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(帳 票 27)
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トヨタ構内工事における「保護メガネ着用免除判断書」
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                                  トヨタ自動車安全衛生協力会
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トヨタ構内において工事を実施する際の保護メガネ着用ルールについては、原則
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当該作業場におけるトヨタ側ルール※を順守することとするが、作業内容や場所
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によっては、保護メガネを着用することでリスクが増大するケースがあるため、
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作業責任者が状況により着用の可否を判断し、本書を工事管理板に掲示する。
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※工事建屋ごと、作業工程ごと、その職場の安全衛生管理者が設定している。
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1,自身の作業において、切り粉や粉じん、有害光線等が発生する場合は必着
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    (本書の掲示は不要)
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1)溶接、溶断作業2)研磨、切断、穴あけ作業 3)アンカー穴あけ、ハツリ作業
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4)番線使用作業 5)切粉払い作業 6)粉じん・切粉が発生する工程に接近する作業
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2,1項に該当しない作業で、トヨタ側のルールを順守することでリスクの増大
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  する下記の各ケースでは、作業責任者が判断した上で、該当する作業者の
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  氏名を最下欄に記入して工事管理板に掲示する
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着用しないケース1着用しないケース2着用しないケース3
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視野が狭くなって、細密な作業で,汗や呼気でメガネが曇り、視野が
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 リスクが増す作業著しく正確性が低下する作業  妨げられる作業(高温多湿時)
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1)リフト等、重機の運転
1)Yレベル、トランシット等による
1)重筋作業
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2)高所作業
  測定作業
2)長時間、下向きで行う作業
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キャットウォーク、梁上等、安
【理由】
 (設備組付・調整作業)
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全な作業床が確保できないとき
保護メガネにより、目と覗き窓に
【理由】
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【理由】
距離ができ、誤差が発生
保護メガネのレンズ部に汗が溜
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①足元が見えにくく、踏み外し
2)ノックピン合わせ、ポンチ打ち、
まり視界が遮られる。
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のリスクあり
ケガキ等の綿密作業
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②梁上は暗いため、視界が妨げ
【理由】
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られる
正確な作業ができない
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3)盤内作業
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【理由】
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距離感・視界がそこなわれ、危険
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部位に触れるリスクあり
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4)パソコン等の操作
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(施工会社名)
(工事日)   年   月   日
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上記に該当する、作業者の氏名
記入欄が不足する
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場合は別紙に記載
作業責任者名
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着用しないケース1着用しないケース2着用しないケース3
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該当者の氏名該当者の氏名該当者の氏名
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