席時対応加算について,例えば,2日に体調不良で3日は休みますと連絡があり,4日にもまだ回復していないので休みますと連絡があった場合,この加算が算定できるのは1回か2回か。 | 同一理由の場合,連続欠席の場合について欠席時対応加算から除く旨の記載はないため,いずれの場合においても,①電話等により当該障害児の状況を確認し,②当該指定児童発達支援等の利用を促すなどの相談援助を行い,③当該相談援助の内容を記録しているのであれば加算は算定可能であると考えます。したがって,本ケースでは2回算定可能です。 |