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入院(共通事項)

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入院基本料等の通則の見直し

令和8年度診療報酬改定

  • 正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算に新たに規定を設ける。

入院中の患者への家族等による面会に係る基準の新設

[施設基準]

第五 病院の入院基本料の施設基準等 一 通則

(10) 入院中の患者への家族等による面会については、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、面会に係る規定を策定する等の配慮をすることが望ましい

   ※特定入院料の施設基準等においても同様。

  • 入院診療計画の基準について、入院期間が2日以内であると見込まれる場合等であって、診療や退院後の治療や生活に支障がないと認められる患者に対して入院診療に関する必要な説明を行った場合は、患者への文書を用いた説明及び交付は行わなくても差し支えないこととする。さらに、医師や患者等の署名は不要とし、説明日及び説明者を診療録に記載することとする。

  • 身体的拘束最小化の基準は、令和6年度改定で新設された部分を「体制に係る基準」と位置づけたうえで、実績や取組に係る基準を新設し、体制のみを満たし実績等を満たさない場合は、入院基本料等を20点減算することとする。

入院診療計画、身体的拘束最小化についての基準の変更

・身体的拘束を行う場合は実施状況や緊急やむを得ない

 理由を記録

・身体的拘束最小化チームの設置

・身体的拘束の実施状況把握、指針の作成、定期的な研修実施等

身体的拘束最小化の体制に係る基準(R6改定~)

いずれかを満たすこと

・身体的拘束の実施割合が1割5分以下

・身体的拘束の最小化に向けて、委員会や職員向け研修の開催、

 巡回等により、解除に向けた具体的な取組を行うこと

身体的拘束最小化の実績等に係る基準(R8改定で新設)

○(満たしている)

○(満たしている)

減算なし

○(満たしている)

×

20点減算

×

×

40点減算

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  • 入院料の通則における身体的拘束最小化の基準に、組織風土を醸成することの重要性や、医療機関が定期的に行う研修において身体的拘束の代替手段や患者の尊厳の保持に関する内容を含むことが望ましいことを追加する。
  • また、身体的拘束最小化チームが作成する指針に盛り込むことが望ましいとしていた内容について、必ず含めることとする。(経過措置あり)

現行

【入院料通則:身体的拘束最小化の基準】

[施設基準(通知)]

・当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。

・身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。

ア 身体的拘束の実施状況把握と職員への周知徹底

イ 身体的拘束を最小化するための指針の作成(薬物の適正使用等に係る内容を盛り込むことが望ましい。)

ウ 身体的拘束の最小化に関する定期的な研修

改定後

【入院料通則:身体的拘束最小化の基準】

[施設基準(通知)]

患者の尊厳の保持及び療養環境の質の確保の観点から、当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。また、こうした組織風土の醸成に努めること。

・身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。

ア 身体的拘束の実施状況把握と職員への周知徹底

イ 身体的拘束を最小化するための指針の作成(薬物の適正使用等に係る内容を盛り込むこと。)

ウ 身体的拘束の最小化に関する定期的な研修(身体的拘束の代替手段に関する内容のほか、患者の尊厳の保持の重要性に関する内容を含むことが望ましい。)

身体的拘束最小化の取組の更なる推進①

令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進-①

身体的拘束最小化の基準(入院料通則)の充実

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  • 令和6年度診療報酬改定で新設された入院料の通則における身体的拘束最小化の基準を、身体的拘束最小化の�基準のうち「体制に係る基準」と位置づける。
  • 身体的拘束最小化の基準として、新たに「実績等に係る基準」を設ける。
  • 身体的拘束最小化の基準のうち「実績等に係る基準」のみ満たせない場合は、入院料を1日につき20点減算する。

以下のいずれかを満たすこと。

ア 身体的拘束の実施割合が集計されており、1割5分以下であること。

イ 身体的拘束の原則廃止に向けて、以下の全ての取組を継続して行っていること。

 (イ) 委員会を3か月に1回以上開催し、身体的拘束の実施状況を踏まえて最小化に向けた具体的な取組を検討する。

 (ロ) 身体的拘束が行われている病棟では、以下のいずれかにより、解除や代替策の導入に向けた具体的な検討を行う。

   ① 身体的拘束最小化チームによる巡回を行い、チームの職員と病棟の職員が協働して検討

   ② 病棟内の複数人の職員が協働して検討

 (ハ) 入院患者に関わる職員を対象として、身体的拘束最小化に関する研修(拘束の代替策等を含む)を年に2回以上実施する。

身体的拘束最小化の取組の更なる推進②

令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進-①

身体的拘束最小化の実績等に係る基準(入院料通則)を新設

・身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

・身体的拘束最小化チームの設置

・チームによる身体的拘束の実施状況把握、指針の作成、定期的な研修の実施 等

身体的拘束最小化の体制に係る基準(R6改定~)

身体的拘束最小化の実績等に係る基準(R8改定で新設)

基準を満たせない場合は、入院料を40点減算

実績等に係る基準だけを満たせない場合は、

40点の減算ではなく、入院料を20点減算する

身体的拘束最小化の基準(入院料通則)

※精神病床においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて取り扱う場合は基準を満たしているものとみなす。

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  • 入院時の食事療養の質の向上を図る観点から、入院時食事療養費に係る食事療養等の特別食加算の対象として、おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食を新たに評価する。

現行

特別食加算 1食につき76円 (1日につき3食を限度) 

二 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食

 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

(新設)

改定後

特別食加算 1食につき76円 (1日につき3食を限度)

二 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食

(一) 治療食

 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

(二) 嚥下調整食

 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者に対して、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する嚥下調整食

入院時の食事療養に係る見直し①

令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応-④ 

嚥下調整食の評価

嚥下調整食1j

嚥下調整食2-1

嚥下調整食2-2

嚥下調整食3

嚥下調整食4

トマトゼリ

トマトジュースを

ゼリー状に固めたもの

にんじんの

グラッセ

600μのメッシュに通し、なめらかにしたもの

カレーライス

全粥とカレールーをそれぞれミキサーにかけ、まとまりやすくしたもの

棒々鶏

食材をミキサーにかけ舌で押しつぶしができるムース状にしたもの

鮭とほうれん草の

グラタン

歯茎で押しつぶせる程度のやわらかさにしたもの

学会コード(日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類2021)

(写真)老年栄養ドットコム https://geriatrics.jp/ 

おいしく安全な食形態で適切な栄養量を

有する嚥下調整食(イメージ)

[主な算定要件]

○ 加算の対象となる嚥下調整食は、

  • 安全性と食欲を促す食感とを両立した食形態であり、
  • 献立として、常食と同等の盛り付け、味や香り、適切な温度、栄養量に配慮されたものであること。

○ 定期的に多職種によるミールラウンドを行い、嚥下調整食の必要性等を確認し、常食が適している場合は、速やかに食事変更を行うこと。

[主な施設基準]

○ 検食が毎日行われるとともに、定期的に多職種による試食会やカンファレンスが開催されていること。

○ 責任者は、一定の要件を満たした実習を伴う研修を修了した当該保険医療機関の管理栄養士であること。

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入院時の食事療養に係る見直し②

令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応-④ 

  • 基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用について標準額を削除し、保険医療機関が柔軟に妥当な額を設定できることとする。
  • 患者の自由な選択と同意に基づき、行事食やハラール食等の宗教に配慮した食事を提供した場合も、特別の料金の支払いを受けることができることを明確化する。

特別料金の支払を受けることができる食事の見直し

<特別料金の支払いを受けることができる食事>

入院患者に提供される食事に関して多様なニーズがあることに対応して、患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事(以下「特別メニューの食事」という。)を別に用意し、提供した場合は、下記の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。

      • 特別メニューの食事の提供に際しては、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別メニューの食事が提供されることのないようにしなければならないものであり、患者の同意がない場合は通常の食費の支払を受けることによる食事(以下「標準食」という。)を提供しなければならない。
      • 特別メニューの食事は、通常の食費では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が通常の食費の額を超える特別の料金の支払を受けるのにふさわしいものでなければならない。なお、患者のニーズに応じて、行事食やハラール等の宗教に対応した食事を提供した場合も含まれる。また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。なお、複数メニューの選択については、あらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、保険医療機関が設定した社会的に妥当な額の支払を受けることができること。この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び入院時生活療養費が支給されること。
      • 当該保険医療機関は、特別メニューの食事を提供することにより、それ以外の食事の内容及び質を損なうことがないように配慮する。
      • 栄養補給量については、当該保険医療機関においては、患者ごとに栄養記録を作成し、医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士により個別的な医学的・栄養学的管理が行われることが望ましい。

主な要件

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  • 入院料ごとに医療機能を適切に評価し、機能に応じた患者の入棟を円滑にする観点から、入院料に薬剤料が包括されない薬剤及び注射薬について、以下の見直しを行い、介護保険との給付調整についても同様の対応を行う。

  1. 別表第5の1の2、4及び5が適用されていた入院料(除外薬剤の種類が限られていた入院料)のうち、回復期リハビリテーション病棟入院料や精神病棟で算定される特定入院料等(緩和ケア病棟入院料以外)において、� ① 抗悪性腫瘍剤� ② 疼痛コントロールのための医療用麻薬� ③ エリスロポエチン等の腎性貧血に対して使用する薬剤�を出来高算定可能な薬剤に追加し、地域包括ケア病棟入院料等と薬剤の包括範囲を統一する。�これに伴い、除外薬剤・注射薬の別表を1つにまとめる。

  • 血友病の患者に使用する医薬品について、血友病類縁疾患に使用する場合も出来高算定可能とする。

  • 出来高算定可能な薬剤として、新たに生物学的製剤及び JAK 阻害薬(いずれも免疫・アレルギー疾患の維持期の治療に用いられており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)を追加する。

  • 「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」(令和6年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示された、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能又は効果を有するものに限る。)に係る取扱いについて、令和8年5月 31 日をもって終了し、以降は包括対象とする。

  • 介護保険との給付調整において医療保険で算定する薬剤の範囲について、上記1~4と同様に整理する。

入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲の見直し

令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑭

入院料ごとの役割に応じた出来高算定可能な見直し

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入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲

令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑭

改定前の別表番号

(改定後は別表第5の1の2)

第5 +�第5の1の2

第5の1の2

第5の1の3

第5の1の4又は5

特掲診療料

第16

入院料等

療養病棟

障害者施設等の注6、13、14

有床診療所療養病床

緩和ケア

特定入院基本料

回リハ

特殊疾患

地域包括医療

地域包括ケア

短期滞在手術

精神科救急急性期医療入院料

精神科急性期治療病棟入院料

精神科救急・合併症入院料

精神療養病棟入院料

地域移行機能強化病棟入院料

介護老人保健施設・介護医療院等に入所中の患者、入院中の患者であって短期入所療養介護を受けている患者

抗悪性腫瘍剤

(包括)

(包括)

(包括)→

※入院中の患者であって短期入所療養介護を受けている患者を除く

疼痛コントロールのための�医療用麻薬

(包括)

(包括)→

(包括)→

エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害薬

(包括)

(包括)→

(包括)→

インターフェロン製剤

抗ウイルス剤

抗ウイルス剤

(新型コロナウイルス治療薬)

○→(包括)

○→(包括)

○→(包括)

○→(包括)

○→(包括)

血友病の患者に使用する医薬品

血液凝固因子障害等(血友病以外)の患者に使用する医薬品

(包括)→

(包括)→

(包括)→

(包括)→

(包括)→

生物学的製剤、JAK阻害剤�(免疫・アレルギー疾患の維持期の治療のために使用され、他剤で代替不能な場合に限る。)

(包括)→

(包括)

(包括)�→

(包括)→

(包括)→

(包括)→

クロザピン

持続性抗精神病注射薬剤

○:包括範囲からの除外薬剤として基本診療料の施設基準等の別表第5等に記載されており、出来高算定されるもの

青字が変更点

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  • ICT機器等の活用により看護業務を軽減したうえで、適切に患者の看護を行うことができる体制がある場合に、病棟の看護職員・看護補助者の数等について1割以内の範囲の減少である場合は、入院基本料等の基準を満たすものとして、所定点数を算定できるよう見直す。
  • 看護業務において、ICT機器等を活用することで業務の更なる効率化や負担軽減を推進する観点から、①見守り、②記録、③医療従事者間の情報共有に関して業務効率化に有用なICT機器等を組織的に活用した場合に、入院基本料等に規定する看護要員の配置基準を柔軟化する。

[算定要件(概要)]

  • 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟の入院料については、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数に関する規定並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率に関する規定を満たさない場合であっても、入院料の所定点数を算定する。

[施設基準(概要)]

  • 看護及び看護補助業務の効率化等に当たって、当該病棟において、以下のICT、AI、IoTの機器等(以下「ICT機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使用していること。

  • ICT機器等を導入した病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況について、平均10時間以下であるとともに、非常勤職員を含めて導入前と比較して増加する傾向にないこと。
  • ICT機器等の導入前後における看護要員の業務内容、業務量及び業務時間並びに看護要員の事務作業時間及び業務負担等について、年1回程度、定量的又は定性的な評価を実施すること。その結果を病院内の職員に周知するとともに、労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。
  • 厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況や看護業務の改善に係る継続的な取組状況等に関する随時調査に適切に参加すること。
  • 1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、基本診療料の施設基準等の第五、第九及び第十に規定する基準に対し、1割以内の減少であること。

[対象となる入院料を算定する病棟] 急性期一般入院料1~6、急性期病院一般入院料AB 、7対1入院基本料、10対1入院基本料、地域包括医療病棟入院料1・2、小児入院医療管理料1~4

                 特殊疾患病棟入院料1・2、緩和ケア病棟入院料1・2

ICT等の活用による看護業務効率化の推進

令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-2-2 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-①

ICT等の活用による看護業務の更なる効率化や負担軽減を推進

見守り

記録

医療従事者間の情報共有

  • 病室に設置されたカメラ等から送信された映像や病床に設置されたセンサー等の機器
  • 看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の状況等を総合的かつ効率的に把握できる

  • 音声入力による看護記録の作成や電子カルテの情報からの自動的なサマリーの生成等、看護記録の作成等の効率化に大きく資する機器
  • 業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器や、病棟の看護職員と病院の医師が携帯しリアルタイムに情報を共有できる端末等、直接対面せずに、多人数の職員間での情報共有を効率的に実施できる機器

(例)見守りカメラ、スマートグラス

(例)スマートフォン、音声入力システム

(例)インターコミュニケーションシステム

(例)モバイル端末のチャット機能

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  • ICT機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業務改善推進の観点から、医師事務作業補助体制加算の人員配置基準を柔軟化する。

【医師事務作業補助体制加算】

[施設基準]

○「ア(①のみ)」+ 「イ~エの全て」に該当する場合には、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入できる。

○「ア(①は必須 + ②③④のうち少なくとも1種類以上を広く活用)」+「イ~エの全て」に該当する場合は、1人を1.3人として配置人数に算入できる。

  医師の事務作業に関して、①を含むものを組織的に導入し、医師・医師事務作業補助者が日常的に活用することで、業務効率化が図られていること。

 生成AIを活用した医療文書等の文書作成補助システム

 医療文書等への入力を行う医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く。)

 医療データ等の定型的な入力作業等を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)

 入退院時の説明、検査・処置等に関する10種類以上の患者向け説明動画

 アの①から④までのうち、電子カルテ等と連動して医療情報を取り扱うものについては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等(いわゆる3省2ガイドライン)に準拠していること。

 アの①から④までのうち、AI技術を用いる製品・サービスについては、「AI事業者ガイドライン」が遵守されていること。

 アの①から④までのうち、導入・活用しているとして届け出たものについて、全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、常時、当該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整備していること。

○上記算入方法により新たに届け出る場合には、直近3月以上の期間、当該算入方法を用いずに、当該配置区分以上の配置区分を引き続き算定していること。

○上記算入方法により届け出る保険医療機関は、医師事務・医師の事務作業時間・負担感等について年1回程度評価・確認し、適宜、適切な対策を講じること。

医師事務作業補助体制加算の見直し

令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-2-2 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-②

ICT機器を活用した場合の配置人数の算入方法

改定後

  • 医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業務範囲を明確化する。

[施設基準]

○医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書・診療情報提供書・返信・診療サマリー・診療計画書等の文書作成補助、診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パスへの代行入力、患者・家族への説明文書の準備・作成、診療録・画像検査結果等の整理、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査・入力作業、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定するものであること。

医師事務業務の明確化

改定後

現行

[施設基準]○医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定するものであること。

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  • 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されている1日当たり勤務時間を踏まえ、常勤職員の柔軟な配置を促進する観点から、常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数を見直す。

常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し

令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-2-2 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-②

常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し

【病院の入院基本料等に関する施設基準】

[施設基準]

○急常勤の医師の数

ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。

イ~ウ(略)

【診療所の入院基本料等に関する施設基準】

[施設基準]�○施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。

【医師事務作業補助体制加算】

[施設基準]�○医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週31時間以上である者をいう。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。

改定後

現行

【病院の入院基本料等に関する施設基準】

[施設基準]�○常勤の医師の数

ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。

イ~ウ(略)

【診療所の入院基本料等に関する施設基準】

[施設基準]�○施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。

【医師事務作業補助体制加算】

[施設基準]�○医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週32時間以上である者をいう。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。

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  • 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援加算1の評価を見直す。

現行

1 入退院支援加算1

 イ 一般病棟入院基本料等の場合   700点

 ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点

改定後

1 入退院支援加算1

   イ 一般病棟入院基本料等の場合                   700点

(新)  地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料

     及び地域包括ケア病棟入院料の場合              1,000点    

   ハ 療養病棟入院基本料等の場合                 1,300点

入退院支援加算の見直し①

令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-①

入退院支援加算1の評価の見直し

  • 正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入退院支援加算に規定を設ける。

入院中の患者に対する家族等による面会に係る基準(入退院支援加算)の新設

第26の5 入退院支援加算

1 入退院支援加算1に関する施設基準 ※入退院支援加算2及び入退院支援加算3においても同様。

(2)  第35の6(1)ホの規定について、入院中の患者とその家族等との面会は、患者の療養生活の質の向上及び尊厳の保持に資するのみならず、円滑な退院支援を行う上でも重要であることから、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げてはならないこと。また、やむを得ず面会の制限を行う場合であっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないよう配慮すること。なお、これらを踏まえ、面会に関する規定を策定するとともに、当該規定について定期的に見直しを行うこと。併せて、患者及びその家族等に対し、当該規定の内容が十分に周知されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示すること。

  • 入退院支援を行うにあたり、保険医療機関から退院先となる介護保険施設等への誘導を行うことによって、当該介護保険施設等から金品を収受し、誘引その他の財産上の利益を収受していないことを施設基準に規定する。

退院先となる介護保険施設等への誘導に係る基準の新設

(1) 入退院支援加算1に関する施設基準 ※入退院支援加算2~3も同様。

 ホ 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該介護施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと。

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  • 算定対象となる患者における退院困難な要因について、家族や親族との連絡が困難であること等を追加する。

入退院支援加算の見直し②

令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-①

  • 地域連携診療計画加算に係る情報提供時に患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算を新設する。

患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算の新設

注5  注4の加算を算定する患者について、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して情報提供を行った場合は更に200点を所定点数に加算する。

入退院支援加算の算定対象の見直し

【入退院支援加算1及び2】

[算定要件]退院困難な要因

ア~イ (略)

ウ  要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること又は要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること(介護保険法施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)

エ~ソ (略)

タ  その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる場合

【入退院支援加算1及び2】

[算定要件]退院困難な要因

ア~イ (略)

ウ  要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること若しくは要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であることと又は現に認定を受けていている要介護状態区分若しくは要支援状態区分以外の区分に該当する疑いがあるが変更の申請がされていないこと(介護保険法施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)

エ~ソ (略)

タ  患者の意思決定支援及び退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族及び親族との連絡が困難であること

チ  その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる場合

現行

改定後

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  • 医療機関等における医療DXへの対応及び業務の簡素化を図る観点から、診療に係る様式の簡素化や署名・記名押印の見直し、施設基準等に係る届出や報告事項を見直す。

    • 医療DXへの対応を見据え、既存の様式も含め、各種様式の共通項目については、可能な範囲で記載の統一を図る。

    • 入院診療計画書のような業務負担の大きい計画書やその他煩雑な計画書について、様式の簡素化や運用の見直しを行うとともに、各種様式の署名又は記名・押印について、代替方法で担保できるものは廃止する。

    • 施設基準等届出のオンライン化を引き続き進めるとともに、円滑にオンライン化が進むよう、届出様式の削減や届出項目を最小化する。

    • 施設基準等の適合性や診療報酬に関する実績を確認するために、毎年、地方厚生(支)局長や厚生労働省に報告を求めている様式について、他に代替方法がないものや次期報酬改定に必要なものに限定するとともに、添付書類の省略等の簡素化を図る。

    • 歯科診療報酬において保険適用について事前承認を求めることとされているもののうち、通知等で明確化されているものを、事前承認の対象から除外する。

医療機関等における事務等の簡素化・効率化

令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-2-2 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-③   

事務等の簡素化・効率化

【廃止】院内で使用したり、院内で直接患者に手渡されるものは、署名又は記名・押印を廃止(記名のみ)

入院診療計画書、リハビリテーション実施計画書、

生活習慣病 療養計画書 等

【一部簡素化】他機関に交付される書類であっても、2回目以降や直接手渡すなど作成した医療機関から送付されたものであることが明らかな場合は、署名又は記名・押印を省略可

診療情報提供書、

保険医療機関間の病理診断に係る情報提供様式 等

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短期滞在手術等基本料3の見直し

  • DPC対象病院であっても短期滞在手術等基本料3を算定するよう、要件を見直す。

  • 対象手術等を追加するとともに、実態を踏まえ、物件費の高騰及び賃上げへの措置も考慮し、評価を見直す。

  • 外来での実施率が特に高い手術等について、評価を見直すとともに、これらを外来で一定程度実施している医療機関において、医学的に入院での手術等が特に必要な患者に対して、入院でこれらの手術等を実施した場合の評価を行う。

(新)入院手術対応加算(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満)  366点 ※手術毎に異なる加算を設定

[施設基準](概要)

    • 当該保険医療機関における、対象手術の外来実施率を、対象手術毎の全病院における外来実施率に、当該保険医療機関の対象手術毎の患者構成割合を乗じたものの総和で除した値が、1.3以上であること。

短期滞在手術等基本料3の見直し

現行

[対象手術の追加・評価の見直しの例]

K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 18,001点

K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術  組織切除回収システム利用によるもの 16,876点

改定後

[対象手術の追加・評価の見直しの例]

K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 17,457点

(新設)

区分

現行

改定後

DPC対象病院

DPC病床

DPC算定

短期滞在手術等基本料3

非DPC病床

出来高算定

出来高算定病院

短期滞在手術等基本料3

令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備-⑯

症例数

外来実施件数

当該病院での

外来実施率

全病院での

平均的な外来実施率

A手術

100

90

90%

60%

B手術

20

10

50%

80%

120

80

67%

-

計算の例

当該医療機関の外来実施率

想定される

外来実施率

90+10

100+20

100×60%+20×80%

100+20

≒1.32

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K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上

K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合)

K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合)

K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合

K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術

K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として)

K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術

K617―2 大伏在静脈抜去術

K617―4 下肢静脈瘤血管内焼灼術

K617―6 下肢静脈瘤血管内塞栓術

K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア

K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径二センチメートル以上

K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの)

K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。)

K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)

K823―6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)

K834―3 顕微鏡下精索静脈瘤手術

K867 子宮頸部(腟部)切除術

K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの

K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの

K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの

K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの

K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの

K890―3 腹腔鏡下卵管形成術

M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療

(参考)短期滞在手術等基本料の対象手術等

令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備-⑯

短期滞在手術等基本料3の対象手術等

D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの

D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの

D237―2 反復睡眠潜時試験(MSLT)

D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として)

D291―2 小児食物アレルギー負荷検査

D413 前立腺針生検法 2 その他のもの

K007―2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術

K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術

K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観血的手術

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 6 前腕骨骨内異物除去術

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 8 鎖骨骨内異物除去術

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨内異物除去術

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨内異物除去術

K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術

K093―2 手根管開放手術(内視鏡下)

K196―2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)

K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの

K217 眼瞼(内反症手術 2 皮膚切開法

K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法

K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの

K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)

K242 斜視手術 2 後転法

K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施

K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)

K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術

K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの

K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合

K318 鼓膜形成手術

K333 鼻骨骨折整復固定術

K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの

K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満

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  • 入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点から、医科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関が、歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯科診療を受けられるよう連携を行った場合の評価として、口腔管理連携加算を新設する。

 (新)  口腔管理連携加算  600点

[算定要件]

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判断した者について、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、区分番号B009診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれるものとする。

[施設基準]

○ 歯科診療を行わない保険医療機関であって、歯科診療を行う別の保険医療機関と入院中の患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を構築していること。歯科訪問診療を依頼する際の方法等について文書により提供を受けていること。

○ 連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示及びウェブサイトに掲載していること。

○ 過去1年間に以下の実績を有すること。

  ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上

  イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上

○ 入院後速やかに口腔状態に係る課題を評価する体制や、口腔状態に問題があれば、入院中の受診を必要としない場合であっても、退院後に歯科への受診を促す体制が整備されていることが望ましい。

歯科医療機関との連携の推進

令和8年度診療報酬改定 Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進-③

口腔管理連携加算の新設

あらかじめ連携体制を構築

診療情報を添えて患者を紹介

入院中に歯科診療が行われたら算定

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  • 令和6年人事院勧告における国家公務員の地域手当の見直しに伴い、地域加算の対象地域及び評価を見直す。

[対象地域]

対象地域は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95号)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域とする。

  • 当該地域に準じる地域は、「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(令和7年11月11日総務副大臣通知)別紙2にて定める地域手当の支給地域を参考に、設定する。

現行

【地域加算】(1日につき)

1 1級地 18点

2 2級地 15点

3 3級地 14点

4 4級地 11点

5 5級地 9点

6 6級地 5点

7 7級地 3点

改定後

【地域加算】(1日につき)

1 1級地 18点

2 2級地 14点

3 3級地 11点

4 4級地 7点

5 5級地 4点

(削除)

(削除)

地域加算の見直し

令和8年度診療報酬改定 Ⅱー1ー1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備⑰  

地域加算の見直し

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級地区分

都道府県

地域

1級地

東京都

特別区

2級地

茨城県

つくば市

東京都

特別区以外の地域

神奈川県

横浜市、川崎市、藤沢市、厚木市

大阪府

大阪市、吹田市

3級地

茨城県

取手市、守谷市

埼玉県

さいたま市、志木市、和光市、蕨市

千葉県

千葉市、成田市、袖ケ浦市、印西市、習志野市、

我孫子市

神奈川県

横浜市、川崎市、藤沢市、厚木市以外の地域

静岡県

裾野市

愛知県

名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市、日進市

大阪府

大阪市、吹田市以外の地域

京都府

長岡京市

兵庫県

西宮市、芦屋市、宝塚市

4級地

宮城県

仙台市、多賀城市

茨城県

水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、牛久市

埼玉県

川越市、東松山市、上尾市、朝霞市、坂戸市、狭山市、新座市、桶川市、富士見市、鶴ヶ島市、ふじみ野市

千葉県

市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、

富津市、浦安市、八千代市、四街道市

静岡県

静岡市

愛知県

名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市、日進市以外の地域

三重県

四日市市、鈴鹿市

滋賀県

大津市、草津市、栗東市

京都府

長岡京市以外の地域

兵庫県

神戸市、尼崎市、明石市、伊丹市、川西市、三田市、

高砂市

奈良県

奈良市、大和郡山市、天理市

広島県

広島市

福岡県

福岡市、春日市、福津市

(参考)地域加算の対象地域

令和8年度診療報酬改定 Ⅱー1ー1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備⑰  

級地区分

都道府県

地域

5級地

北海道

札幌市

宮城県

富谷市

茨城県

つくば市、取手市、守谷市、水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、牛久市以外の地域

栃木県

全域

群馬県

前橋市、高崎市、太田市

埼玉県

さいたま市、志木市、和光市、川越市、東松山市、

上尾市、朝霞市、坂戸市、狭山市、新座市、桶川市、富士見市、鶴ヶ島市、ふじみ野市以外の地域

千葉県

千葉市、成田市、袖ケ浦市、印西市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、富津市、浦安市以外の地域

富山県

富山市

石川県

金沢市

山梨県

甲府市

長野県

長野市、松本市、塩尻市

岐阜県

岐阜市

静岡県

裾野市、静岡市以外の地域

三重県

四日市市、鈴鹿市以外の地域

滋賀県

大津市、草津市、栗東市以外の地域

兵庫県

西宮市、芦屋市、宝塚市、神戸市、尼崎市、明石市、伊丹市、川西市、三田市、高砂市以外の地域

奈良県

奈良市、大和郡山市、天理市以外の地域

和歌山県

和歌山市、橋本市

岡山県

岡山市、倉敷市

広島県

広島市以外の地域

香川県

高松市

福岡県

福岡市、春日市、福津市以外の地域

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令和9年5月31日

までの級地区分

(激変緩和措置)

令和9年6月1日

以降の級地区分

都道府県

地 域

3級地

2級地

東京都

三鷹市、小金井市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日ノ出町、檜原村、

奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

4級地

愛知県

大府市

4級地 

3級地

埼玉県

蕨市

千葉県

我孫子市

神奈川県

逗子市、三浦市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、

箱根町、真鶴町、湯河原町

静岡県

裾野市

京都府

長岡京市

大阪府

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、高石市、

藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

5級地

茨城県

稲敷市、つくばみらい市、阿見町

滋賀県

大津市、草津市、栗東市

兵庫県

川西市、猪名川町

奈良県

生駒市、平群町、川西町

広島県

府中町

5級地

4級地

埼玉県

ふじみ野市

愛知県

大治町、南知多町、美浜町、設楽町、東栄町、豊根村

京都府

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、長岡京市、京丹後市、大山崎町、京丹波町、伊根町、与謝野町

対象外地域

宮城県

七ヶ浜町、利府町

群馬県

明和町

和歌山県

紀の川市、岩出市、かつらぎ町

佐賀県

佐賀市

【経過措置】令和9年5月までの間に限り、級地の調整を行う地域

令和8年度診療報酬改定 Ⅱー1ー1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備⑰  

  • 改定前と比較して5点以上点数が変動する以下の地域については、激変緩和措置として、令和9年5月31日までの間に限り、算定する区分の調整を行う。

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