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【Q&A】雇用調整助成金についてHPに戻る
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2020年5月22日05雇用調整助成金について事務局にお問い合わせがありました
◆今回 雇用調整助成金の計画書の提出
と、支給申請をしようと思っております(5月分から)。様式第一号(1)の届です
が、代理人とありますが、意味がわかりません。届できる人は、?会社代表社長か?社
労士以外は不可なのですか?代理人とは誰の代理人なのですか?お教えください。よ
ろしくお願いします。
事務局から労務士さんにお聞きしたところ 代理人とは、代行で提出される方のことで、労務士のお名前等でよいとのこと 提出欄は2段になっており、上部に社長のお名前、提出しお持ちになる方が社長の場合、一段目だけでよいですが、お持ちに頂く方が異なる場合、下部に代行人、提出者名の労務士などのお名前を書くそうです近畿労務管理オフィス   柿本 直也
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2020年5月26日05雇用調整助成金について助成金センターだけではなくて、大阪市内のハローワークでも相談を受け付けてくれるようになったと聞きましたが?5月は大阪市内も含め、各管轄のハローワークでも雇用調整助成金を含む一般的な相談、簡易相談を受け付けています。相談されたい方は、貴社管轄のハローワークへご連絡ください。https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/20200508-kaityou.html
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2020年6月4日05雇用調整助成金について新型コロナの影響で、数日出勤する以外は、自宅待機をしています。
5月分は申請書の作成がほぼ終わりました。ところで現実問題、自宅待機は、この6月では終わらない可能性があります。7月も助成金を申請できるのでしょうか?

4月~6月末まで雇用調整助成金給付の特例月です。しかし特例が9月30日まで延長されます。
また休日計画書は提出は現在必要ありません。申請には自宅待機とは明記せず、仕事がないので休業と記す必要があります。雇用調整助成金支給額も現在日額上限が8,330円ですが、15,000円に引き上げになります。付け加えてご連絡します
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2020年6月5日05雇用調整助成金について緊急雇用安定助成金の申請をしようと考えています。つきましては以下の不明点を教えてください。

①弊社の給料の締め日は4月25日ですが、4月9日より5月末まで休業としました。
この場合、3月末の売上が前年度の3月末より10%下がっていれば申請できますか?
また、支給申請する1カ月は 4月25日〜5月25日と記入すればよいですか?

②日に4時間勤務のパートタイマーと会社役員の計2名を、1枚の休業実績一覧表に記入することは可能ですか?
ハローワーク大阪東に問い合わせいたしました。
①今年度4月が昨年度4月の売上より5%以上下がっていれば申請できるとのことです。(条件が緩和したため)
 休業実績一覧表につきましては4月の期間が1カ月に満たないため「4/9~5/25」の期間で1枚まとめて記入することも可能らしく「4/9~4/25」「4/26~5/25」と2枚に分けて記入していただいても大丈夫とのことでした。 
②パートさんに関しましては労働時間が週20時間を超えると雇用保険に加入しなければならないので、週20時間働いている場合、雇用調整助成金の対象となり、雇用保険被保険者の場合は緊急雇用安定助成金の方で申請することが可能です。
 会社役員さんに関しましては原則は雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金どちらも対象外になりますが、特例でどちらかの対象になる場合もあるので、詳しくはハローワークでお問い合わせください。
なおハローワークの電話はどの時間帯も込み合っていますが、直接ハローワーク大阪東に聞きに行ったところ待ち時間5分ほどで対応していただきましたので、直接ハローワークへ行くことがおすすめです。
緊急雇用安定助成金申請マニュアルpdf https://www.mhlw.go.jp/content/000636724.pdf事務局
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2020年6月9日05雇用調整助成金について
支給額15,000円への改定、本日からの国会、第二次補正予算の決定を待ってからとも聞きます。
 この適用は、いつからの申請に適用されるのでしょうか?
例えば、5月分の申請が、今からの場合は、決定を待って
したほうが良いのでしょうか?
8330円と、15000円の補助では、大きな違いです。
 
労務士に問い合わせしました。支給額15,000円を間違いなく申請するには、6月中旬頃になるであろう第二次補正予算の決定を待つことをお勧めします。しかし現在申請しても、おそらく4/1までさかのぼって、15,000円支払われると思っていますが、絶対ではありません。
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2020年6月10日05雇用調整助成金について2次補正予算がほぼ確定し、上限額が1日当たり8,330円から15,000円に増額され、遡って差額も支給されると伺いました。4月に休日計画表を提出した折に給与6割を支給する計画書を労働局に提出しました。給与100%支給に変更し、15,000円での差額分支給はもらうことはできるでしょうか?労務士に問い合わせしました。労働局に折衝したことがありますが、計画書を給与100%支払にする変更はできない回答がありました.
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2020年6月19日05雇用調整助成金について休業規模要件の件
緊急対応期間が6月30日→9月30日まで延長されました。
休業を9月も続ける場合、賃金の締めが毎月20日なので、9月21日からの賃金10月分も助成金対象となる理解で良いですか?
また、締めが10月20日となり、休業日や賃金の資料が10月22日となります。その後の申請となりますが(9月末は過ぎているが)、受理されるのですか?
給与締日が20日なので、判定基礎期間が9/21~10/20となります。この場合、9/21~9/30の間に休業が1日でもあれば、10/1~10/20の期間に関しても、この特例期間と同じ扱いでの雇用調整助成金の対応となります。10/21以降の休業に関しては、上限額は元に戻って、助成率も中小企業は、従来の2/3に戻ります。申請期限の考え方は、特例期間、5月分までは、8月末までに支給申請してくださいというのがありますが、基本的な考え方は、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内です。ご質問での判定基礎期間は、9/21~10/20なので、10/21から2か月以内が申請期限となります。
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2020年6月29日05雇用調整助成金について6月26日の雇調金セミナーの配付資料に、令和2年5月19日以降の申請では「全ての事業主:計画届、休業協定が不要」とあり、口頭でもその旨の説明がありました。ですが、厚労省の雇調金ページでは「計画届は不要」とありましたが「休業協定書は不要」というアナウンスは見つけられませんでした。本当に休業協定書の提出は必要ないのでしょうか。雇用調整助成金の資料提出の際には休業協定書は不要ですが、申請後、労働局より調査が入ります。その際に休業協定書などの証明となる資料が必要となりますので、必ず作成しておいてください
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