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企業名管轄分野申請内容様式書類求められた事項理由提出した資料
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吉野家東京外食認定-申請書業務区分は正確に記載。「外食業全般(「飲食物管理,接客,店舗管理)」
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親湯温泉東京外食認定1-4報酬に関する説明書固定残業代の金額を明確にすること(日本人も同様)固定残業代の金額が判然としないため
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ピエナ神戸大阪宿泊認定1-4報酬に関する説明書申請人の経験年数はブランクではなく「0年」と記載する。
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ピエナ神戸大阪宿泊認定1-4報酬に関する説明書時間給の規定がない場合は、ブランクにする
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ピエナ神戸大阪宿泊認定1-6雇用条件書・勤務時間が8:30~16:00となっているが、休憩時間が60分だと実働6.5Hとなり、所定労働時間7.5Hと合わない。
・実働6.5Hとすると所定労働時間数「週40H」という計算も合わない
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ピエナ神戸大阪宿泊認定1-6雇用条件書「所定労働時間数」について週以外の②月・③年も記入すること
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-----雇用条件書シフト制の場合は、「所定労働時間数」については、約○~○時間 等でもOK
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親湯温泉東京外食認定1-6雇用条件書年間合計休日日数は、所定労働日数と合計して365日になるように記載すること休日日数が少なかったため
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親湯温泉東京外食認定1-6雇用条件書固定残業代は、項目2の諸手当に記載するか、内訳金額を記載する固定残業代の金額が判然としないため
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親湯温泉東京外食認定1-6雇用条件書割増賃金率について、すべて埋めること。労基法に照らすこと。
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吉野家東京外食認定1-6雇用条件書業務区分は正確に記載。「外食業全般(「飲食物管理,接客,店舗管理)」「外食業」のみはNG
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親湯温泉東京外食認定1-6雇用条件書休業手当について、手当率は必ず記載すること。
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親湯温泉東京外食認定1-6別紙賃金の支払固定残業代は、項目2の諸手当に記載するか、内訳金額を記載する固定残業代の金額が判然としないため
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親湯温泉東京外食認定1-6別紙賃金の支払1時間あたりの金額について。月額×12月÷年間所定労働時間で算出する。必要に応じて労働局に照会し、固定残業代を計上できるか確認すること。最低賃金法との兼ね合い
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吉野家東京外食認定1-7事前ガイダンスの確認書3時間以上必要。
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親湯温泉東京外食認定1-9徴収費用の説明書建設費や耐用年数、居住人数等を明らかにして、具体的に説明居住費の徴収が、実費相当額であることが判然としないため
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親湯温泉東京外食認定1-9徴収費用の説明書徴収費用の説明書は人数分必要--
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親湯温泉東京外食認定1-11所属機関概要書項目1(6)は、支援全部を登録支援機関に委託する場合は記載不要のため、削除。
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親湯温泉東京外食認定-社会保険料の領収証書申請月から直近4ヶ月前までの24ヶ月分が必要
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富士達東京外食認定1-16雇用の経緯に係る説明書あっせん等がない場合にも提出が必要。
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親湯温泉東京外食認定1-18別紙支援委託費用内訳提出が必要。2/28付運用要領改正による追加
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親湯温泉東京外食認定-決算書中小企業診断士等の第三者が改善の見通しについて評価を行った書面直近期末において債務超過があるため税理士による評価「財務状況の改善について」
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ピエナ神戸大阪宿泊認定1-20支援責任者申請人の所属も宿泊部だとしたら、宿泊部主任が責任者となると中立性に欠ける。
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吉野家東京外食認定-営業許可証勤務予定先店舗の営業許可証(基本は1店舗。複数候補ある場合は、別途店舗リストを作成し、候補店すべての許可証を提出する。)
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川筋鉄筋大阪製造申請書_申請人等作成用327 支払いない場合は記載しない
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申請書_申請人等作成用328 カンボジアとタイはあるが、ベトナムは定められていないので記載不要
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申請書_申請人等作成用330 特定技能2号の場合に記載のため、不要
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申請書_所属機関等作成用1雇用期間は労働基準法通り、期間の定めある場合は、3年未満で
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でですけ東京外食認定1-6雇用条件書給与から居住費の控除がある場合は、労使協定が必要。賃金から控除する費用がある場合は、労使協定があり、かつ控除について協定がなければならないため。(労働基準監督署へ確認済み。)
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でですけ東京外食認定比較対象となる日本人について履歴書の提出、申請人と日本人を含む社内組織図の提出を求められた。
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でですけ東京外食認定比較対象となる日本人について日本人の経験年数が分かる資料を求められた。雇用保険被保険者証の写しを提出。
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でですけ東京外食認定比較対象となる日本人について日本人への報酬の支払状況を明らかにする資料を求められた。賃金台帳の写しを提出。
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でですけ東京外食認定1-7事前ガイダンスの確認書ベトナム語の併記が必要。日本語のみの実施の場合は、再実施。申請人が十分に理解できる言語を併記する必要があるため。ベトナム通訳を交えて再実施。
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でですけ東京外食認定1-9徴収費用の説明書提供予定の借上げ物件が、申請人の報酬と比較し過度に負担となる場合は、適切とは認められない。→当該物件を提供するやむを得ない事情の説明が必要。(92,500円を超える物件がない、等具体的に)
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でですけ東京外食認定1-17支援計画書「支援担当者数」に、翻訳者は含まない。
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でですけ東京外食認定1-17支援計画書「十分に理解できる」と認められるのはN1以上。N2は日常会話レベルなので、N1がなければ基本的には母国語による支援が必要。
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でですけ東京外食認定1-17支援計画書生活オリエンテーションは「入国後遅滞なく実施」または「入国後2週間以内に実施」。運用要領別冊14,15頁
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でですけ東京外食認定1-17支援計画書生活オリエンテーションは、少なくとも8時間以上実施する必要がある運用要領別冊14,15頁
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でですけ東京外食認定支援責任者、支援担当者、申請人を含む社内組織図の提出を求められた。責任者・担当者は、申請人に対して指揮・命令権を有さない中立的な立場から支援を実施する必要がある。中立性の確認のため(組織図上、申請人の縦ラインに属する場合はNG)
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吉野家東京外食認定分野別の協議会の構成員であることを証明する書類を求められた2人目以降は必要になるので注意!
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吉野家東京外食認定N3の場合、日本語専攻で学士を持っていても、日頃の支援で日本語が通じない場合の説明書が求められた(母国語が対応言語に入っていない場合注意)
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