Ⅰ マイナンバー制度とは?
Ⅱ 皆さまがするべきことは何か?
Ⅲ マイナンバー制度への対応
まにまにフェスティバルP4
今なら間に合う!これだけは押さえておきたい
中小企業&個人事業者のマイナンバー実務
平成27年12月19日
中央会計株式会社
澤田 恭平
1
中央会計グループ
税理士法人中央会計
中央会計株式会社
創 業: 昭和61年
サービス: 税理士業務
会計コンサルタント�税 理 士 : 6名�公認会計士:1名
株式会社FirstStep
設 立: 平成18年
サービス: 創業支援
創業支援を専門に行う会社。
これまで1,000社超の会社設立を支援。
USTREAM STUDIO+ Osaka Chuo
中央会計セミナールーム
中央会計スタッフブログ
経理通信(KDDI共同運営)
準備してますか?
Ⅲ マイナンバー制度への対応のポイント
平成28年1月
マイナンバーの利用開始時
平成28年1月以降随時
マイナンバーの利用開始以降
皆さまで実施すべきこと
平成27年9月まで
マイナンバー通知開始前まで
平成27年10月~12月
マイナンバー通知期間
Ⅰ マイナンバー制度とは?
8
Ⅰ マイナンバー制度とは?
1.マイナンバー(個人番号)の導入目的と利用範囲
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、
公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
出典:内閣官房「事業者向けマイナンバー広報資料」(平成27年5月版)
Ⅰ マイナンバー制度とは?
2.マイナンバー(個人番号)の利用範囲
出典:内閣官房「事業者向けマイナンバー広報資料」(平成27年5月版)
10
項 目 | マイナンバー(個人番号) | 法人番号 |
桁数 | 12桁 | 13桁 |
通知元 | 市町村長 | 国税庁長官 |
通知方法 | 通知カード | 書面通知 |
通知時期 | 平成27年10月以降 | 平成27年10月以降 |
通知対象 | 住民票を有する人 (住民票がある外国人を含む) | 株式会社等の 設立登記法人など |
番号の利用目的の制限 | あり ※法令・条例で定めた 範囲内でのみ利用可能 (税・社会保障・災害救助等) | なし ※官民を問わず自由に利用可能 |
番号の検索 | 不可 | 可 |
(1) マイナンバーは、住民票コードから生成されますが、「不可逆」であるため、住民票コードを推測でき
ないようになっています。
(2) マイナンバーの変更は原則としてできませんが、不正に使用される恐れがあるときに限り、市町村長が、
請求または職権で変更できます。
(3) 法人番号は1法人に1つ指定されます。法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。
Ⅰ マイナンバー制度とは?
2.マイナンバー(個人番号)と法人番号
項 目 | 通知カード | 個人番号カード |
様式 | マイナンバーと基本4情報を券面に記載(顔写真なし) | 表面:基本4情報と顔写真 裏面:マイナンバーを記載 ICチップ:基本4情報と マイナンバーを記載 |
作成・交付 | 平成27年10月~12月に、 全員に郵送(簡易書留)で交付 | 平成28年1月以降、希望者に交付 |
有効期限等 | 個人番号カードを交付された場合には返納 | 20歳以上:10年間 20歳未満: 5年間 |
Ⅰ マイナンバー制度とは?
3.通知カードと個人番号カード
Ⅰ マイナンバー制度とは?
5.マイナンバー(個人番号)の利用
出典:内閣官房「事業者向けマイナンバー広報資料」(平成27年5月版)
Ⅰ マイナンバー制度とは?
6.マイナンバー(個人番号)を利用する場合の注意点
※現に雇用関係のある従業員については、採用時に身元確認が済んでいる
と考えられるため、身元確認を省略することも認められています。
出典:内閣官房「事業者向けマイナンバー広報資料」(平成27年5月版)
Ⅱ 皆さまがするべきことは何か?
マイナンバー制度への対応のポイント
平成28年1月
マイナンバーの利用開始時
平成28年1月以降随時
マイナンバーの利用開始以降
皆さまで実施すべきこと
平成27年9月まで
マイナンバー通知開始前まで
平成27年10月~12月
マイナンバー通知期間
①マイナンバー取扱担当者に、
制度の実務を教育し、社内
ルールを周知しましょう。
②マイナンバーを取り扱わない
従業員には、制度の概要を教
育しましょう。
[ 項目例 ]
①マイナンバー取扱担当者� ②マイナンバー管理責任者
③収集方法
④本人確認方法
⑤保管場所・保管方法
⑥廃棄ルール
⑦紛失時の報告体制
マイナンバーの「通知カード」は、平成27年10月以降、住民票の
世帯ごとに郵送(簡易書留)で
届きます。
マイナンバー制度への対応のポイント
①従業員等の住所確認
②社内ルールの策定
③従業員への教育
平成28年1月
マイナンバーの利用開始時
平成28年1月以降随時
マイナンバーの利用開始以降
平成27年9月まで
マイナンバー通知開始前まで
平成27年10月~12月
マイナンバー通知期間
・従業員に、住民票の確認を
依頼してください。
・住民票の住所と異なるところ
にお住まいの従業員は、「通
知カード」を受け取れません。
・ご希望の場合、当事務所の
社内ルールを後日提供します!
・従業員向けの教材も、ご用意
できます。
[書類の保管対策]� ①施錠可能なキャビネット等の準備
[パソコンのセキュリティ対策]� ②PWで、PC利用者を制限� ③セキュリティワイヤー等で� PCを固定� ④PC設置場所の見直し� (場所変更、間仕切り設置等)
[求められる機能]
①PW等による利用者の限定
②不正アクセスの防止
③利用目的に応じた、マイナン
バーの出力(印刷)制限
④マイナンバーの入力、印刷等
の操作記録(ログ)の自動保存
[チェック項目の例]
収集時に利用目的を通知したか?
取得時に本人確認したか?
マイナンバー記入時に、転記� ミスがないことを確認したか?
マイナンバー事務の執務記録� を残したか? など
②チェックリストの作成
③給与計算システムの
マイナンバー対応_
平成28年1月
マイナンバーの利用開始時
平成28年1月以降随時
マイナンバーの利用開始以降
平成27年9月まで
マイナンバー通知開始前まで
平成27年10月~12月
マイナンバー通知期間
マイナンバー制度への対応のポイント
①社内設備の見直し
・社内設備の見直しをご検討くだ
さい。
・ご希望の場合、当事務所の
チェックリストを後日提供
します。
・現在ご利用中の給与計算シス
テムを点検してください。
Ⅲ マイナンバー制度への対応
従業員等
報酬等の支払先
税理士
社労士
弁護士
配偶者
従業員
(パート・アルバイトを含む)
地主・大家
(個人賃貸業者)
株主
講演会講師
Ⅲ マイナンバー制度への対応
扶養親族
(1) マイナンバーの収集対象
従業員本人やその扶養親族等に加え、次のような “人” のマイナンバーを収集する必要があります。
株主
Ⅲ 個人番号を取得する際の実務上のポイント
1.個人番号の提供を受ける時期(タイミング)
2.利用目的の特定および本人への通知等
3.本人確認
Ⅳ 個人番号漏えいによるリスク&対応策
Ⅲ 個人番号漏えいによる法的リスク
1.民事賠償リスク
2.刑事罰リスク
3.行政処分リスク
4.風評リスク
Ⅰ マイナンバー制度とは?
7.マイナンバー(個人番号)の安全管理措置
出典:内閣官房「事業者向けマイナンバー広報資料」(平成27年5月版)
(1) 罰則についての考え方
①番号法では、マイナンバーを含む個人情報が不正利用された場合に国民が不利益を
被ることを防止する必要性から、マイナンバーの不正取得などの行為に対して、
従来の個人情報保護法制よりも重い罰則が定められています。
罰則の具体的な内容は、次スライドのとおりです。
②なお、これらの罰則は、不正な目的で行われた行為に対して適用されます。
過失によるマイナンバーの漏えいや紛失で番号法上の罰則を科されることはない
ので、過度に罰則を不安視する必要はありません。
③ただし、情報漏えいや紛失などの事故が発生した場合の、民事上の責任や会社の信
用低下などのリスクは、罰則とは別問題です。
そのためにも・・・
安全管理措置のポイントを参考に、
マイナンバーの安全管理体制を構築しましょう!
Ⅰ マイナンバー制度とは?
8.マイナンバー(個人番号)に関する罰則
(2) 事業者またはその従業員等が科されうる罰則
| 行為 | 法定刑 |
1 | 個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供 | 4 年以下の懲役 or 200万円以下の罰金 or 併科 |
2 | 上記の者が、不正な利益を図る目的で、マイナンバー を提供、または盗用 | 3 年以下の懲役 or 150万円以下の罰金 or 併科 |
3 | 人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または財物 の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得 | 3 年以下の懲役 or 150万円以下の罰金 |
4 | 委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反 | 2 年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 |
5 | 特定個人情報保護委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提供、検査拒否等 | 1 年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 |
6 | 偽りその他不正の手段により「個人番号カード」や「通知カード」を取得 | 6 か月以下の懲役 or 50 万円以下の罰金 |
① マイナンバーの不正使用防止の観点から、個人情報保護法よりも重い罰則が定められています。
② 法人の従業員が違反行為を行った場合、行為者(従業員)だけでなく法人も罰せられます(両罰規定)。
Ⅰ マイナンバー制度とは?
8.マイナンバー(個人番号)に関する罰則
Ⅴ マイナンバー法改正の方向
Ⅲ マイナンバー法改正の内容
1.医療分野への利用範囲拡充
2.預金口座へのマイナンバーの付番
①収集時に利用目的を説明する必要
があります。
②複数の目的を一度に説明しても
OKです。
・源泉徴収票作成事務� ・健康保険・厚生年金保険届出事務� ・雇用保険届出事務 など
①従業員とその扶養親族等のマイ
ナンバーを記載した、扶養控除
等申告書を収集します。
②従業員の本人確認資料として、
通知カードや個人番号カードの
コピー等を収集します。
「本人確認」として、次の2つの
確認が求められています。
①番号確認� 通知カード等でマイナンバーが
正しいかを確認します。
②身元確認� 従業員とは雇用関係があるので、
「身元確認」は省略できます。
①利用目的の説明
②マイナンバーの収集
③従業員の本人確認
【ご参考】Q3
【ご参考】Q3
平成28年1月
マイナンバーの利用開始時
平成28年1月以降随時
マイナンバーの利用開始以降
平成27年9月まで
マイナンバー通知開始前まで
平成27年10月~12月
マイナンバー通知期間
・利用目的の通知漏れ
→ 目的外利用となって
しまいます!
・マイナンバーの記入ミス
・収集時の漏えい・紛失
・保管時の漏えい・紛失
・本人確認書類の漏えい・
紛失
リスク
Ⅲ マイナンバー制度への対応のポイント
【ご参考】Q3
リスク
リスク
①新規採用・結婚・出産
②報酬等の支払先
③取扱状況のチェック
・従業員の教育__
①新規採用� 扶養控除等申告書で従業員等
のマイナンバーを収集します。
②結婚
配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合は、配偶者のマイナンバーを収集します。
③出産� 扶養控除等申告書で新生児の
マイナンバーを収集します。
①平成28年1月1日以降の最初の
支払時に、支払先からマイナン
バーを収集してください。
※実際にそのマイナンバーを
利用するのは平成29年1月
ですが、前倒しでの収集を
おすすめします
②書面・メール・代理人による
収集でもOKです。
①管理責任者が、社内ルールの
遵守状況を確認します。
②マイナンバーの取り扱いに関す る従業員の研修� ※年1・2回程度の実施が理想
マイナンバーの収集
平成28年1月以降随時
マイナンバーの利用開始以降
平成27年9月まで
マイナンバー通知開始前まで
平成27年10月~12月
マイナンバー通知期間
平成28年1月
マイナンバーの利用開始時
Ⅲ マイナンバー制度への対応のポイント
・マイナンバーを忘れずに収集
しましょう。
・報酬等の支払先は、従業員より
も収集に時間を要します。
Ⅵ 10個のまとめ
10個のまとめ
1.マイナンバー導入で皆さまがすべきこと
今から従業員さんに伝えることは?
Q1
税や社会保険の手続きで、
従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じます。
従業員さんに伝えることは、マイナンバーの利用目的や、取り扱う上での禁止事項、漏えい対策の重要性などを理解してもらうことが必要です。
また、マイナンバーの取り扱いについての社内ルールを決めておきましょう。
A1
10個のまとめ
2.従業員のマイナンバーの取り扱いはどうする?
従業員のマイナンバーの収集方法は?
Q2
従業員のマイナンバーを収集する際、
①利用目的を説明した上で、②マイナンバーが記載された『扶養控除等申告書』などの提出を受け、さらに、③本人確認を行う必要があります。
A2
扶養親族の番号の収集方法は?
Q3
源泉徴収関係では、扶養親族の本人確認は従業員自身が行いますが、国民年金の第3号被保険者届のように、手続きによっては扶養親族等のマイナンバーの取得時に会社が本人確認する必要があります。また、従業員の本人確認と必要な書類が異なります。
A3
10個のまとめ
新規採用・退職・結婚、出産時のマイナンバーの収集方法は?
Q4
①採用時
入社時の提出書類と『扶養控除等申告書』にマイナンバーを記載して、提出してもらいます。
②退職時
退職時も各種届出等でマイナンバーは必要です。
その際、会社が保管している過去に受理した書類に記載されているマイナンバーをもとに確認します。
③結婚出産時
姓や住所が変わった場合、個人番号カードの記載事項が変更されますが、マイナンバーは変わりませんので、追加的な本人確認は必要ありません。
出産で扶養親族が増えた場合には、扶養控除等申告書への追加記載が必要です。
A4
『扶養控除等申告書』のように、
所管法令で一定期間の保管が義務付けられた申告書等は保管が必要ですが、それ以外の本人確認書類等は保管義務がありません。
本人確認書類等については、本人確認の完了後は保管しないように決めておいたほうが、安全管理の観点から有効です。
A5
10個のまとめ
3.保管の仕方はどうする?
安全管理措置とは?
Q6
最低限の準備として、
①マイナンバーの取り扱いに関する従業員教育
②マイナンバーの取り扱いルールの決定
③マイナンバーを取り扱う人の限定
④外部からの不正アクセス防止、
⑤パソコンの設置場所の工夫(のぞき見防止)を行ってください。
A6
保管しなければならない書類は?何年保管したらいいの?
Q5
10個のまとめ
4.従業員以外のマイナンバーの取り扱いはどうする?
税理士・社会保険労務士への報酬の支払いや、地主・大家への地代家賃の支払い、株主への配当金の支払いなどに関する法定調書を作成するときに、マイナンバーが必要になります。
A7
支払調書の作成にあたっては、
対面で本人確認書類の提示を受けることが困難な場合も考えられます。
その場合に、「書面による取得」「メールによる取得」「代理人を経由する取得」などの方法が考えられます。
A8
Q&A P17~18
従業員以外のマイナンバーが必要なのはどんな場合?
Q7
対面以外(郵送・メール等)でマイナンバーを取得する方法は?
Q8
10個のまとめ
5.廃棄の仕方はどうする?
マイナンバーは、法令で定められた用途で利用する場合に限り、保管が認められています。このため、マイナンバーを使用する業務が終了したら、可能な限り速やかに、復元不可能な方法で廃棄する必要があります。
A9
どのように廃棄すればいいのですか?
Q9
10個のまとめ
6.委託の仕方はどうする?
税理士や社会保険労務士への委託時のポイントは?
Q10
委託する税理士や社会保険労務士が、マイナンバーの安全管理を適切に行っていることを確認した上で、業務委託するようにします。
Q&A P23
A10
ありがとうございました!