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よくある障害年金の

不支給理由

TOP5と対策

専門家が受給への道筋をお伝えします。

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第5位 年金事務所での誤った説明

❓️なぜ誤った説明が起きるのか❓️

👆️ 職員は年金全般の担当で、障害年金の専門家ではない

👆️ 制度が複雑で、特例や免除規定を正しく説明できない

👆️「審査に通るか」より、「書類を受理できるか」重視

💡 対策

  • 窓口の説明を鵜呑みにしない → 一般的な説明にとどまることが多い
  • 免除・特例の有無を確認する → 扶養による免除や特例で要件を満たす場合がある
  • 専門家の活用         社労士が同行して事実確認や交渉を実施

障害年金は「諦めた人」が一番損をします。正しい知識と専門サポートが不支給を防ぐカギです。

障害年金の窓口は年金事務所ですが、そこで受ける説明が必ずしも正確とは限りません

実際「あなたは対象外です」「保険料を払っていないならダメです」といった誤った案内を受け、

そのまま諦めてしまうケースが数多くあります。

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第4位 保険料納付要件を満たしていない

納付要件とは

  • 初診日の前日において、20歳からその時点までの加入期間のうち3分の2以上が納付または免除されていること。

  • または、初診日のある月の2か月前までの直近1年間に未納がないこと。

💡 対策

・年金記録を必ず確認  → 年金事務所で記録照会し、免除や納付履歴を確認

・専門家によるチェック → 複雑な制度の例外規定や免除制度の活用可能性を判断

保険料の未納があるかどうかは、障害年金の入り口を通れるかを決める“絶対条件”です。しかし、免除制度を 活用していれば救済されるケースも多くあります。 そのため、記録の確認と専門的なサポートが不可欠です。

現実の課題

  • 病気で仕事を辞めざるを得ず、収入減で

保険料を払えない。

⚠️ 未納があると症状が重くても

  不支給となる場合がある。

障害年金は「病気やケガで働けなくなった人を支える制度」ですが、年金の保険料を

一定期間きちんと納めていることが前提条件です。これを「保険料納付要件」と呼びます。

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第3位 初診日の証明ができない

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初診日の重要性

はじめて病気で受診した日が「初診日」となり、請求できる年金種類や障害認定日の起算点が決まる。

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よくある問題ケース

転院を重ねカルテが見つからない、医療機関の廃院やカルテ廃棄で初診日の証明が取れないケースが多発。

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その結果どうなるか?

初診日を客観資料で示せないと、加入制度・納付要件・認定日の起算が判断できず、申請が通らない(不支給・差戻し)という事態が起きる。

💡 対策

① 最優先:初診医で公式証明を取る�「受診状況等証明書」を依頼しましょう。証明書の有無で立証難易度が大きく変わります。

② 代替案:日付が入った客観資料を複数そろえて“線”にする�・紹介状・診療明細・検査結果、通院記録や診察券、薬手帳の初回交付、健保の診療報酬情報の写し等。

・当時の勤務記録(休職・傷病手当の書類)、学校・健診の記録等、初診日に近接した“第三者が作る記録”は

 裏づけになります。

ただし、初診医の証明が得られない場合でも

合理的に推定できる資料」で認められることがあります。

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第2位 病歴・就労状況申立書との矛盾

よくある矛盾の例

・診断書「外出困難」  申立書「週3回買い物」

・申立書「働けない」  実際「アルバイト継続」

💡 対策:診断書と申立書の"整合性"を徹底

・診断書を確認しながら申立書作成 → 同じ表現・ニュアンスで統一

・生活の程度を数字で合わせる   → 「週1回」「月数回」など具体的な頻度を一致

・専門家による事前チェック    → 提出前のダブルチェックで矛盾を修正

障害年金の申請には医師が書く診断書とは別に、本人が自分の生活や仕事の状況を�まとめる「病歴・就労状況等申立書」が必要です。

この申立書は、診断書を補う役割を持つ重要な書類ですが、診断書との内容に�矛盾があると即座に不信感を持たれ、不支給の大きな原因になります

こうした矛盾に

審査官は

とても敏感です

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第1位 診断書の不備

❓️なぜ不備が起こるのか❓️

  • 医師は治療の専門家だが、障害年金の専門知識は不足
  • 日常生活の困難を具体的に記載することが必要
  • 曖昧な表現では実態が伝わらない

※例えば「家事は概ね可能」という表現では、実際は「料理はできず電子レンジで温めるだけ」という生活実態が伝わらずに軽いと判断されてしまいます。

💡 対策:医師と連携し、診断書を"正しく"仕上げる

・生活実態メモを作成  → 食事・入浴・金銭管理など日常の困難を具体的に記録

・依頼書を添える    → 日常生活の支障や就労制約の記載を具体的に依頼

・専門家によるチェック → 不適切な表現や記載漏れを修正

障害年金の審査において、診断書は“合否を分ける最重要書類”です。

ところが実際には、不備のある診断書が非常に多く、不支給の最大要因となっています。

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全国障害年金パートナーズ

代表 宮里 竹識

障害年金は、うつ病で苦しむ人が安心して休めるようにするための経済的安心です。しかし、障害年金は"落とすための審査"と言っても過言ではありません。

だからこそ、制度の裏側を知る専門家がサポートすることが不可欠です。受給できるかどうかで、その人と家族の人生は大きく変わります。

【補足】�障害年金は病気やケガの種類によって認定基準が異なります。�今回のランキングは、うつ病などの精神疾患での障害年金を前提に作成しています。

適切な準備と専門家のサポートにより、本来受給できる障害年金を確実に受け取ることができます。諦める前に、まずは正しい情報と支援を求めることが重要です。

さいごに

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お気軽にご相談ください!

全国障害年金パートナーズは、うつ病による障害年金を専門とする社会保険労務士事務所です。あなたやご家族の悩みに寄り添って障害年金受給を支援できます。

当社が選ばれる理由

理由1

うつ病専門

理由2

圧倒的な実績

理由3

業界No.1の情報発信

日本で唯一の「うつ病による障害年金専門」の社会保険労務士事務所です。

1年間で428名のサポート。423名が年金を獲得。獲得した年金総額は、54億6,777万円依頼者総数は2,500を超える(2025年9月時点)。

代表の宮里竹識は、障害年金に関する書籍を3冊発行。またYouTube・メルマガ・ブログ等でも毎日情報発信。

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