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居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規定

1.事業の目的

①当薬局(指定居宅サービス事業者)が行う指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等の指示に基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が薬学的管理指導計画を作成し、適正な指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導を提供することを目的とします。

②利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。

2.運営の方針

①要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

②地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他のサービス事業者その他の保険、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

③適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととします。

・保険薬局であること。

・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。

・麻薬小売業者としての許可を取得していること。

・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とします。

・指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導サービスの提供に必要な設備及び備品を備えているこ  と。

3.従業者の職種、員数

①従業者について

・指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置します。

・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行います。

・従事する薬剤師の数は、指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とします。

②管理者について

・常勤の管理者 1 名を配置します。但し、業務に支障がない限り、当薬局の管理者との業務を可とします。

4.職務の内容

①薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師および歯科医師の指示に基づき薬学的管理指導計画を作成し、訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学管理指導を行います。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し、適切な対応を図るなど居宅における日常生活の自立に資するよう適切に行います。

②訪問等により、行った指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導の内容は、速やかに記録を作成するとともに処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告します。

5.営業日および営業時間

①原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とします。但し、国民の祝日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除きます。

②営業時間外については、転送電話にて対応します。

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6.指定予防介護居宅療養管理指導・居宅療養管理指導の内容

①薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導の主な内容は、次の通りとします。

・処方医からの診療情報に基づき薬学的管理指導計画の作成

・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

・薬剤服用歴の管理

・薬剤師等の居宅への配送

・居宅における薬剤の保管・ 管理に関する指導

・使用薬剤の有効性に関するモニタリング

・薬剤の重複投与、相互作用等の回避

・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

・使用薬剤、用法・ 用量等に関する医師等への助言

・麻薬製剤の選択および疼痛管理とのその評価

・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導

・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言

・住宅医療機器、用具、材料等の供給

・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

7.利用料その他の費用の額

・利用料については介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

①居宅療養管理指導サービス提供料として

・情報通信機器を用いた場合、1 回のご利用につき 46 円(1 割負担の場合)となります。

※算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度とします。

但し、がん末期の利用者様、注射による麻薬の投与、中心静脈栄養を受けている利用者様の場合は 1 週間に2 回、かつ月に 8 回を限度とします。

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合、1 回につき 100 円(1 割負担の場合)加算されます。

③中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合、1 回につき 150 円(1 割負担の場合)加算されます。

④医療用ポンプにて医療用麻薬等を使用し、医療用麻薬持続注射療法を実施している場合、1 回につき 250  円(1 割負担の場合)加算されます。

注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。

注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新利用料を適用日より算定します。

注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

単一建物居住者の人数

1 人の場合

(518 単位)

2~9 人の場合

(379 単位)

10 人以上の場合

(342 単位)

1 割負担

518 円

379 円

342 円

2 割負担

1,036 円

758 円

684 円

3 割負担

1,554 円

1,137 円

1,026 円

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8.緊急時等における対応方法

①指定介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には速やかに主治医等に連絡します。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

9.苦情申し立て窓口

①当薬局のサービス提供にあたり、苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。

10.その他運営に関する重要事項

①当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備します。

②従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。

③従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

④サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととします。

⑤この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めたものとします。