ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
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世界の動き日本の動き
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1990年(1990.05)『観光と児童買春』に関する協議会 「観光と児童買春―現代奴隷制の中の子どもたち」(チェンマイ会議)
・「JALでやって来て、日本人がオーナーのバーやゴルフ場で女を買い、日本資本のホテルに泊まって帰ってゆく」そういう日本人が、今タイで一番多い買春客である。
http://ecpatstop.jp/csec/cporn/1990-2
3
(1990.09)ECPAT(End Child Prostitution in Asian Tourism) 設立 本部はバンコク
・当初は児童の商業的性的搾取を終わらせるための3カ年運動のことを指していた
http://www.ecpat.net/EI/book.asp?id=23
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1992年(1992.03)ECPAT/ストップ子ども買春の会(通称エクパット東京)設立
6
1993年(1993.秋)スウェーデン
「子供の保護の強化」(Ds1993:80)で単純所持は出版の自由の原則から逸脱するため導入すべきでないという結論
(その後、時期不明)
「犯罪発覚前の捜索に関連して発見された写実的な性格の描写を含む児童ポルノの没収を定める法律案」が可決される
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1994年(1994)ECPATのオフィス移転(移転後もバンコク)
カスパルのロビイングもあり日本政府が助成金を出してコンピューターなどの機材を提供
http://www.ecpat.net/EI/book.asp?id=23 (P22)
アジアの児童買春阻止を訴える会(カスパル)『アジアの子ども買春と日本』明石書店、1996年 P145
(1994.04)一年で成ったオーストラリアの法改正
http://ecpatstop.jp/aboutus/act_report#Y1994
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11
1996年(1996.4.19)国際ECPAT(End Child Prostitution , Child Pornography And Trafficking in Children for Sexual Purposes)設立 本部はバンコク
http://www.ecpat.net/EI/Ecpat_history.asp
明石書店『アジアの子供買春と日本』
12
(1996.08)「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」(ストックホルム会議)
・児童の商業的性的搾取を禁止。
※児童の権利に関する条約によると、次の3つを特に指定している
(a) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。
(b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。
(c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/96/index.html
警察庁の職員を派遣
第145回国会法務委員会議事録第12号

宮本潤子氏がパネリストとして参加し全国の書店の96~97%に子どもポルノが置いてあると報告
http://ecpatstop.jp/csec/cporn/1996-2
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1997年(1997.4)FLMASK作者逮捕
http://www.forest.impress.co.jp/obsolete/topics/1997/04/12/index.html
16
(1997.5)ECPAT発案によるストックホルム会議のフォローアップ会議。日本ユニセフ協会、スウェーデン大使館。推進する女性議員(清水澄子氏や野田聖子氏)、谷垣禎一氏も参加。
http://www.awf.or.jp/pdf/0064.pdf
17
(1997.7~1997.11)インターネットにおける児童ポルノの研究でeroticもしくはpornography画像の73%(173サイト)が日本発というCork大学の研究
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/minors/useinternet1streport_ie.pdf
ECPAT御用達のMax Taylorが研究員にいます
18
(1997.12)警察庁によるサンプル調査
有料ポルノサイトの約4割(269サイト)が未成年とみられる
http://www.awf.or.jp/pdf/0064.pdf
19
(1997.12)FLMASK作者控訴断念
http://jiten.com/dicmi/docs/k5/14589s.htm
20
(1997)スウェーデンでproposition 1997/98:43により単純所l時罪が導入
http://www.regeringen.se/content/1/c4/11/75/6de7bc85.pdf
21
22
1998年(1998.5.28-29)フランス、リヨンにおけるInterpolの会合。ECPATと共同開催
Child Pornography on the Internet: Protecting Children in the Computer Age
http://web.archive.org/web/19981206183014/http://www.crin.ch/iasc/sedoc12.htm
http://web.archive.org/web/20010610053449/http://www.ecpat.net/Childporn/cover.htm
後藤啓二氏が参加
http://www.awf.or.jp/pdf/0064.pdf
23
(1998.5)改正風適法
24
(1998.12.4-5)ユニセフグローバルフォーラムin東京におけるInterpol担当官(Ralf Mutschke)報告
・世界でインターネット上の商業的児童ポルノの発信元の80%を日本が占める
http://www2.gol.com/users/mct/etou2/01.html
25
(1998.12.4)Asahi Evening Newsで上記報告が紹介される
(1998.12.10)Asahi Evening NewsによるとECPATが言うには全世界の児童ポルノの60%~80%は日本発
http://groups.google.com/group/soc.culture.japan/browse_thread/thread/c0e3c45adef2971b/60cbfd7b5b536e4a%3Fq%3D%2522%2BKaoruko%2522%2360cbfd7b5b536e4a&ei=iGwTS6eaOpW8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=55&source=groups&usg=AFQjCNEz92mN9GQxJ0-6eF-Qm51DMadmlA?pli=1
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27
1999年(1999.01)COPINE調査
・日本起源の写真はeroticと判定されている
http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/archive/NL_1_1999.pdf
28
(1999.02)ECPAT東京、日本ユニセフその他による「子ども買春・子どもポルノ禁止法案の審議と成立」要望書
http://web.archive.org/web/20010429042007/http://www.mmpmoo.com/stop/newsletter14ecpat.html#Anchor-59125
29
(1999.05)児童ポルノ法公布
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(1999.09)M.Taylor "The nature and dimensions of child pornography on the Internet"
・日本産はnudityと判定されている
http://www.ipce.info/library_3/files/nat_dims_kp.htm
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2001年(2001.12)「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」(横浜会議)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csec01/global_comm.html
・横浜グローバル・コミットメント2001には擬似画像、非実在児童への言及はない。

・ただし、テーマ別報告書「児童ポルノとは何か?」における漫画の扱いは多義的だ。
漫画を児童ポルノの対象外とすることに理解を示しつつ(P1)、漫画を児童性愛関連の市場の一つとして道義的批難の対象としている(P5)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdf/jido_p.pdf

・実在する児童の画像と人工的な画像を同様に扱えとの主張もあるが(P6)、ここで言う人工的な画像は成人女性の画像を加工して児童に見せかけるものであり、擬似画像に漫画が含まれるという主張もない。
33
・漫画に関するワークショップ「漫画はCSEC(Commercial Sexual Exploitation of Children)ではない漫画、アニメ、ゲーム~仮想的キャラクター文化の社会的責任をめぐって」が横浜会議の一部として開催される
http://www.fujimashion.com/academia/yokohama1.htm
http://www.tinami.com/x/report/16/
http://picnic.to/~ami/repo/011218.htm
34
2004年(2004.12)奈良県女児誘拐殺人事件を受け、大谷昭宏による”フィギュア萌え族”発言
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2005年(2005.03)エクパット東京がエセル・クエール博士を日本に招聘
http://www.unicef.or.jp/osirase/back2005/0502_02.htm
http://web.archive.org/web/20080326175726/http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/21/how_ecpat_won_unicef_over
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20081202/1228154739
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(2005.06)国際ECPAT
「子どもに対する暴力」調査報告のための『国際ECPAT円卓会議』
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0506/S00092.htm
『アジア太平洋地域協議会』
http://www.crin.org/docs/EAP_Reg_Cons_Report_on_VaC.pdf
・エセル・クエール博士が日本の漫画を違法化するように提言
『Violence against Children in Cyberspace』
http://www.ecpat.net/EI/book.asp?id=42
・浜銀総合研究所の「萌え」レポートと紐づけて、児童虐待とビジネスとの関連性を示唆
38
(2005.08)東京都青少年・治安対策本部発足
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40
2006年(2006.04~2006.12)バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
・委員に前田雅英氏、竹花豊氏
41
(2006.06)インターネット・ホットラインセンター運用開始
http://www.internethotline.jp/seminar/2006/060804_1.pdf
http://www.ecpatstop.org/04act.htm
・運用ガイドライン検討協議会に前田雅英氏、吉川誠司氏(当時)
・ECPAT東京の代表宮本潤子氏が運営委員
・開始当初より、ガイドライン対象外として「まんが子どもポルノ」項目を作成
42
(2006.09)Violence Against Children East Asia and the Pacific
http://vac.wvasiapacific.org/downloads/unvac_issue4cyber.pdf
・メイド喫茶、オタク文化といったものが児童の性的虐待を促すものとして否定的に紹介
43
(2006.12)国際エクパット 2006年報告書
http://www.ecpat.net/A4A_2005/PDF/EAP/Global_Monitoring_Report-JAPAN.pdf
・児童ポルノの単純所持の違法化
・児童ポルノの定義に「音声」と「児童描写の一部(おそらくマンガ)」を含めることを主張
・非実在児童の記述はまだない(simulated child pornography images)
(2006.??)平成18 年度総合セキュリティ対策会議報告書
・まんが子どもポルノについてこれに関する国際的な活動を行っているNGOに情報提供を行った。
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h18/image/pdf18.pdf
44
45
2007年(2007.05)児童ポルノとの国際的闘いの強化に関するG8司法・内務閣僚宣言http://www.moj.go.jp/hisho/kokusai/g8_2007child_porno_dec-japanese.html
46
(2007.07)性的搾取・虐待から子どもの保護に関する欧州評議会条約
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070722#1185097820
http://togetter.com/li/28154
"simulated representations or realistic images of a non-existent child"
については製造および所持の禁止を保留できるが……
47
(2007.09)有害情報に関する特別世論調査
・対面による誘導式の質問により「実在しない子どもの性行為等を描いた漫画や絵の規制について」対象とすべきという回答が合計9割に達する
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/10/9_16ba.html
48
49
2008年(2008.01)国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の委員に林陽子氏が就任(2008.01)アメリカのシーファー大使来日。児童ポルノの改訂・強化を要請
50
(2008.01)インターネット・ホットラインセンターの分類から「まんが子どもポルノ」が削除される。
51
(2008.03)「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン
・単純所持と準児童ポルノの禁止を訴える
52
(2008.06)G8司法・内務大臣会議の総括宣言http://www.moj.go.jp/hisho/kokusai/g8_2008jhacd_japanes.html
53
(2008.11)第3回児童の性的搾取に反対する世界会議(ブラジル会議)
ECPATの提出資料
http://docs.google.com/Doc?docid=0AdGaiCwHUDVVZDZkMnc5a18xZmc0a2Q2OWI&hl=ja
・単純所持、製造、頒布の禁止を主張
・非実在児童(non-existent child)を対象に含める
・リアルな擬似画像の話から突然日本を名指しで批判する

ECPATのリポート
http://www.ecpat.lu/rapport_wc3.pdf
(2008.11)第3回児童の性的搾取に反対する世界会議
外務大臣政務官西村康稔氏の声明(発表は志野光子氏)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/20/sei_1126.html
・漫画、アニメ、ゲームについて規制をにおわす発言
54
(2008.12~2009.11)第28期東京都青少年問題協議会
・学識経験者として後藤啓二氏、前田雅英氏、吉川誠司氏、野田聖子氏、新谷珠恵氏
55
56
(2009.01)Criminal Justice Bill of 2008成立(イギリス)
http://dankanemitsu.wordpress.com/2011/12/08/
(2009.01)インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会 最終取りまとめ
・ブロッキングに関する記述
57
2009年(2009.02)レイプレイ事件(イギリス、アメリカ)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E#.E3.83.AC.E3.82.A4.E3.83.97.E3.83.AC.E3.82.A4.E4.BA.8B.E4.BB.B6
58
(2009.03)インターネットでの児童ポルノの流通に関する問題とその対策について
59
(2009.05)児童ポルノ犯罪者によって脅かされる児童に対する危険性に関するG8司法・内閣閣僚宣言
http://www.moj.go.jp/hisho/kokusai/g8_2009_07.html
(2009.05)レイプレイ事件(日本)
60
(2009.06)eNASCOのポジショニングペーパー
http://docs.google.com/Doc?id=d6d2w9k_0g4k8q4fx
・擬似画像についてリスクがあると言っているが「eNASCOの経験」によるものであり、研究未満
・擬似画像を使って業者が児童を「訓練」できるから禁止すべきという、使った人より使われた物が悪いという発言
・非実在児童(non-existing child)としてまず想定されているものは実写を切り貼りした画像、実写をモーフィングした画像
(ブラジル会議から半年後のペーパーだが、マンガは対象として含まれていない?)
(2009.06.18)国家公安委員会定例会議
児童ポルノ法「改正」のための国民活動の推進とエロゲー規制について議論
http://www.npsc.go.jp/report21/06-18.htm
61
(2009.06.19)児童ポルノ禁止法改正案、衆議院法務委員会で審議入り
・単純所持の禁止
・マンガ・アニメについて改正法の施行後3年をめどに、調査結果をふまえながら規制について検討する
→審議未了・廃案
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(2009.11)児童ポルノ禁止法 フィリピン R.A.9775
http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9775_2009.html
・デジタルでも手作業でも、18歳未満と定義された画像はNG
・絵も音も小説との混合物(ラノベ?)も、電気的・機械的・デジタル・光学的・磁気的表現すべてNG
・性器、臀部、胸、陰部または肛門のみだらな陳列、およびみだらな行為のための器具の仕様はNG
・「日本産のポルノコミック単純所持禁止」を主張する、法案提案者のMatias DefensorおよびMonica Prieto-Teodoro(サイバー法担当)はECPATフィリピンが開いた会議で講演
http://www.congress.gov.ph/press/details.php?pressid=3253
http://forum.jefmart.com/index.php?topic=34.0
(2009.11)児童ポルノ禁止法案、再提出
・「自己の意思に基づいて所持・保管するに至った者であり、かつ当該者であることが明らかに認められる場合に限る」
・付帯決議にマンガ・アニメの調査報告
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(2009.11)第28期東京都青少年問題協議会
答申パブコメ募集
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(2009.12)児童ポルノ排除対策ワーキングチーム
65
66
2010年(2010.02)「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容に関する意見募集
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(2010.02.27)東京都青少年保護条例改正案全文が「無名の一知財政策ウォッチャーの独言」にアップロードされる。
68
(2010.03)東京都議会第1回定例会
→東京都青少年健全育成条例改正案は民主・共産・生活者ネットワークの反対により継続審議
69
(2010.04)第3回児童の性的搾取に反対する世界会議における成果文書について
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen28/jidou_seitekisakusyu_3th.pdf
・疑似ポルノを含む児童ポルノの意図的な入手、所持、閲覧等の処罰化
・ISP等に対する警察への児童ポルノの通報及び削除の義務化
など
同英文
http://www.mofa.go.jp/policy/human/child/congress0811-d.pdf
70
(2010.04.06)Coroners and Justice Bill成立(イギリス)
http://dankanemitsu.wordpress.com/2011/12/08/
71
(2010.06)東京都議会第2回定例会
第30号議案、否決
72
(2010.07)児童ポルノ排除総合対策
73
(2010.08)青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_ikenkoukankai.html
74
(2010.09)岡田克也外相がリオ宣言を容認発言
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=402
75
(2010.11)東京都議会第4回定例会
東京都青少年健全育成条例改正案提出、12月に自民・公明・民主の賛成により可決。
76
77
2011年(2011.01)日本ユニセフが江田法相に児童ポルノ改正要請のため訪問
78
(2011.04)東京都青少年健全育成条例の既刊の再版の規定等施行
79
(2011.04.21)児童ポルノブロッキング開始
80
(2011.05.10)平成23年「安全・安心道民集会」にて早水公益財団法人日本ユニセフ協会専務理事が児童ポルノ法は個人法益であると言明
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/anzen-hp/res/H23annzennannisindouminnsyuukaigiziroku.pdf
81
(2011.05.12)とらのあなやDMM.comなどがぷららでブロッキングされる(フィルタリングのリストを過ってブロッキング対象のリストに追加した)
http://sajima.asks.jp/68099.html
82
(2011.06)民主党の児童ポルノ禁止法ワーキングチームで法案作成開始
83
(2011.07)東京都青少年健全育成条例の全面施行
84
(2011.08)民主党による児童ポルノ禁止法改正案が提出される
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DAD7EA.htm
3号ポルノの範囲縮小、架空表現を規制対象から排除、地方条例による上書き禁止など
85
(2011.9.15)
韓国で「児童・青少年の性保護に関する法律」が改訂され、”児童・青少年または、児童・青少年と認識されうる人や表現物”が禁止される
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%84%EB%8F%99%C2%B7%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84%EC%9D%98%20%EC%84%B1%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0
86
(2011.11)ECPAT東京が民主党に対しロビイング
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=250289378378281&id=247195275354358
上記の民主党案の特徴を潰せとの内容
87
88
2012年(2012.03)カナダ税関で萌え48手および魔法少女リリカルなのはの同人誌を児童ポルノとして訴えられたRyan Matheson氏について、カナダ警察は児童ポルノ容疑の告発を取り下げた。
http://togetter.com/li/275870
(2012.03.12)AmazonがLOとその単行本の取扱いを中止する
http://togetter.com/li/272256
89
(2012.06.01)DMM.comが18歳未満を思わせる言葉の検索等を規制
http://togetter.com/li/313432
90
(2012.06.02)ブラジル会議のフォローアップ会議開催
スウェーデン政府、ECPAT、Yahoo日本、ユニセフが主催
https://twitter.com/mangaronsoh/status/208774694848049153/photo/1
91
(2012.06.15)漫画・イラストの児童ポルノ所持容疑で起訴されたサイモン・ルンドストローム氏にスウェーデン最高裁で無罪判決が下る。漫画は児童ポルノではない。
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14982889.ab
92
(2012.??)デンマークで「マンガ児童ポルノ」の読書自体が児童性虐待を誘発しないと結論。
http://cphpost.dk/news/national/report-cartoon-paedophilia-harmless
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1534/bet/helepubl.html#23.5.2
93
(2012.11.19)
韓国「児童・青少年の性保護に関する法律」が改訂され、”児童・青少年と明らかに認識することができる人や表現物”というフレーズに変更された
http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2012112109294257652&outlink=1
94
(2012.12)
Global Alliance against Child Sexual Abuse online
「オンラインの児童の性的搾取に対する世界的連携の設立のための閣僚会合」
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-against-child-abuse/index_en.htm
95
2013年(2013.1.11)AKB48の河西智美(21)の“手ブラヌード”が児童ポルノではないかとしてヤングマガジンが発売延期
http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20130111/enn1301111540011-n1.htm
96
(2013.2.26)韓国「児童・青少年の性保護に関する法律」の対象を"児童・ 青少年もしくは、実在する児童・ 青少年と明らかに認識される人や表現物"とする改正案が提出される
http://minheetalk.net/1047
97
(2013.5.29)
単純所持およびマンガ・アニメの調査を内容とする児童ポルノ禁止法改正案が自公維により提出
98
2014年(2014.03)
GMO(teacup)がフィギュアを児童ポルノ呼ばわり
99
(2014.04)
日本ユニセフ協会が全国会議員に単純所持の要望書を送付
(2014.04下旬)
Androidからエロアプリ削除
http://news.livedoor.com/article/detail/8913650/
100
(2014.06.07)
Googleが児童ポルノにかかわる単語の検索結果がみれないように変更?
(2014.06.12)
Pixivでロリがランキングから除外される?
(2014.06.18)
児童買春・児童ポルノ禁止法改正案成立