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平和と国際法

第1回:戦争を禁止する

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根 岸 陽 太 (西南学院大学法学部)

大阪弁護士会 国際人権個人通報実現協議会 国際人権法連続講座

2025年1月30日(木)

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はじめに-改めて平和と国際法を問う

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左:「戦場のピアニスト」:第二次世界大戦中に破壊されたポーランド・ワルシャワの街並み

右;アナドル通信社(トルコ):2023年以来の武力紛争で破壊されたパレスチナ・ガザ地区の街並み

有名な映画のワンシーンです。

どの都市でしょうか?

国際司法裁判所の手続でスクリーンに投影された画像です。

どの都市でしょうか?

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はじめに-市民目線の期待と失望

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「国際法は国際社会のルールだから、国々が遵守することで平和をもたらしてくれるはずだ。」

「国際法は国々によって遵守されておらず、戦争を止めるために機能していない。」

期待

失望

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はじめに-専門家目線の応答と批判

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「ほとんどすべての国々は、ほとんどすべての時に、ほとんどすべての国際法原則、ほとんどすべての自らの義務を遵守している。」

ルイス・

ヘンキン

「裏返して読むと『いくつかの国際法規則は、時によっては、いくつかの国々によって遵守されない』という意味になるだけでなく、遵守されない国際法規範があまりに重大である場合について何も語らない」。

(例:武力行使禁止原則と例外としての自衛権)

「国際法が規制を及ぼすべき事態に関する国際法規則がいっかな存在しない場合についても、この命題はまったく関知しない」。

(例:集団的安全保障制度における拒否権行使)

最上敏樹

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はじめに-国際「法による支配」?

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【具体例】

ロシアによるウクライナ侵略

イスラエルによるガザ地区侵攻

  • ロシア・イスラエルが武力行使禁止原則(国連憲章2条4項)の例外である自衛権(51条)を名目にして、武力行使を正当化している。
  • ロシア・(イスラエルの後ろ盾である)米国が安保理常任理事国として拒否権(27条3項)を行使し、安保理の対応がなされず。
  • 強大国が「力の支配(rule of power)」を覆い隠すかたちで、国際法を利用している。
  • 国際法が「法による支配(rule by law)」として機能してしまっている。

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はじめに-市民目線の内省と展望

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「国際法を通じて、弱者を支え、活気を配るような『法支配(rule of law)』をもたらすために、市民として平和に貢献できるだろうか。」

「国際法は、強大国の『力の支配』に寄与してしまう側面もある。だからといって捨て去ってしまえば、暴力によってすべてが決まってしまう。」

展望

内省

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連続講座の内容

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はじめに――国際「法による支配」

  1. 国連憲章に至る戦争禁止の流れ

  • 冷戦中の東西対立と戦争禁止

  • 冷戦後の米国覇権と戦争禁止

  • 現代の多極的覇権と戦争禁止

おわりに――国際「法の支(え)配(り)」

本日の内容:戦争を禁止する

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第1節

国連憲章に至る

戦争禁止の流れ

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Peace Palace stained glass windows Great Hall of Justice - First window, Prehistory

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国連憲章に至る戦争禁止の流れ

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伝統:正戦論から無差別戦争観へ

  • 正戦論:戦争原因の自由を制限する
    • 世俗化につれて「正当原因」が特定できず
  • 無差別戦争観:戦争原因の自由による差別なし
    • 戦争決定の自由も各国に委ねられる

ハーグ平和会議〜国際連盟規約:戦争の手続的規制

  • 戦争決定の自由を客観的に特定可能な手続により制限
    • 1899年 国際紛争平和的処理条約
    • 1919年 国際連盟規約12条1項「戦争モラトリアム」
  • 戦争それ自体の禁止
    • 1928年 ケロッグ=ブリアン協定:自衛権の黙認

国連憲章(1945年)

  • 紛争の平和的解決(2条3項)
  • 武力行使禁止原則(2条4項):例外①自衛権②安保理決定

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  • 権力構造(前文)
    • 「われら連合国の人民(We the Peoples)」
      • われら人民(demos)が構成的権力        (constituent power)として意思を表明
    • 「我ら各自の政府」を通じて国連を創設
      • 政府と国連機関=二重の被構成的権力(constituted powers)として国連を維持

国連の権力構造・目的-手段関係

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  • 目的-手段関係
    • 「国際の平和と安全を維持すること」(1条1項)
    • 同目的に関する「主要な責任を安全保障理事会に負わせる」(24条1項)
    • 二重の被構成的権力(常任理事国+安保理)が構成的権力の名の下に権限を行使する。

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国連憲章下の集団安全保障体制

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第5章〔安全保障理事会〕

25条:加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意

27条3項:[手続事項以外]のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。

常任理事国のみが有する拒否権(veto)により否決

第6章〔紛争の平和的解決〕

第7章〔平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動〕

39条:安保理が「平和に対する脅威(threat)平和の破壊(breach)または侵略(aggression)行為の存在を決定」

41条:非軍事的強制措置:「兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定する」

42条:軍事的強制措置:「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとる」

43条:特別協定にしたがい、加盟国は「兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させる」

    →現在まで特別協定は締結されず、国連常備軍の構想は実現せず

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第2節

冷戦中の東西

対立と戦争禁止

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Peace Palace stained glass windows Great Hall of Justice - Second window, Time of Conquests

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朝鮮戦争と「平和のための結集」決議

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  • 朝鮮戦争(1950年)
    • 朝鮮半島において北朝鮮軍と韓国軍との間で激しい衝突
    • 中国の議席を巡るソ連欠席を奇貨として安保理が決議
      • 決議82:北朝鮮からの軍による「平和の破壊」を認定
      • 決議83:韓国への支援を加盟国に勧告
      • 決議84:米国指揮権(国連軍司令官・司令部設置)
  • 総会「平和のための結集(Uniting for Peace)」決議
    • ソ連復帰後の拒否権行使を想定して採択
    • 平和の破壊や侵略行為の場合に武力行使を含む集団的措置について加盟国に適当な勧告を行う
    • 後に「緊急特別会期」を開催するための根拠
      • 第10回:パレスチナ被占領地域でのイスラエルの行動
      • 第11回:ロシアによるウクライナ侵略

UN記念公園

(韓国・釜山)

当時の国連総会

写真:Visit Busan; United Nations

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第二次中東危機とPKOの誕生

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  • 第二次中東危機(スエズ危機)(1956年)
    • ナセル大統領が1956年にスエズ運河を国有化
    • 英・仏・イスラエルが秘密協定に基づき攻撃
  • 国連緊急軍(UNEF)
    • 国連事務総長ダグ・ハマーショルドを中心に創設
      • 「防波堤」としての国際法
    • 憲章上の法的根拠(国際司法裁判所勧告的意見)
      • 総会(11条・12条)と安保理(24条)の関係
      • 機構の経費(17条2項)
  • 国連平和維持活動(PKO)
    • 憲章6章半(平和的解決と強制行動の中間)
    • 紛争当事国の同意に基づく停戦監視・平和構築など
    • 自衛目的で武器使用可
    • 第7章決議に基づく平和執行(enforcement)も

ダグ・ハマーショルド

事務総長

平和維持活動(PKO)

写真:United Nations

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冷戦期における拒否権の常態化

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写真:朝日新聞2022年9月8日;チェコ政府観光局

  • 米国による軍事介入
    • ベトナム戦争(1964〜75年)
    • ラテンアメリカ(ニカラグア内戦(1984年))
  • ソ連による軍事介入
    • ハンガリー(1956年)
    • チェコスロヴァキア(1968年)
    • アフガニスタン(1979年)
  • 安保理における拒否権の常態化
    • 常任理事国が(集団的)自衛権を主張して一方的に軍事介入をする事例が増加
    • 拒否権が実際に行使されたり、その存在自体により紛争が安保理の議題に上らないことも。

「ナパーム弾の少女」被写体のキム・フックさん

ソ連の侵攻に抵抗する

チェコスロヴァキア市民

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第3節

冷戦後の米国

覇権と国際法

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Untitled (Mural for Peace) United Nations Security Council

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湾岸戦争と「武力行使の授権」

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  • 湾岸戦争(1990年)
    • イラク(フセイン政権)がクウェートに軍事侵攻
    • 安保理決議660号:「平和の破壊」認定
    • 安保理決議661号:包括的経済制裁決定
  • 安保理による加盟国への武力行使授権
    • 安保理決議678号:国連憲章7章に基づき、武力行使を含む「必要なあらゆる手段を用いることを授権する(authorizes ... to use all necessary means)
    • 多国籍軍結成、初の安保理授権型軍事的強制行動
      • 決議687号:境界画定、兵器廃棄・査察、損害賠償

  • 安保理による武力行使授権軍事的強制行動の多様化
    • 平和執行部隊(決議814号(1992年))ソマリア
    • 人道的救援決議816号(1993年))ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
    • 公正選挙の確保決議940号(1994年))ハイチ

写真:Getty Images

安保理決議678号の投票

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人道危機と「保護する責任」

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  • 1990年代:民族浄化を伴う人道危機が多発
    • 例:旧ユーゴスラヴィア・ルワンダでのジェノサイド
    • 安保理が国際刑事法廷(ICTY、ICTR)を設置
  • コソボ危機へのNATO軍事介入
    • 米中の拒否権により武力行使授権決議が得られず
    • 米国主導でNATO諸国が空爆(違法だが正当?)
  • 「保護する責任(Responsibility to Protect)」論
    • 領域国が人道危機から自国民を保護する能力・意思を欠く場合、安保理を中心とする国際社会が対応する。
    • 国連総会決議60/1号(世界サミット成果文書)で採用
    • リビアへの武力行使授権決議1973号に反映
      • カダフィ政権転覆に対する批判

NATO空爆の影響

「保護する責任」報告書

写真:Radio Free Europe; ICISS

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米国によるアフガニスタン・イラク侵攻

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  • 2001年9月11日 米国・アフガニスタン戦争
    • アルカイダがアフガニスタンに拠点、9.11同時多発テロ
    • 米国がアフガニスタンに侵攻、タリバン政権転覆
  • 2003年 米国・イラク戦争
    • イラク(フセイン政権)が大量破壊兵器を有するとの疑惑
    • 米国がイラクに侵攻(安保理決議なし)、フセイン政権転覆
  • 対テロ戦争の拡大
    • 地理的限定のない「世界内戦」へ
      • グアンタナモ・アブグレイブに代表される人権侵害
      • 国内・地域裁判所への申立・訴訟
    • 安保理決議1373号・1540号に基づくテロ対策レジーム
      • 全加盟国を拘束(25条)+国際義務に優先(103条)
      • 平和維持を超えた「立法措置」権限?

9.11同時多発テロ

米国・イラク戦争

写真:Britannica; Der Spiegel 20 March 2013

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Peace Palace stained glass windows Great Hall of Justice - Third window, Present

第4節

現代の多極的

覇権と戦争禁止

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ロシアと中国による国際法秩序への挑戦

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  • ロシアによるウクライナへの軍事的関与(2014年)
    • ロシアによるクリミア・セヴァストポリ市の併合
    • 東部ウクライナ地域での傀儡政権の樹立
  • 中国による南シナ海への軍事的関与
    • 中国が独自の海域理解に基づく九段線を主張
    • 2014年から南沙諸島地形の埋立、軍事施設設置
  • 武力闘争(warfare)から法的闘争(lawfare)へ
    • ウクライナによる法的闘争
      • 国際司法裁判所(人種差別撤廃条約)
      • 欧州人権条約(欧州人権条約)
      • 国際海洋法裁判所(国連海洋法条約)など
    • 南シナ海周辺諸国による法的闘争
      • ベトナム・マレーシア大陸棚限界委員会
      • フィリピン:仲裁裁判(国連海洋法条約)

ロシアによるクリミア併合

南沙諸島のガベン礁埋立

写真:New York Time 20 September 2022; 時事通信 写真特集

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シリア内戦と安保理の停滞

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  • シリア内戦の激化(2011年)
    • アラブの春の影響を受けたシリアでも内戦が激化
    • 重大な人権侵害に加え、化学兵器使用の蓋然性
  • 安保理による(不)対応
    • 主にロシアの拒否権により安保理が対応せず
    • 越境人道支援に関する決議は採択、徐々に縮小
  • 新たな人道的介入?
    • 化学兵器使用に対抗する措置として空爆
    • 米国単独(2017年)、米・英・仏共同(2018年)
  • 法的闘争を通じた正義の達成
    • 加・蘭:国際司法裁判所(拷問等禁止条約)
    • 独・仏など:普遍的管轄権に基づく訴追・処罰

アレッポでの文民被害

写真:BBC 1 March 2017; New York Time 8 April 2020

化学兵器使用の蓋然性

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ロシアによるウクライナ侵略

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  • ロシアによるウクライナ侵略(2022年)
    • 傀儡政権による独立の承認
    • 国連憲章51条上の(集団的)自衛権を援用
  • 国連機関による(不)対応
    • ロシアの拒否権により安保理による対応なし
    • 総会の緊急特別総会により侵略非難決議採択
      • 総会決議76/262:拒否権行使の説明責任を追及
    • 事務総長を通じた穀物輸出合意
      • 人権・人道機関による事実調査・支援活動
  • (欧米中心の)マルティラテラルな法的闘争
    • 国際刑事裁判所への事件付託、逮捕状発布
    • 国際司法裁判所・欧州人権裁判所での争訟事件
      • 圧倒的多数(欧米中心)の第三者参加

写真:New York Times 4 April 2022

侵略非難決議を歓迎

ブチャでの虐殺

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ハマス急襲・イスラエルのガザ侵攻

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写真:CNN 27 March 2024; NYT 12 January 2024

  • イスラエル・ハマス紛争(2023年)
    • ハマスの越境攻撃:約1200名死亡・240名人質
    • イスラエルのガザ地区攻撃:40,000名以上の死亡
  • 国連機関による(不)対応
    • アメリカの拒否権により安保理による対応なし
      • 非常任理事国(E10)中心のラマダン停戦決議
    • 総会の緊急特別総会により停戦要請決議採択
      • パレスチナ加盟申請に関する米国の拒否権行使に対して、総会決議76/262を通じて説明責任の追及
    • 事務総長による安保理への書簡(憲章99条)
      • 人権・人道機関による事実調査・支援活動
  • (非欧米諸国による)マルティラテラルな法的闘争
    • 国際刑事裁判所への事件付託、逮捕状発布
    • 国際司法裁判所での争訟事件(南アフリカ、ニカラグア)
      • 圧倒的多数(非欧米諸国)の第三者参加

国連特別報告者フランチェスカ・アルバネーゼ氏

南アフリカによる弁論を応援するパレスチナ人

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おわりに

国際「法の

支(え)配(り)」

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Peace Palace stained glass windows Great Hall of Justice - Fourth window, Future

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戦争を禁止する:負の側面

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  • 一方的軍事行動の拡大
    • 他国救済・対テロを掲げた自衛権の過度な拡大
    • 人道目的を掲げた過度な武力介入
  • 安保理常任理事国の権限の濫用
    • 大国が関わる事案での拒否権の濫用
    • 覇権を反映する武力行使授権決議・立法的決議
  • 強大国が「力の支配(rule of power)」を覆い隠すかたちで、国際法を利用している。
  • 国際法が「法による支配(rule by law)」として機能してしまっている。
  • 国際法が弱者を支え、活気を配るような「法支配(rule of law)」をもたらすために機能しうるか?

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戦争を禁止する:正の側面

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【市民目線の多層マルティラテラリズム】

①安保理型:非常任理事国(E10)

②総会型:平和のための結集決議、説明責任

③現業型《手に触れうる/目に見える国連》(最上)

④司法型:第三者を伴う争訴手続・勧告的手続

⑤公衆型弱者に連帯する市民の抗議・抵抗運動

毎日新聞2023/10/31

毎日新聞2024/10/5

『現代思想』寄稿から引用

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  • 国際法と憲法を通じた平和

世界各地で起きる武力紛争を目の前に、日本国憲法が「全世界の国民(all peoples of the world)」の平和的生存権を確認したことの意味を問う。(猫塚義夫・清末愛砂『平和に生きる権利は国境を超える--パレスチナとアフガニスタンにかかわって』(あけび書房、2023年)

  • 国際法と憲法の(制裁以外の)実効性

もっぱら制裁メカニズムに着目して法を捉えるのは不十分である。憲法や国際法が発展してきたのは、国際であれ国内であれ、時には自己を犠牲にしながらも、人びとが基本的権利の実現に向けて行動してきたからである。そのような発展を捉えるためには、制裁メカニズムとは別に、人びとがどのような理念にもとづいて行動してきたかという側面に目を向けなければならない。」(松尾陽教授(名古屋大学・法哲学))

写真:朝日新聞デジタル

出典:あけび書房

おわりに-日本から危機と平和を見る

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根岸陽太・二杉健斗・平野実晴「ロシア・ウクライナ紛争(2022年)国際法情報ページ」

根岸陽太「イスラエル・ハマス紛争(2023年10月7日〜)国際法情報ページ」

根岸陽太「訳者補遺:ロシア・ウクライナ危機における国際法言説――『ルールに基づく国際秩序』の擁護・批判・改革」ジャン・ダスプルモン(根岸陽太訳)『信念体系としての国際法』(信山社、2023年)

根岸陽太「国際法と学問の責任――破局を再び起こさないために」『世界』977号(2023年)

根岸陽太「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への資金拠出停止――集団的懲罰とジェノサイドの禁止に違反する可能性」『憲法研究所オピニオン』(2024年2月13日)

根岸陽太「ウクライナ情勢-人道・人権・難民との関係――(改訂版)」国際法学会エキスパート・コメント No. 2024-5

根岸陽太「(脱)構成的権力としての平和的生存権--国際人権と日本国憲法に内在する抵抗」『憲法研究』13号(2023年)

根岸陽太「ガザ地区におけるジェノサイド条約適用事件―共感共苦のナラティヴと国際司法のガヴァナンス『人権判例報』8号(2024年)

根岸陽太「国際連合の原罪と贖罪――『法による支配』から『法の支配』へ」『現代思想』53巻2号(2025年)

講演者の関連論文

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