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労災の対応方法

労災とは?

労災=労働災害  仕事中に起こった事故のことを指す。

労災が起こったらどうする?

①病院への送迎

②労災保険の請求

③労基署への事故報告

早急な対応よりも、確実な対応が要求される

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労災の対応方法

①病院への送迎

*注意点

・受診する病院は「労災指定病院」にしましょう。

⇒受診前に電話して確認して下さい。

・保険証を使わずに受診しましょう。

⇒後々返金される際、保険証を使うと手続きが非常に大変です。最悪、使っても返金できるようですが、煩雑さから現金払いを推奨します。

専門性が問われる部分は判断を委ね、工場内の医療関係者に相談して必ず意見や見解を貰って下さい。

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②労災保険の請求

労災保険=「病院代や休んだ期間分のお金を貰える」という保険制度

書式、記入例参照、及び、労基署へ相談して聞けば間違いようがない

ダウンロード用(OCR)様式|厚生労働省

040325-14.pdf (mhlw.go.jp)

全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

�労災保険関連は作成して病院や薬局に出せば終わり。

⇒急ぐ必要もなく、確実に提出して下さい。

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③労基署への事故報告

事故の規模によっては、労基署への報告が必要

⇒事故によって休む必要が生じた場合。

企業は労災隠しを恐れ、意図せずに労災隠しになることもとても嫌います。コンプライアンス案件は担当者も敏感になり、提出忘れがないように、書面作成後は速やかに提出しましょう。

*提出期限ですが、

・休業4日以上は「遅滞なく」報告

・休業4日未満は取りまとめて報告

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注意点

提出書類は嫌というほど関係者から了承を貰いましょう。

⇒本人の意思を反映されずに申請されたパターンは揉めるケースが多い。

労災認定が微妙な案件は(腰痛等)、申請内容によっては労災認定されない案件もあり、ここが争点となり得る。

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休むか休まないかの違いは大きい

休業災害を起こさなければ、基本的に労基署への届け出は不要。

⇒労基署への報告は、予告なしの監査や、最悪休業に追い込まれたりと、本当に憂慮すべき事項になり得るが、それを回避できる方法こそ、休業災害を避けること。

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労災の対応方法

まとめ

・労災対応は大きく分けて3つ。(①病院への送迎、②労災保険の請求、③労基署への事故報告)

・極力、労災担当者は指示のみを行い、書類作成やその提出はあえてしないこと。

・労基署への書類提出は休業災害か否かで決まる。

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