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1 | № | 分類(カテゴリー) | 質問内容 | 回答 | 回答公開日 | 備考 |
2 | 1-001 | 遺産の対象 | 遺産になりそうな装置Xを保有していたのですが、つい先日廃棄してしまいました。ただし、その装置Xが動いていたときの動画は保存してあります。その動画を用いることで、装置Xを対象とすることはできますか。 | ・申し訳ございませんが、現状の規程案では「現存して視認できるもの」が対象のため、動画は残っていても、装置Xは対象外となります。 ・仮に、X装置の遺産認定ポイントをそのまま受け継いだ直後の後継機Y装置が現存している場合には、Y装置を遺産認定に申請いただくことは可能です。 | 2024/8/30 | |
3 | 1-002 | 遺産の対象 | 「対象とする時代が明治時代以降」とありますが、例えば5年前に発売開始し、先月販売を終了した製品Yも認定可能なのでしょうか。 | (新しい方の)年の一律の制限は設けておりませんが、一般的に遺産という単語から受けるイメージを鑑みると、現時点ですぐに認定することは難しいと思われます。どうしても応募(推薦)される場合は、なぜこの製品が遺産にふさわしいかの理由をご説明ください。 | 2024/8/7 | |
4 | 1-003 | 遺産の対象 | 既に他学会の遺産に認定されている場合、セラミックス遺産の認定はできないのでしょうか。 | 認定可能です。推薦書に記載欄がございますので、必ずご記載ください。 | 2024/8/7 | |
5 | 1-004 | 遺産の対象 | セラミックス遺産対象は「現存して視認できるもの」とのことですが、現存する当時の図面通りに作製した「レプリカ」は対象となりますでしょうか。 | 認定対象を定めている、セラミックス遺産規程第4条(1)(2)には該当しません。第4条(3)の技術を示す大元の資料がある場合に、 その技術を示す一例として用いることは可能ですが、レプリカだけで認定を行うことはできません。 | 2024/10/22 | |
6 | 1-005 | 遺産の対象 | 巨大な構造物(例えば100メートルぐらいのトンネル窯など)の場合も、完全な状態で現存していないと対象とはならないのでしょうか。それとも、一部分でも現存していればよいのでしょうか。 | 一部分のみでも推薦(応募)は可能です。ただし、①現存している部分により、構造物の全体像を理解できるかどうか、②現存している部分が構造物の重要部分かどうかに基づき審査を行うことになります。 | 2024/10/22 | |
7 | 1-006 | 遺産の対象 | 当社は、約50年前に、セラミックス部品”XXX”の第1シリーズを開発、上市し、その後、大幅なリニューアル(機能の追加や改良等)を計5回重ねて、現在、第6シリーズを生産・販売しています。今回、”XXX”を候補名として推薦した場合、第1シリーズから第6シリーズまでのすべてが認定対象となるのでしょうか。 | 1) セラミックス遺産は、現存する特定の物品・技術資料が認定対象であるので、一件の認定には特徴的な一つのシリーズのみが対象となります。そのため、候補名や詳細説明にはそれを明確に⽰す記載が必要です。 ❋ 例えば候補名では「⽇本初の・・・」、「〇〇(特性)に優れた・・・」、「〇〇(応⽤)⽤途の・・・」、「〇〇(技術)を⽤いた・・・」などが考えられます。 ❋ 物品(⼯業製品)の特定には、認定候補具体的品⽬名および詳細説明に型番(またはタイプ、シリーズ名)の記載が望まれます。 2) その遺産対象が基盤となり、その後の技術改良・量産により産業や社会の発展に貢献した場合、その対象とその後の発展の両者について詳細説明に記すことが望まれます。 | 2025/5/12 | |
8 | 1-007 | 遺産の対象 | 当社XYZ社では、明治後期から戦前までの複数の史料(史料群)を保管しています。これを「XYZ社所蔵文書」としてまとめて推薦した場合、認定は可能でしょうか。それとも史料1点ずつの推薦に限られるのでしょうか。 | このような史料群の場合は、必ずしも対象を1点に絞った推薦である必要はありません。ただし、その内容では、何が主対象であるのかを分かる説明をし、候補名にも下記の例のようにそれが示されることが望まれます。 ・日本の●●の発祥を示す資料 「XYZ社所蔵文書」 ・XYZ社所蔵文書:◎◎用■■の初期の製造技術に関する資料 また、推薦書の「具体的品目名」の欄には、単に「〇〇関連資料一式」ではなく、例えば「○○○○自筆書簡〇点、製造技術資料〇点、計〇点」のように具体的に記載下さい。 | 2025/6/18 | |
9 | 2-001 | 推薦資格 | 当社が保有している試作品を推薦したいと考えています。私自身は個人会員ですが、当社は特別会員ではありません。どうすればよいでしょうか。 | 個人会員の方には推薦資格はありませんので、所属されている支部や部会にお問い合わせください。(ただし、支部や部会も推薦できる件数に制限があります。特別会員からも推薦可能ですので、確実に推薦したい場合は特別会員へのご入会をご検討ください。) | 2024/8/30 | |
10 | 2-002 | 推薦資格 | 当社AA社は特別会員ですが、当社の子会社であるAz社は非会員です。今回、Az社保有している装置Pを推薦したいと考えておりますが、AA社の特別会員代表者が自社ではないAz社の装置を推薦してもかまわないのでしょうか。 | 推薦可能です。(①特別会員代表者が自社以外のモノを推薦することは可能です、②遺産候補の所有者・管理者については、当協会の会員資格は問いません。) | 2024/8/7 | |
11 | 2-003 | 推薦資格 | 支部長・部会長による推薦の場合,支部・部会の承認は必要でしょうか? | 部会長、支部長は部会、支部の代表者という立場ですので、承認の証拠は求めませんが、了解は当然得るべきものと思います。 なお、支部・部会の推薦可能件数は年2件となっており、仮に、支部・部会のメンバー等からそれを超える推薦希望があった場合に、支部・部会として、何らかの形で2件以内に絞って推薦いただく必要がございます。 | 2024/10/23 | |
12 | 3-001 | 推薦書 | 認定候補の詳細説明にある5つのキーワードで、1つでも記述できないキーワードがあると、認定されないのでしょうか。 | 記載されていないキーワードがあることをもって、すぐに不認定ということにはなりません。その他のキーワード等の記載内容も含めて総合的に審査します。 | 2024/8/7 | |
13 | 3-002 | 推薦書 | 認定を受けたい物品が外部非公開の場合は、認定される余地はないのでしょうか。 | 候補となる物品の外部非公開をもってすぐに不認定ということにはなりません。他のキーワード等の記載内容なども含めて総合的に審査します。 | 2024/8/30 | |
14 | 3-003 | 推薦書 | 保存継承活動とはどのようなものなのでしょうか? | 遺産候補を、適切に保存し、一般の方に公開している活動に加えて、そのものの歴史的意義などをわかりやすく伝える活動を指しております。現在の所有者や管理者の取り組みや工夫ができる部分であることから、審査の項目の一部としております。 | 2024/8/7 | |
15 | 3-004 | 推薦書 | 過去に我々が新規開発したセラミックスの特異的な製造プロセスを遺産認定申請したいと考えています。この製造プロセスはその後世界に広く普及し、成果と実績としては充分だと考えられますが、推薦書に記載すべき写真は(対象が合成プロセスなので)該当するものがありません。合成プロセスの工程図で代用することはできますか? | 工程図で代用することは可能です。ただし、現物写真の代用のため、工程図のプロセスが実際に利用されたことを示す文献等を図キャプション(または関連資料か参考資料)に示してください。なお、認定された際には、工程図の写真がWeb等で公開されることにご留意ください。 | 2024/9/2 | |
16 | 3-005 | 推薦書 | 認定候補名に文字数の制限などはありますか。 「日本初の●●」のような修飾語をつけてもよいのでしょうか。 | 現行の規程や推薦書記入要領において、候補名の文字数や表現方法の制限は特に設けておりません。特に、内容や特徴を的確に表す修飾語であるならば、つけた方が望ましいです。国立科学博物館 重要科学技術史資料(未来技術遺産)なども参照の上、ご検討ください。 | 2025/6/19 | 1-006、1-007の回答もご参照ください。 |
17 | 3-006 | 推薦書 | 遺産に認定された場合、推薦書に記載された認定候補名がそのまま登録されるのでしょうか。 | 選考委員会で認定内定となった後に、同意書取得に関して事務局から連絡します。その際に、登録名についても確認しますので、変更希望があればその際にお知らせください。 また、選考委員会から候補名の修正の検討依頼をする可能性もあります。この場合も、同意書取得の際にご検討下さい。 最終的に、理事会で承認・正式決定後は 原則として変更不可となります。 | 2025/6/19 | |
18 | 4-001 | 審査 | ヒアリングや現地調査について、だれが対応すべきなのでしょうか。 | 対応者(説明者)は、所有者(管理者)、推薦者、連絡担当者、および前記の方から推薦された方の中から1名~数名です。(なお、推薦された方のみでも可能です。) | 2024/10/30 | |
19 | 5-001 | 認定によるメリットや義務等 | 遺産に認定されるとどのようなメリットがあるのでしょうか。 | ①認定証を授与され、協会のWebサイトや協会誌「セラミックス」に掲載・公開されます。 ②認定遺産は産業発展や技術革新への貢献、生活・文化への大きな影響を認めるものですので、その所有者・管理者もそれらの社会的貢献への寄与が認知されます。企業の場合は、認定を社会へ伝え、優れた技術・文化への取り組みを紹介することにより、有効なPR活動になります。 ③実際に開発や保存継承に携わった方々の取り組みや努力の成果も評価されることから、その方々のモチベーション向上にも寄与します。 ④将来的には、一般の方々、特に若者や子供の、セラミックス製品やその関連技術、重要な歴史的資料への関心が高まり、セラミックスも含めた技術・文化の継承につながることを期待しています。 | 2024/8/30 | |
20 | 5-002 | 認定によるメリットや義務等 | 認定に審査料は必要ですか? | 不要です。 | 2024/8/7 | |
21 | 5-003 | 認定によるメリットや義務等 | 認定された後に、何か義務や必要経費があるのでしょうか? | ・金銭的な負担は発生しません。 ・認定遺産を当協会のWEBサイトや協会誌で紹介する際に、所有者(管理者)あるいは推薦者に原稿のご執筆や確認等をお願いする可能性があります。定期的に認定遺産の現状についてのフォローアップ調査を行う予定ですので、所有者(管理者)はご回答にご協力ください。 | 2024/10/30 | |
22 | 5-004 | 認定によるメリットや義務等 | 仮に認定後に取り壊してしまうような事態になった場合、どのようになりますでしょうか?認定されると壊せなくなるとかといった制限がかかることはございますでしょうか。単に認定から除外されるだけでしょうか。 | 認定後、何らかの変更が生じた場合は事務局まで届け出てください。 仮に取り壊しとなりますと、認定の解除という形になりますが、取り壊し前までは認定されたという事実はありますので、 認定期間を追記したうえで、当協会のWEBサイトで資料公開を継続する予定です。 なお、認定により取り壊し等に関して何からの制限がかかることはありません。 | 2024/10/22 | |
23 | 6-001 | その他 | 遺産候補の所有者の同意を得ずに推薦しても構わないのでしょうか。 | <推薦段階>同意を得た上で推薦いただくことを推奨しますが、同意を得ていなくても推薦は可能です。 <審査段階>①審査の途中段階で同意を得てください。②選考委員会で最終的に認定候補となった場合は、同意書の提出いただいた上で、理事会承認を行います。 | 2024/8/7 | |
24 | 6-002 | その他 | 認定後、記載内容に虚偽の疑いがあった場合、どのような対応が必要になりますか。 | 協会からの問い合わせを行いますので、所有者(管理者)、推薦者のいずれかの対応(質問への回答)をお願いします。 | 2024/10/30 |