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1 | 2025/5/21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 法令順守・コンプライアンス委員会の対応報告 | |||||||||||||||||||||||||
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4 | 報告日・2023年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 事案 | 当協会会員の、4店舗(東京都1店舗、福島県1店舗、兵庫県1店舗、広島県1店舗)におい | ||||||||||||||||||||||||
6 | て、ホームページ上に不適切な表示が認められた。 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 対応 | 当協会では、当該4店舗それぞれに対し是正勧告を行い、双方で改善を確認した。 | ||||||||||||||||||||||||
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9 | 対応日・2023年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 事案 | 東京都(本社)のチェーン店のいくつかの当協会会員店舗において、生活保護者の方の | ||||||||||||||||||||||||
11 | メガネ代金請求の際に、実際の販売価格を上回る金額で、医療扶助の請求を行っていた | |||||||||||||||||||||||||
12 | 不適切事例が発覚。 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 対応 | 事実関係の確認を行い、本事案は消費者の信頼を損なう重大な行為とし、当該企業に | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2023年6月7日に再発防止の勧告書を送付した。 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 当該チェーン店は、本案件に関してお詫びと今後の対応をホームページに記載した。 | |||||||||||||||||||||||||
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17 | 報告日・2024年3月23日 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 事案 | 東京都(本社)のチェーン店の、当協会会員でない店舗において、小学生に対する眼科 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 処方を本人から「強すぎる」との申し出により、処方した眼科医に連絡することなく、 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 度数を変更してメガネを作製した。 当該チェーン店は処方箋は1か月で破棄しており、 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 事案の追及ができない状態であった。 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 対応 | 当協会では、当該チェーン店本部責任部署と面談を行い、問題案件提示と改善勧告を | ||||||||||||||||||||||||
23 | 行った。後日、当該チェーン店企業内で【処方箋の適切な対応マニュアル】が作成され、 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 改善を進め、全社員への周知徹底の仕組みが構築された。 | |||||||||||||||||||||||||
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26 | 対応日・2024年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 事案 | 東京都(本社)のチェーン店の、当協会会員でない店舗において、近隣眼科にて2024年 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 6月6日に白内障の手術を受けた患者に対し、手術直後だと認識しつつも、既用メガネ | |||||||||||||||||||||||||
29 | が壊れたため、当該眼科に相談なく2024年6月17日に、既用メガネと同じ度数にて | |||||||||||||||||||||||||
30 | メガネを新たに作製し販売を行った。患者は当該眼科の検診を受け事態が発覚。眼科より | |||||||||||||||||||||||||
31 | 店舗に確認したところ、術後は度数が変わるので眼科の処方を貰うように勧めるも、 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 患者の強い要望にて、同度数にて、新たなメガネの作製を引き受けてしまったことが確認 | |||||||||||||||||||||||||
33 | された。 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 対応 | 販売店にて処方眼科に、事前確認を行うべき案件であり、眼科と店舗の連携を深くし、こ | ||||||||||||||||||||||||
35 | のような事態を避けるべきである。 | |||||||||||||||||||||||||
36 | よって,当協会では、当該チェーン店本部に是正を勧告し、即日店舗には改善指示を出 | |||||||||||||||||||||||||
37 | していただいた。 | |||||||||||||||||||||||||
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39 | 報告日・2024年9月5日 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 事案 | 某製薬会社のホームページを見て、希望のコンタクトレンズ取扱店との表示があったた | ||||||||||||||||||||||||
41 | め、消費者がその店舗を訪問したところ、希望のコンタクトレンズの扱いがなかった。 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 当該店舗は某眼科の名前を無断で利用し、製薬会社のホームページに取扱店舗として | |||||||||||||||||||||||||
43 | 掲載されるように謀った。 | |||||||||||||||||||||||||
44 | このことは眼科としても予期せぬ出来事であり、また消費者を欺く不適切な広告である。 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 対応 | 当該眼科は製薬会社に対し抗議を行い、製薬会社のウェブサイトから当該眼科名が削除 | ||||||||||||||||||||||||
46 | されるに至った。 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 当協会としては、当該店舗は当協会会員ではないため直接の指導は行えないが、本件は | |||||||||||||||||||||||||
48 | 今後の眼科連携の根底の信義を揺るがす事案であり、当会の会員か否かにかかわらず、 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 生活者の信頼を損ねるような行為・表記を厳に慎むように、眼鏡業界全体に対し | |||||||||||||||||||||||||
50 | 注意喚起を行っていく。 | |||||||||||||||||||||||||
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52 | 報告日・2025年5月13日 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 事案 | 2025年3月、当協会会員が取材に応じた某ウェブマガジンのWEB記事が公開された。 記事では、(眼科専門医との連携を重視する)当協会のコンプライアンスに抵触する 不適切な文言が見られたため、当協会が本人に確認したところ、同記事はコメントの 趣旨を正しく扱ったものではないことが分かった。 | ||||||||||||||||||||||||
54 | しかし、本件については、本人が協会の委員会活動に関わり、協会運営に取り組む身で ありながら、メディアの取材に対し慎重さを欠いた行為と当協会は判断した。 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 対応 | 当該会員に記事掲載に至る経緯・事情をヒヤリングするとともに、本件は当協会の コンプライアンスに反する事案と認定することになる旨を伝え、事後対応を求めた。 当該会員は、数度にわたり、WEB記事の取り下げまたは修正を同誌に対し行ったが、 不適切な箇所は解消されることがなかったため、当該会員本人は深く反省し、本人から 当協会会員の退会の申し出があり、当協会はこれを受理した。 その上で、当協会は、今後協会会員に対しコンプライアンス教育をさらに強化し、 再発防止に努めていくことにした。 | ||||||||||||||||||||||||
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