食品表示検定3 「加工食品の表示」 を覚えるための問題(6)
原料原産地名の表示について
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【1】原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた (1) 産品 (2) の原産地に関する表示のこと。
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【2】食品の原産地表示は、平成(1)年以降、(2)の改正により、輸入品を含むすべての生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)に義務付けられている
ヒント:食品の選択を目的としてJAS法があり、食品の安全確保の目的で食品衛生法があるのです
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【3】加工食品については、平成12年、(1)の中で、(2)と(3)のみに原料原産地の表示が義務付けられた
ヒント:日本ならでわの食品で、日常よく目にする食品だからゆえに消費者の目も厳しいのでしょう。輸入原材料を使用しながら国産原材料を使用したかのような表記があり、混乱が生じた経緯があるようです。
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【4】加工食品の原料原産地表示規定が盛り込まれたのは、平成(1)年9月。
ヒント:【2】と【3】の後でしょうね。
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【5】原料原産地表示が義務付けられた加工食品は22食品群と(1)品目である
ヒント:うなぎ加工品、かつお削りぶし、農産物漬物、野菜冷凍食品のことを言います、あ、答えだ。
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【6】原料原産地表示の対象となる条件を選びなさい(複数選択可)
【7】原料原産地表示のルールについて正しくないものを選びなさい
ヒント:紀州産梅干しといった表示で原料を輸入していたことが問題となったらしい
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