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1 | 優生保護法全面解決に向けた公開質問状 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 〇立憲民主代表候補者 回答 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | ||||||||||||||||||
4 | 優生保護法と国会(議員)の責任について | 違憲状態の優生保護法が、約48年間にわたって効力をもち続けていた原因について | 一時金支給法の対象になっていない人工中絶被害者、母体保護法下や国民優生法下の被害者に対する賠償(補償)について | 賠償(補償)制度の被害者への周知、通知のあり方について | 真相究明を含む検証体制について | 優生思想、障害者差別を根絶するための立法のあり方について | 国会でのけじめの一環として、原告・被害者等を招いての「特別審議」が求められるが、これについてどう考えるか。 | 優生保護法の被害者へのメッセージをお書きください。 | ||||||||||||||||||
5 | 泉 健太 | 旧優生保護法は、1948年に議員立法として成立した法律であることから、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が特定の疾病や障害を有すること等を理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするものです。 | 最高裁判所が違憲であると判断した、旧優生保護法第一条「この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする」について、憲法13条の個人の尊重、憲法14条の法の下の平等に照らして、政府や国会が、それぞれの役割に基づいて、旧優生保護法の見直しを行うことをしてこなかったことが原因の一つであると考えます。 | 最高裁判所の判決を受けて、新たな補償制度を検討し、その実施のために、新たな法律を成立させるべきと考えます。 | 一時金支給法は、自ら申請する仕組みであることから、これまでに申請者は約1,300名、被害者全体の1割にも満たないといわれています。障害のある被害者の方々への周知、意志決定に支援が必要な方々へのサポート、声を上げづらい方々への対応など、被害者全員を救済するための情報の周知方法、相談窓口の設置、プライバシー保護などについて検討するべきと考えます。 | 被害を受けた方々の名誉と尊厳を重んじ、同じ事態を二度と繰り返すことのないよう、政府、国会、独立した第三者機関、それぞれ立場からの、事実関係の確認と調査、その結果に基づく検証を行うべきと考えます。 | あらゆる差別は許されるものではなく、直ちに解消されるべきです。全ての国民が、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、必要な立法について検討するべきと考えます。 | 被害を受けた方の名誉と尊厳を重んじ、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、新たな法律の立法にあたっては、被害を受けた方々のご意見を聞く機会を設けることは必要であると考えます。 | あらためて、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、被害者の方々が心身に多大な苦痛を受けてきたことについて、真摯に反省し、心から深くおわび申し上げます。被害を受けた方の名誉と尊厳を重んじ、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、努力を尽くし、誠実に対応してまいりたいと考えています。 | |||||||||||||||||
6 | 枝野 幸男 | 優生保護法が引き起こした人権侵害は深刻です。国会の怠慢がこの問題を悪化 長期化させ、多くの被害者が苦しみました。法律制定時に十分な人権配慮が欠け、運用も適切に監視されなかったことが問題です。また、過去の被害者への対応も遅れました。私を含めた国会議員は、猛省し、速やかに被害者の皆様に寄り添った立法、予算措置をしていく必要があります。 | 優生保護法が約 48 年間も違憲状態で存続しえたのは、政府および国会の怠慢と人権意識の欠如が最大の要因と考えます。そのため、法の問題点や憲法違反の指摘をされながらも、法改正や予算措置に向けた具体的な行動を徹底的に怠りました。政治献金の多寡により立法や予算が大きく左右されるような政治状況あって、優生保護法の被害者の皆さんの声を真剣に受け止めた国会議員が少なかったことも大きな要因と考えます。 | 旧優生保護法に基づく一時金支給法の対象外となっている人工中絶や母体保護法、国民優生法下の被害者に対しても真摯に対応すべきだと考えています。これらの皆様もまた、重大な人権侵害を受けた被害者であり、適切な補償がなされるべきです。皆様の声を十分に聞き取り、対象外の方々への補償策も早急に検討するべきであると考えます。 | 補償について、被害者の皆様への周知が十分でないとのご指摘は深刻に受け止めています。多くの皆様がすでにご高齢でもあり、迅速かつ確実な情報伝達が必要です。政府が積極的に市区町村と連携し、個別通知の徹底や適切な広報活動をすぐさま強化すべきだと考えています。また、被害者の皆様がご自身の権利を認識しやすい環境を整え、支援体制を強化することも重要だと考えます。 | 優生保護法問題の真相究明のためには独立した第三者機関の設置が必要不可欠だと考えます。この機関は、被害当事者、支援者、研究者など多様な立場からの視点を取り入れ、公正かつ透明な調査を行うべきです。特に優生保護法制定の背景や、その長期にわたる存続理由、優生条項撤廃後の対応不備について徹底的に検証、問題点を明らかにし公表することが求められます。その際に政府の協力を担保する仕組みをつくるべきです。 | 優生思想や障がい者に対する差別を根絶するため、法整備と教育 啓発を積極的に推進すべきと考えます。特にすべての子どもが障がいの有無にかかわらず健やかに育つ権利を尊重する姿勢を強調し、過去の優生政策に対する深い反省に基づき、命の選別を断固として認めない方針を掲げ、優生思想の再興を防ぐための取り組みを継続し、より公正 公平な社会の実現を果たすための立法を進めてまいります。 | 優生保護法問題において、真のけじめをつけるために、被害者や原告の方々を招いた「特別審議」の実施が望まれることは理解しています。被害者の皆様の声を国会の場で直接聞 き、その苦しみを国権の最高機関として真摯に受け止めることは、真相究明と再発防止に向けた確かな一歩となると考えます。過去の人権侵害に対する国の責任を果たすため 「特別審議」について検討をする必要があると考えます。 | 優生保護法の下で多くの方々が長年にわたり受けた深刻な被害に対し、深くお詫び申し上げます。皆様が受けた苦しみと、今なお続く痛みに対し、立法府の一員として真摯に向き合わなければなりません。私は、優生思想を根絶し、障がい者への差別を許さない社会の実現に向けて、仲間とともに必要な法整備や予算措置、教育を推進し、被害者の声を正面から受け止め真相究明と補償の実現に誠実に取り組む決意でおります。 | |||||||||||||||||
7 | 野田 佳彦 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
8 | 吉田 晴美 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
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10 | 〇自民党 総裁選候補者 回答 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 高市 早苗 | 旧優生保護法(以下「同法」という。)の規定を憲法違反とし、国家賠償法上の国の責任を認める本年7月3日の最高裁判決を大変重く受け止めております。 同法に基づく施策によって、昭和23年から平成8年までの約48年間において、少なくとも約2万5千人もの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、不妊手術という重大な被害を受けるに至ったことは痛恨の極みであります。同法は憲法違反であり、同法を立法した立法機関の一員として、また、同法を執行してきた政府の一員として、その責任は極めて重大であり、心から謝罪を申し上げます。優生手術等は、個人の尊厳を蹂躙する、あってはならない人権侵害であり、皆様方が心身に受けられた多大な苦痛と、長い間の御苦労に思いを致しますと、その解決は先送りできない課題です。 新たな補償の在り方について、可能な限り早急に結論を得られるよう、政府において、超党派の議員連盟とともに検討が進められているものと承知しております。あわせて、新たな補償の仕組みが、被害者の皆様に広く届くことが必要であり、その周知徹底の在り方についても、ご要求を踏まえた検討を進めてまいります。 違憲とされる国家の行為が約半世紀もの長きにわたって合憲とされてきたという重い事実を踏まえれば、二度と同じ過ちを繰り返さないための検証に加えて、優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けた恒久的な対策も必要だと考えます。ご要求を踏まえたより客観的な検証を実施すべく、そのあり方を国会とも相談しながら検討してまいります。また、偏見差別の根絶に向けては、これまでの取組を点検・強化すべく、去る7月、(私を含む)全閣僚を本部員とする「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」が立ち上げられました。当事者の方々からのご意見も伺いつつ、しっかりと必要な対応策を検討してまいります。最後に、改めて、皆様方の苦難と苦痛に対しまして、深く謝罪申し上げるとともに、課題の解決に向けて全力で取り組んでまいります。 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 小泉 進次郎 | 各位 平素はお世話になります。アンケートのご依頼いただきましてありがとうございます。しかしながら、各方面からのアンケートにつきましては、別添、党からの通達により、回答を見送らせていただいておりますので、ご理解のほど、お願い申し上げます。 小泉進次郎選挙対策本部 【別添 党通達文】 令和6年9月4日 党所属国会議員各位 自由民主党本部総裁選挙管理委員会 委員長 逢沢一郎 総裁選挙に関する各種アンケート等への対応について この度施行される自由民主党総裁選挙にあたり、各種報道機関、団体、インターネット調査等から党所属国会議員に対し総裁選挙に関するアンケート等が数多く寄せられる見込みです。総裁選挙管理委員会では、この種のアンケートに関しては、総裁選挙への投票行動に影響を与える可能性が極めて大きいことから公正・公平な運営を図るため、その対応について自粛する旨、決定いたしました。各位ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 加藤 勝信 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
14 | 上川 陽子 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
15 | 河野 太郎 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
16 | 小林 鷹之 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
17 | 石破 茂 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
18 | 林 芳正 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
19 | 茂木 敏充 | 回答無し | ||||||||||||||||||||||||
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