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初診・再診料等の見直し(全体像)

1

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初診料の見直し①

項目

改定前

R8.6~

R9.6~

見直しの概要等

初診料本体

291点

291点

291点

変更なし

初診料①(物賃対応)

物賃

対応

①外来・在宅物価対応料(新設)

―

​

2点

(+2点)

4点

(+4点)

・大臣折衝※2

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

外来・在宅

ベースアップ

評価料(Ⅰ)

②令和7年度以前から

 算定している

 医療機関の場合

6点

23点

(+17点)

​

40点

(+34点)

​

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

③令和8年度より

 算定する

 医療機関の場合

―

17点

(+17点)

34点

(+34点)

​

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

R7年度以前からベースアップ評価料を算定

している医療機関の上乗せ分

―

25点

44点

①+②

R8年6月よりベースアップ評価料を算定

する医療機関の上乗せ分

―

19点

38点

①+③

2

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初診料の見直し②

3

項目

改定前

改定後

見直しの概要等

機能強化加算(施設基準変更)

80点

80点

点数に変更なし。施設基準にBCP(災害発生時等における医療機関の業務継続計画)の策定等を追加

医療情報取得加算(廃止)

1点

―

電子的診療情報連携体制整備加算へ統合

医療DX推進体制整備加算(廃止)

加算1

加算2

加算3

加算4

加算5

加算6

​

12点

11点

10点

10点

9点

8点

​

―

―

―

―

―

―

電子的診療情報連携体制整備加算へ統合

​

電子的診療情報連携体制整備加算(新設)

加算1

加算2

加算3

​

―

―

―

​

15点

9点

4点

これまでの医療DX推進体制整備加算や、医療情報取得加算を本点数に統合

特定機能病院等紹介患者受入加算(新設)

―

60点

特定機能病院等から紹介された患者に対する初診を、診療所又は許可病床数200床未満の病院が行った場合の評価を新設

初診料②(加算)

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再診料の見直し①

4

項目

改定前

R8.6~

R9.6~

見直しの概要等

再診料本体

75点

76点

76点

・大臣折衝※4

再診料①(物賃対応)

物賃

対応

①外来・在宅物価対応料(新設)

―

2点

(+2点)

4点

(+4点)

・大臣折衝※2

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

外来・在宅

ベースアップ

評価料(Ⅰ)

②令和7年度以前から

 算定している

 医療機関の場合

2点

6点

(+4点)

10点

(+8点)

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

③令和8年度より

 算定する

 医療機関の場合

―

4点

(+4点)

8点

(+8点)

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

R7年度以前からベースアップ評価料を算定

している医療機関の上乗せ分

―

8点

14点

①+②

R8年6月よりベースアップ評価料を算定

する医療機関の上乗せ分

―

6点

12点

①+③

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再診料の見直し②

5

項目

改定前

改定後

見直しの概要等

外来管理加算

52点

52点

変更なし

時間外対応加算(名称変更と増点)

加算1

加算2

加算3

加算4

​

5点

4点

3点

1点

​

7点

5点

4点

2点

名称を

時間外対応加算から、

時間外対応体制加算に変更し、評価を引き上げる

地域包括診療加算

認知症地域包括診療加算

(評価体系の変更、対象患者の追加、加算の新設等)

28点/21点

38点/31点

28点/21点

38点/31点

  • 対象患者に、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全又は慢性腎臓病のいずれかの疾患を有しており、かつ、介護給付又は予防給付を受けている要介護被保険者等である患者 等 を追加する。
  • 簡素化の観点から、認知症地域包括診療加算及び認知症地域包括診療料について、地域包括診療加算及び地域包括診療料と統合した評価体系に見直す。
  • 残薬対策として、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とする。
  • 外来データ提出加算を新設する。

医療情報取得加算(廃止)

1点

―

電子的診療情報連携体制整備加算へ統合

電子的診療情報連携体制整備加算(新設)

―

2点

これまでの医療DX推進体制整備加算や、医療情報取得加算を本点数に統合

再診料②(加算)

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小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の見直し①

6

物賃

対応

外来・在宅物価対応料(新設)

―

​

2点

(+2点)

4点

(+4点)

・大臣折衝※2

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

外来・在宅

ベースアップ

評価料(Ⅰ)

令和7年度以前から

算定している

医療機関の場合

6点

23点

(+17点)

​

40点

(+34点)

​

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

令和8年度より

算定する

医療機関の場合

―

17点

(+17点)

34点

(+34点)

​

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

初診時(物賃対応)

項目

改定前

R8.6~

R9.6~

見直しの概要等

小児科外来診療料

① 処方箋交付

604点

604点(変更なし)

変更なし

② ①以外

721点

721点(変更なし)

小児かかりつけ医診療料1

処方箋交付する場合

652点

652点(変更なし)

処方箋交付しない場合

796点

796点(変更なし)

小児かかりつけ医診療料2

処方箋交付する場合

641点

641点(変更なし)

処方箋交付しない場合

758点

758点(変更なし)

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小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の見直し②

7

項目

改定前

R8.6~

R9.6~

見直しの概要等

小児科外来診療料

① 処方箋交付

410点

411点(+1点)

・大臣折衝※4

② ①以外

528点

529点(+1点)

小児かかりつけ医診療料1

処方箋交付する場合

458点

459点(+1点)

処方箋交付しない場合

576点

577点(+1点)

小児かかりつけ医診療料2

処方箋交付する場合

447点

448点(+1点)

処方箋交付しない場合

565点

566点(+1点)

再診時(物賃対応)

物賃

対応

外来・在宅物価対応料(新設)

―

​

2点

(+2点)

4点

(+4点)

・大臣折衝※2

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

外来・在宅

ベースアップ

評価料(Ⅰ)

令和7年度以前から

算定している

医療機関の場合

2点

6点

(+4点)

10点

(+8点)

​

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価

令和8年度より

算定する

医療機関の場合

―

4点

(+4点)

​

8点

(+8点)

・大臣折衝※1

・令和9年度は令和8年度の2倍の評価