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中央大学介護休暇の取扱に関する規則に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
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申請時に必要な証明書類は「医師の診断書」等に限定されていません。要介護状態にある事実を証明できる資料をご提出ください。
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「常時介護を必要とする状態」とは、以下の【1】または【2】のいずれかに該当する場合であること。
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【1】介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
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【2】状態(1)~(12)のうち、項目2が2つ以上または項目3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
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                            項目1~3のプルダウンメニューより〇(該当する)、-(該当しない)を選択してください。                    
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項目\状態選択項目1(注1)選択項目2(注2)選択項目3注記
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1座位保持
(10分間一人で座っていることができる)
自分で可支えてもらえればできる(注3)できない(注3)背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
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2歩行
(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)
つかまらないでできる何かにつかまればできるできない
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3移乗
(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)
自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
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4水分・食事摂取(注4)自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要(注4)「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
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5排泄自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
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6衣類の着脱自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
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7意思の伝達できるときどきできないできない
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8外出すると戻れないないときどきあるほとんど毎回ある
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9物を壊したり衣類を破くことがあるないときどきあるほとんど毎日ある(注5)(注5)「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
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10周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがあるないときどきあるほとんど毎日ある
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11薬の内服自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
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12日常の意思決定
毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力
できる本人に関する重要な意思決定はできない(注7)ほとんどできない(注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。
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項目1○の数0項目2〇の数0項目3〇の数0
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1. (注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
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2. (注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
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