| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | 障害福祉サービス共通評価基準① 〔障害者/施設、グループホーム〕 | |||||||||||||||||||||||||
2 | (※就労系サービスも含む) | |||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 1 人権への配慮 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
4 | 「個人が尊厳をもってその人らしい自立した生活が送れるよう支援する」という理念に基づき、①事業所の理念や基本方針が明示され職員に認識されているか、②利用者の人権が擁護され、主体的な利用が可能となっているか、③人権侵害を決して起こさないための体制ができているか、④プライバシーが保護されているかといったことをここでは評価します。 また、日々の営みや活動においては、利用者の意向を尊重し、見守りと支援の姿勢を持って生活範囲が広がるように絶えず努力し、事業所で提供するサービスが利用者の二一ズに応えるものとなっていなければならないというサービス提供者の姿勢が明確に示される必要があります。さらに苦情解決や必要な改善を行う体制が確立されているかという点も重要な評価対象となります。 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
5 | 中項目 | 小項目(質問項目) | 着 眼 点 | コ メ ン ト | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
6 | (1)人権の尊重 | ①サービス提供の理念や基本方針が明示され、それらが事業計画等に具体化されていますか。 | 〼 | 1.理念や基本方針は、明文化され、公表されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
7 | 〼 | 2.理念や基本方針は、法人役員と全ての職員に配布されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
8 | 〼 | 3.理念や基本方針は、利用者主体の考え方に基づいている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
9 | □ | 4.理念や基本方針は、事業計画や職員の倫理綱領等に反映され、かつ具体化されている。 | 理念や基本方針の見直しが不十分 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
10 | □ | 5.理念や基本方針は、必要に応じて見直されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
11 | ②職員の接し方は、利用者一人ひとりの尊厳を守っていますか。 | □ | 1.接し方(年齢や状況に応じた呼称・言葉づかいを含む)については、指針又はマニュアルが整備されている。 | マニュアル整備が不十分 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
12 | 〼 | 2.接し方を点検・改善するための検討会議や研修が設けられている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
13 | 〼 | 3.禁句を含む厳守事項については、職員に対して明確に示されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
14 | □ | 4.入浴や排泄等の介助は、同性介助を原則とし、介助者や介助方法については利用者の意向を尊重して決めている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
15 | ③市民として基本的な権利行使への配慮と支援がなされていますか。 | □ | 1.選挙権行使については、マニュアルが整備され、利用者の意思に基づく支援が行われている。 | 選挙権行使の整備必要 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
16 | □ | 2.郵便局、銀行、権利擁護機関、ボランティア団体等、地域の社会資源を利用したい場合の支援体制は利用者に明確に示されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
17 | 〼 | 3.電話その他の通信機器が利用し易いように設置されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
18 | 〼 | 4.電話その他の通信機器の個人所有ができる。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
19 | 〼 | 5.手紙や電話などの取り次ぎは速やかに行われている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
20 | 〼 | 6.信仰する自由・しない自由がある。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
21 | 〼 | 7.交際したり・結婚する自由がある。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
22 | 16項目中10項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
23 | (2)プライバシ一の保護 | ①プライバシーに配慮した事業所運営を行っていますか。 | 〼 | 1.プライバシーを保護するための留意事項が、それぞれのサービスのマニュアルの中に示されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
24 | 〼 | 2.個人情報の取り扱いや守秘義務(安易に他の利用者のことを話してはならないことも含む)についての規定がある。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
25 | 〼 | 3.ボランティア・実習生・見学者等の受け入れに際しては、プライバシーの保護について方針を示し、これは確実に守られている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
26 | □ | 4.共同利用方式の電話等では、プライバシーを守るための配慮がなされている。 | 共同利用方式の電話未整備 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
27 | 〼 | 5.手紙や電話等については、通信の秘密が守られている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
28 | □ | 6.プライバシーを保護するため、建物・設備その他の環境について、必要な改善は速やかになされている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
29 | 6項目中4項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
30 | (3)人権の擁護 | ①体罰・虐待等(拘束、暴言、暴カ、無視、放置等)の人権侵害の防止策、及び万一に備えた対応方法が定められていますか。 | 〼 | 1.体罰・虐待等については、具体的な例を示した上で禁止している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
31 | 〼 | 2.体罰・虐待については、就業規則・職務規程及びマニュアル等に明文化している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
32 | 〼 | 3.体罰・虐待については、日頃からミーテイングや会議等で取り上げ、常に確認している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
33 | 〼 | 4.利用者と接する場面で体罰・虐待等が起きないよう、接し方等の研修を行っている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
34 | 〼 | 5.万一、体罰・虐待等が行われた場合の対応について規定が設けられている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
35 | ②事業所利用は、相談や苦情申し立てができる体制になっていますか。 | 〼 | 1.苦情の申し立ては、利用者のみならず、家族や利用者が信頼している第三者からもできる体制になっている。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
36 | 〼 | 2.相談・苦情申し立てについては、担当者が決まっており、そのことが利用者や家族等に文書をもって知らされている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
37 | 〼 | 3.相談・苦情に基づいて改善を求められた事項については、申立て人に説明することが義務づけられている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
38 | 〼 | 4.苦情の申し立てについては、職員のほかに、第三者も入れて解決する仕組みを取り入れている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
39 | 〼 | 5.相談・苦情が事業所単独で解決困難な場合、外部の権利擁護機関や相談機関に協カを求めている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
40 | 〼 | 6.利用者や家族等に対して、外部の権利擁護機関や市町村の相談窓口の存在と役割を情報提供している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
41 | 11項目中11項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
42 | (4)利用者本位・自立支援 | ①利用者の主体的な意見を尊重していますか | 〼 | 1.利用者の意見の聞き取りをおこなっている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
43 | 〼 | 2.利用者からの提案、申し入れのシステムがある。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
44 | 〼 | 3.利用者に変更事項に関して意見を求めている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
45 | 〼 | 4.定期的なアンケートを採り入れている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
46 | 〼 | 5.本人の意思決定を尊重している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
47 | ②利用者の主体的な活動を支援していますか | 〼 | 1.行事や旅行などのプランを利用者と一緒に企画する。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
48 | □ | 2.ピアカウンセリングやワークショップを利用している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
49 | 〼 | 3.利用者自治会等の運営に対して、見守りと支援をおこなっている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
50 | □ | 4.障害当事者活動に積極的支援をおこなっている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
51 | ③利用者の主体的な社会参加を支援していますか | 〼 | 1.地域資源の活用に向けて情報提供をおこなっている。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
52 | 〼 | 2.地域社会との積極的な交流を支援している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
53 | 〼 | 3.個人の意志に基づく社会参加をおこなっている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
54 | □ | 4.移動や外出支援のシステムを持っている。 | 今後システム整備必要 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
55 | □ | 5.外泊支援のシステムを持っている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
56 | ④わかりやすく情報を提供していますか | 〼 | 1.情報提供については、わかりやすい工夫がされている。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
57 | 〼 | 2.理解度にあわせた説明やパンフレットが用意されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
58 | 〼 | 3.コミュニケーションの取り方を工夫している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
59 | 〼 | 4.IT等の機器を活用している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
60 | ⑤利用者の日常生活上の自立行為に対する見守りと支援の体制は十分ですか。 | 〼 | 1.利用者の日常生活上の自立行為について、見守りの姿勢を保ち、必要な時には迅速に支援するという方針を会議等で確認している。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
61 | 〼 | 2.日常生活上の自立行為への介助に関する判断については、あらかじめ利用者(及び必要に応じて家族等)と十分な話し合いが行われている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
62 | 〼 | 3.自立行為による生活と活動の範囲が広がるように、職員の対応や事業所の整備は常に検討されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
63 | 21項目中19 項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
64 | ○ | 2 利用者に応じた個別支援プログラム | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
65 | 事業所の利用を希望する人達の個別二一ズは、自立生活や職業的自立を目指すとか、事業所内で安定した生活を実現したい等というように、多種・多様です。事業所の側はこうした利用者の個別の二一ズに応えられるかどうか、事業所種別や事業所機能を含めて検討し、自らの事業所を利用に供することができるかどうか判断しなければなりません。 また、事業所サービスの全てにおいて、利用者の生活の質(QOL)を重視し、さらには自立を目指すエンパワメントの視点も忘れてはなりません。 ここでは、これら2つの視点を基礎として、障害の内容や程度に拘わらず、利用者一人ひとりに個別支援が行われているか否かを評価します。 まず、事業所利用の希望が示されると相談面接が行われます。そこで利用者の要望が明らかにされ、事業所側は、自らの基本方針やサービスの内容を説明します。利用が決定したら、事業所は、担当職員あるいは担当チームを決め、利用者や必要に応じて家族等とも相談しながら、個別支援計画を策定します。事業所利用の開始とともに、個別計画に基づくサービスが提供されますが、そのサービスは利用者の要望を満たすものになっているか否か絶えずチェックされる必要があり、その結果、個別計画は見直しされることもあります。 ここでは、こうした一連のサービスの提供過程に関する事項を評価します。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
66 | 中項目 | 小項目(質問項目) | 着 眼 点 | コ メ ン ト | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
67 | (1)事業所利用の相談と選択 | ①利用者や家族等には事業所サービスの内容を十分理解した上で、事業所利用を選択するように支援していますか。 | 〼 | 1.相談面接では、事業所の基本方針・利用条件・サービス内容等について、資料や文書に基づいて説明している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
68 | 〼 | 2.事業所を案内するだけではなく、体験する機会(注:事業所として独自に工夫しているサービス) を設けている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
69 | 〼 | 3.相談面接で明らかとなった、利用者の要望事項等を記録するとともに、記録した事項は、利用者(及び必要に応じて家族等)の確認を得ている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
70 | □ | 4.他の事業所等の利用が望ましいと考えられる場合には、利用者(及び必要に応じて家族等)の了解を得て、連絡・依頼・紹介状の作成等を行い、必要な場合には同行して引き継ぐようにしている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
71 | 4項目中 3項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
72 | (2)個別支援計画の策定 | ①個別支援計画の策定にあたっては、利用者の状況を十分に把握していますか。 | 〼 | 1.利用者(及び必要に応じて家族等)の要望を所定の様式で記録している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
73 | 〼 | 2.利用者自身の身体的・心理的・社会的状況を把握し、その評価(アセスメント)内容を所定の様式で記録している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
74 | 〼 | 3.事故や病気を防止するために利用者の行動の特徴や健康上の留意事項を確実に把握している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
75 | ②個別支援計画の策定や見直しのために会議等を開催していますか。 | 〼 | 1.個別支援計画策定のために、会議等を開催している。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
76 | 〼 | 2.個別支援計画の見直しを検討するための会議が定期的に行われている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
77 | 〼 | 3.緊急に計画の見直しが必要な場合は随時会議・検討会を行っている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
78 | 〼 | 4.会議の内容は、所定の様式により記録・保存されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
79 | 〼 | 5.会議には、関係職員のほか、利用者(及び必要に応じて家族等)も参加することができ、意見を反映している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
80 | ③個別支援計画の内容は具体的で、同時に利用者(及び必要に応じて家族等)との合意が得られていますか。 | 〼 | 1.所定の様式により、個別支援計画は書面で示され、支援の目標・方法・期間等が具体的に記載されている。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
81 | 〼 | 2.利用者(及び必要に応じて家族等)の参加・不参加に拘わらず、個別支援計画の決定は利用者(及び必要に応じて家族等)の同意のもとに行われている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
82 | 〼 | 3.個別支援計画は、利用者が生活する地域の福祉サービスや社会資源を活用するような内容になっている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
83 | 11項目中11項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
84 | (3)個別支援計画の実施 | ①提供されているサービスは、個別支援計画に基づいて行われていますか | 〼 | 1.支援計画に基づくサービスの目標や方法を利用者(及び必要に応じて家族等)に対して、具体的に説明している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
85 | 〼 | 2.個別支援計画に基づき提供される各種サービスは、マニュアル化されている手順に従って提供されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
86 | 〼 | 3.提供されたサービスは、その内容、実施日時、回数、結果等が確実に記録されている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
87 | ②サービスの適否を確かめ、必要に応じて改善を図っていますか。 | 〼 | 1.所定の手順に従ってサービスの適否を日常的にチェックし、利用者の満足が得られているか否かを確かめている。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
88 | 〼 | 2.サービスが不適切であったり、利用者の要望に応えていない場合には、速やかに見直しが行われ、改善が図られている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
89 | 〼 | 3.改善しても十分な結果が得られない場合、新たなサービスの開発を試みるとか、他の事業所等を利用することなども検討することにしている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
90 | 6項目中6項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||
91 | (4)地域生活への移行 | ①地域生活を身近なものに感じられるよう、いろいろな機会や情報を提供していますか | □ | 1.グループホーム等の見学や体験的利用ができるように、情報や資料を用意している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||
92 | 〼 | 2.地域生活に関しての利用者の相談に応じたり、利用者自身の学習を支援している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
93 | ②必要に応じて、地域生活への個別移行計画が策定されていますか。(注:家族等のもとから通所していた利用者が単身生活等を希望する場合を含む) | 〼 | 1.地域生活に関する利用者の意向を、折りに触れて確かめるように努めている。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
94 | 〼 | 2.地域生活への移行計画の策定に際しては、地域の関係機関からも協力を得ている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
95 | □ | 3.策定された個別移行計画は、利用者の合意に基づいている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
96 | ③個別移行計画の内容は、無理なく地域生活に適応できるものですか。 | □ | 1.実際に移行する場合には、そのための支援プログラムが用意されている。 | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||
97 | □ | 2.地域生活への移行支援では、できる限り利用者が主体的に生活設計するよう配慮している。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
98 | □ | 3.一定の期間は、試験的に地域生活を経験することのできるプログラムがある。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
99 | 〼 | 4.近隣の住民には、必要に応じて、利用者に対する理解と協力を求める機会を設けている。 | ○ ○ | |||||||||||||||||||||||
100 | 9項目中4項目 評価結果 A ・ B ・ C | ○ ○ | ||||||||||||||||||||||||