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オンライン診療の施設基準の見直し
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【情報通信機器を用いた診療】(下線部新設)
[施設基準]
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア~カを満たすこと。
ア~ウ (略)
エ 以下について、当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること。
(イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと
(ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト
オ 医療広告ガイドラインを遵守していること。また、当該保険医療機関のウェブサイトを作成する際には、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。
カ 向精神薬を処方するに当たり、電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いること。ただし、電子処方箋を導入していない場合には、令和10年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支えない。
オンライン診療の施設基準の見直し
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遠隔電子処方箋活用加算の新設
遠隔電子処方箋活用加算の新設
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〇算定要件�情報通信機器を用いた医学管理を実施した場合であって、以下のアからウを満たした場合に�月に1回に限り算定できる。
〔遠隔電子処方箋活用加算の新設〕
遠隔電子処方箋活用加算 | 10点 |
ア | 電子処方箋管理サービスを用いて最新の薬剤情報を確認し、処方情報の登録時に重複投薬等チェック機能を活用すること |
イ | 患者に対し、調剤を行う保険薬局を事前に確認し、当該保険薬局が電子処方箋に対応する体制があることを確認すること。 |
ウ | 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行すること。 |
〇電子処方箋を発行する場合について、新たな評価が新設。
〇施設基準
(1) | 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。 |
(2) | 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること。 |
(3) | 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること。 |
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遠隔連携診療料の評価の拡大
遠隔連携診療料の評価の拡大①
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〇改定後各項目の対象患者(※対象疾患は次ページ) いずれも3月に1回算定可能
〔遠隔連携診療料見直し項目①〕
改定前項目 | 点数 | | 改定後項目 | 点数 |
【遠隔連携診療料】 | | 【遠隔連携診療料】 | | |
1 診断を目的とする場合 | 750点 | 1 外来診療の場合 | 900点 | |
2 その他の場合 | 500点 | 2 訪問診療の場合 | 900点 | |
| | 3 入院診療の場合 | 900点 | |
1 外来診療の場合 | ・対面診療を行っている入院中の患者以外の患者 |
2 訪問診療の場合 | ・在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者 |
3 入院診療の場合 | ・入院中の患者 |
〇増点及び項目の細分化
遠隔連携診療料の評価の拡大②
〔遠隔連携診療料見直し項目②〕
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〇改定後の対象患者、遠隔診療を行う保険医療機関
| 対象患者 | 遠隔診療を行う保険医療機関 |
外来診療 の場合 |
| 難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院 |
| てんかん診療拠点機関 | |
| 特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院 | |
| 特定機能病院又は小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関 | |
| | |
| 対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関 | |
訪問診療 の場合 |
| 対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関 |
| | |
| 外来緩和ケア管理料を届け出た保険医療機関 | |
入院診療 の場合 |
| 難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院 |
| 特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院 | |
| 特定機能病院又は小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関 | |
| 対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関 |
注)青字の対象患者については、当該保険医療機関が人口の少ない地域に所在する場合に限る。
※1 診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。
※2 外傷性のてんかん(診断を目的とした場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。