国連サイバー犯罪条約(新サイバー犯罪条約)について
弁護士 堀 新
国連サイバー犯罪条約の意義
国連サイバー犯罪条約の主な内容
等
このうち表現作品に影響するのは1の中の一部
日本の創作物に関連深い国際条約
創作物の架空の児童(非実在)との関係
国連サイバー犯罪条約の問題となる条文
国連サイバー犯罪条約の問題となる条文(続き)-具体的定義
国連サイバー犯罪条約の問題となる条文(続き)ー留保(限定)条項
国連サイバー犯罪条約の影響
①18歳未満のキャラクター(架空のもの含む)が性行為を行う描写
②18歳未満のキャラクターの前で別人たちが性行為を行う描写
③18歳未満のキャラクターが性器を露出している描写(主に性的な目的のため。医学書などは除外されると解される)
④18歳未満のキャラクターが拷問、または残酷、非人間的もしくは屈辱的な扱いもしくは処罰を受けている描写(性的な)
…がある漫画、アニメ、小説、ドラマ等は禁止対象になる恐れがある。
実在の18歳未満に対象を限定する「留保(除外)」を入れれば良い。
条約と国内法
憲法と条約