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厚木市立厚木第二小学校 いじめ防止基本方針 
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1 いじめの定義 (いじめ防止対策推進法 第2条)
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 いじめは、「いじめ防止対策推進法」第2条で定めているとおり、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含みます。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいいます。
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 また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめを受けた子どもの立場に立つことが必要です。いじめには、多様な態様があることから、法の対象となるいじめに当たるか否かを判断するに当たっては、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要です。
 以上のことから、厚木第二小学校いじめ防止基本方針におけるいじめの定義は、法及び国の基本方針の定義にならうものとします。
 なお、本方針では、厚木第二小学校の児童を「子ども」と表記することとします。
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2 いじめに対する基本認識 
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 いじめは、「いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである」と示されているとおり、いじめは、いじめを受けた子どもの尊厳を損なう絶対に許されない人権侵害行為です。
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近年のいじめは、いじめている側にその自覚がないまま、相手の気持ちや痛みを慮ることなく遊び半分で行うものや、子どもたちの中で広がる、いわゆる「いじられキャラ等」の上下関係等の中で行われるものなどがあり、いじめが日常化・透明化される危険があることが指摘されています。
  また、インターネットの発達により、子どもたちが直接的に会っていない場面でも、誹謗や中傷等がされるなど、ますます顕在化しにくくなっている現状もあります。
 その背景には、子どもたち同士の複雑な人間関係や心の問題も存在しており、以下の視点を持って子どもを取り巻く社会全体で、いじめの問題に向き合うことが必要となります。
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   ●いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こり得るものである。
   ●いじめは、相手の尊厳を損ねる卑怯な行為であり、絶対に許されない人権侵害行為である。
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3 いじめ防止対策等に関する基本理念
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 いじめの防止やいじめを重篤化させないためには、子ども自身がいじめについて主体的に考え、正しく判断して行動する力を身に付けることが大切です。次の基本理念を掲げ、いじめ防止に向かうこととします。

○厚木第二小学校の子どもたちは、いじめをしない・させない・見逃さない
○大人は、いじめに対して適切な対処をする。
○いじめの対策は「未然防止」「早期発見」「適切な対処」を柱とし、組織的な取組をすることを基本とする。
○子どもの心身に重大な被害を及ぼす事案があった場合に備え、関係機関等との組織的な対応に備える必要がある。

 この基本理念の基づき、それぞれの観点における取組を次に具体的に記します。
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4 組織
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5 具体的な取組 
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「未然防止」に係る取組
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上記を受けた本校の方針
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学級活動を充実させ、子どもたち一人一人の居場所がある学級・学年経営に努めます。
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発達段階に応じた行事を積極的に設定し、子どもの活躍の場を設定します。
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教員は「分からない」を大切にした授業を心がけ、教材や指導法について互いに研鑽をします。
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いじめに関する教職員研修を実施し、指導力を高め人権、道徳教育の充実に努めます。
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小・中連携を推進し、「指導をつなぐ」取組を、学習面・生活面双方で充実させます。
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「いじめ防止等の対策のための組織」を置き、定期的に会議を開きます。
構成メンバーは、校長・教頭・教務・児童指導担当・教育相談コーディネーター・その他学校関係者とします。必要に応じてメンバーは変わります。(※7 校内組織図参照)
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スクールサポーターや、外部機関を利用したいじめの未然防止、早期発見にむけた学習会を子ども向けに実施します。
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「早期発見」に係る取組
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上記を受けた本校の方針
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アンケートや個別面談等により、子どもの声を聴く機会を設けます。 
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保護者にもアンケートを配付し、子ども観察に協力してもらいます。
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子どもが、気軽に相談できるような学級経営・人間関係づくりに努めます。
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保護者の方が気軽に相談できるように、面談やそよかぜルームの運営の仕方を工夫して取組みます。
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職員間での子どもの情報交換を密に行います。
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 <未然防止と早期発見に関する取組年間計画(予定)>