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事業主向け 質問回答
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マイナンバーの届出後、何日後からマイナ保険証として利用(オンライン資格確認)は
可能となりますか
当組合にマイナンバーが到着後、原則、5日以内にオンライン資格確認へ情報連携を行っております。
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マイナンバーの届出は義務ですかはい。マイナンバーは2023年6月1日より記載義務が明確化されました。
被保険者資格取得届および被扶養者(異動)届にはマイナンバーを必ず記載していただくようお願いいたします。
記載していただけない場合は、医療機関等におけるマイナンバーカードによるオンライン資格確認(マイナ保険証としての使用)は行えません。
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現在持っている保険証は使えなくなるのですか現行の保険証をお持ちの方は、経過措置期間として2025年12月1日まで利用できますが、2025年12月2日以降は利用できなくなります。
マイナ保険証の準備をお願いします。
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2024年12月以降は病院には何で受診すればいいですか4つの方法で保険診療を受けることができます。

①マイナ保険証
保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。高額医療制度の利用に同意することで、限度額適用認定証や高齢受給者証、特定疾病療養受領証の提示が不要です。健保組合が変わってもそのまま利用できます。
②現行の保険証
2025年12月1日までに限り使用可能です。
③資格確認書
2024年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方や保険証を紛失した方等が申請した場合に交付します。
④資格情報のお知らせ+マイナ保険証
マイナ保険証が利用できない医療機関で、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を併せて提示することで保険診療が受けられます。
※「資格情報のお知らせ」の代わりにマイナポータルの資格情報画面の提示でもOK
※2024年8月末時点での加入者(データ登録完了者に限ります)には2024年10月に「資格情報のお知らせ」を送付済

★2024年12月2日~保険証発行がなくなり、マイナ保険証の利用が本格的に開始されるため、
 健康保険証よりマイナ保険証での受診が安くなる適用は、2024年11月まで、とされています。
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資格取得届や被扶養者異動届を提出後、
いつからマイナ保険証が使用できるようになりますか
健保にて手続き完了後、事業主様へ完了したことをお知らせするお手紙「資格情報のお知らせ」を送付します。
届きましたら、ご本人様へお渡しください。そのお手紙が届くタイミングで、マイナ保険証を利用して受診ができるようになります。
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加入者からマイナ保険証が利用できないと言われました。どうしたらよいですか資格取得届または被扶養者異動届にマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住民票住所が正確に記入されていて、その情報を健保にて登録が完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります。
情報に誤りがないか、または時期が早すぎないかご確認をお願いします。
※申請内容について相違があった場合は即時ご連絡します。
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マイナ保険証で受診しています。持参が不要となるものはありますかマイナ保険証の場合、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証が不要となります。
(非課税世帯の方(区分オの方)は、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が初回のみ、必要です)
ただし、市区町村が助成する乳幼児医療証等は、今後も持参が必要です。
※20241202更新(非課税証明書の有効期間は1年間(8月1日~7月31日)です。毎年8月の申請タイミングで非課税証明の提出が必要となります)
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加入者より、マイナンバーカードがない(マイナンバーを提供したくない)
と言われました。どうしたらよいですか
極力提供していただくようお願いいたします。事業主から健保組合へのマイナンバーの届出は義務化されています。
やむを得ない事情で、マイナ保険証が利用できない場合は、申請していただくことで資格確認書を発行します。資格確認書はA4用紙で、保険証の代わりとして医療機関を受診できますが、有効期限があり、資格喪失時も回収が必要です。
※20241202更新:届出用紙に資格確認書が必要な旨のチェック欄を入れて申請してください
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資格喪失届を提出したいと思います。何か添付しなければならないものはありますか。現行の保険証または資格確認書をお持ちの方の場合は、回収をお願いいたします。添付が必要です。
なお、2025年12月以降は保険証の回収は不要です。(破棄等については改めてご案内します)
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マイナンバー収集を外部業者に委託しているためすぐに届け出ることができません。マイナンバーの収集を委託している場合でも、事実発生日から5 日以内に提出されるよう、早期に委託業者への業務(契約)の見直し をお願いします。
マイナンバーの届出が遅くなることで、加入者がマイナ保険証の利用ができるまでに時間がかかり、その間に医療機関や薬局で受診した際、資格確認ができないため、10割負担になることになります。
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資格確認のお知らせを持って病院に行かないと行かないのでしょうかマイナ保険証の登録が完了している方は不要、としていますが、従来の保険証に記載されていた、個人を識別する、記号、番号、保険者番号などを、医療機関で聞かれる場合があるので、「資格情報のお知らせ」の右下に小さく切り取りし携帯できるような欄がありますので、マイナンバーカードと一緒に携帯をお願い致します。
※20241202更新
「マイナポータル」アプリ内の『わたしの情報』画面でも確認することができます。
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資格確認書無くす人が出てくると思います、再発行できるのでしょうか。※20241202更新
「資格確認書」は再発行できます。事業主経由での申請となります。有効期限内の再交付には1枚1,000円の手数料がかかります。申請書は健保ホームページより印刷してください。なお、有効期限が過ぎたものは使用できませんので、各自破棄していただきますようお願い致します。
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マイナ保険証の登録(誰が登録していて誰が登録していない)の有無はわかるのでしょうかマイナンバーの提出、連携が健保組合で完了している方は、健保組合ではわかりますが、それを事業主様へお伝えすることはできません。
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社労士がやることとしては、オーナーとマイナ保険証についてコミュニケーションとるくらいでしょうかありがとうございます。2024年12月以降の資格取得届や被扶養者異動届の届出の際に、マイナ保険証が用意できない方に「資格確認書」を発行します。新規で加入する方がマイナ保険証の準備ができているかどうか、は申請時に必要となるため、確認、連携をお願い致します。
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マイナンバーカード作っておらず資格確認書を発行した方が途中でマイナンバーカードを作った場合、その後本人がマイナ連携したかどうか随時本人へ確認して、資格確認書回収すべきでしょうか。※20241202更新
この場合の「資格確認書」の回収についてですが、健保組合へ返却をお願い致します。
有効期限内での再交付には1枚1,000円の手数料がかかりますので、「資格確認書」の返納については、加入者と確認の上、健保組合へ返却いただけますよう、お願い致します。
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決まったらマニュアルにまとめていただけますか※20241202更新
マニュアルではありませんが、順次、健保組合ホームページへ「マイナ保険証」の専用ページにてご案内していきますので、そちらをご確認いただけますようお願い致します。情報の更新をリアルタイムにできるように進めてまいります。
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資格情報のお知らせは本人が持っていればいいのでしょうか?事業所の管理はいりませんか?資格確認書の管理のみでしょうか。ご認識の通りです。資格取得日、被扶養者の認定日など、加入者の管理等、いままで通りお願い致します。
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保険証は2025年11月までは回収とあるが、本人がかってにハキした場合はどうすればいいでしょうか。
間違えて捨てた場合はどうなりますか。
従来の保険証を紛失した場合は、「被保険者証 滅失届」を事業主経由でご提出ください。
2025年12月以降は、従来の保険証は医療機関等で使用できない、とされていますので、「被保険者証 滅失届」の提出は不要です。2025年12月以降の保険証の破棄については来年ご案内します。
※20241202更新
2025年12月以前の保険証自主返納については、健保ホームページにて案内致します。2024年12月中にご案内できるよう進めておりますので、もう少しお待ちください。
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保険証の資格取得時と現在の住所が違う人は全員住所変更を送付するのでしょうか?かなり昔の人は何度か住所が変わられてると思うのですが、そちらで登録している住所の一覧はもらう事できるのでしょうか。現在の登録住所で、住民票上の住所と相違がある方は数名いらっしゃいます。その方は、薬剤情報などの情報閲覧が制限されています。住民票上住所と相違がある方については、2024年10月中に、各事業所あてに一覧で通知させていただきますので、ご対応をお願い致します。(第1回目は11月にご対応いただいております。)
※20241202更新
住民票上住所の不一致対象者は、順次、事業主または事務担当、社労士さまあてにご案内していきます。
メールにて案内しておりますので、届きましたらご対応をお願い致します。
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医療情報、薬剤情報の履歴はどこまで遡れるようになりますか?マイナ保険証切り替え以前の医療情報も紐づく予定でしょうか?マイナ保険証への登録日に限らず、登録が完了した方は、過去5年間までは閲覧できる、とされています。
詳細については、マイナポータルの公式サイトをご確認ください。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/4902?category_id=18&site_domain=default
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マイナンバーカードの作成が出来ない場合で、資格確認書の期限が切れた場合は、保険に加入出来ないと言う理解でよろしいですか?
病気等の理由の他に、絶対作らないと言う方への対応が知りたいです。
マイナンバーカードが無いため保険に加入できない、ということはありません。マイナンバーカードが作成できない、持っていないなど、マイナンバーカードが無い方は、「資格確認書」を発行します。「資格確認書」の有効期限は年度末(3月末)です。年度末の更新の際、マイナ保険証の登録が終わっているかを確認し、マイナ保険証を持っていない方には職権で「資格確認書」を発行し、事業主経由でお送りしますので、お渡しをお願い致します。
※20241202更新
期限切れの「資格確認書」の返却については不要となります。有効期限が過ぎたものは破棄ください。
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資格喪失時、資格確認書の返却方法は電子申請の時PDFにして申請できるのか。郵送で返却か。資格喪失届が電子申請の場合は、従来の保険証と同様に、保険証または「資格確認書」の現物返却が必要となりますので、保険証または「資格確認書」は郵送にて健保組合へ返却をお願い致します。
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被保険者の中には古くからお世話になっている者も多く、それらのマイナンバーを提出した記憶がないので、そちらで把握されているのが少し不思議でしたが行政からの情報ですか?マイナンバー(個人番号)は、原則、事業主からの届出で登録しています。マイナンバーを健保組合で取り扱うようになった平成28年1月以降で、健保組合にて基本情報を専門の機関へ照会することでマイナンバーを登録できる、とされており、情報照会にてマイナンバーを登録している方はいらっしゃいます。(制度上、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」と位置づけられています)
今現在、マイナンバー未登録の方がいらっしゃる場合は、毎月事業主様あてに通知させていただいております。未登録の通知が届いていなければ未登録者はいない、というご理解でお願い致します。
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Pep Upとの連携は検討されておられますでしょうか?Pep Upとの連携も検討中です。決まりましたらご案内致します。
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扶養異動届の際の提出書類が年金機構へ手続きする時より多いのですが
健康保険組合でマイナンバーから情報を取れるようには今後ならないのでしょうか?
現在、マイナンバーの連携により情報が確認できる項目が増えてきており、運用については検討中です。被扶養者異動届の電子申請も積極的に進めていきたいと考えておりますので、その際の添付書類について削減できないか、検討しております。
もう少々お時間いただきます。決まり次第、ご案内させていただきます。
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喪失の際、資格確認書を紛失したといわれた場合は、1000円の再発行手続き後に喪失届けをするのでしょうか?資格喪失時の「資格確認書」の添付ができない場合は、従来の保険証の時と同様に、「滅失届」のご提出をお願い致します。資格喪失時の紛失については手数料はかかりません。
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既に病院で登録しているのですが、受診の度保険証の提示を求められます。医療機関や薬局の運用がまだ100%完了していないため、こちらでマイナ保険証で受診しようとしても、保険証の提示を求められる場面はあるようです。2024年12月以降は、保険証の発行が出来なくなるため、そういった対応は無くなるとの想定です。
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