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こどもの視点に立った政策提案

地方自治体による面会交流、

連れ去り・貧困を防ぐ政策

提案者

中村 晴樹

大東市議会議員(大阪維新の会)

090-6910-6843

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目的

こどもの視点に立った政策提案により、 面会交流・連れ去り・ひとり親の貧困、孤独といった諸問題の解決を目指す。

       〈地方自治体のみなしひとり親〉

みなしひとり親や親権制度の根拠法は、「寡婦法」。

寡婦法は離婚調停中の親権である「みなしひとり親」を想定していない。地方自治体は、婚姻中共同親権という原則を超えて根拠なく、みなしひとり親を運営しており、こども視点に立った定義や基準を作成し、運用を行うことで面会交流、連れ去り、ひとり親の貧困といった諸問題の解決を図る必要がある。

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離婚係争中のこどもの権利に関する背景

連れ去り

例にもれず縦割り行政…

DV・虐待相談

児童手当口座変更

(こども室)

DV相談事実証明書発行

(人権室)

保育園入退園届

(保育政策課・民間園)

面会交流・行事参加

(教育委員会・学校・民間園)

例にもれず縦割り行政…

児童手当口座変更

(こども室)

DV相談事実証明書発行

(人権室)

連れ去り

保育園入退園届

(保育政策課・民間園)

DV・虐待相談

面会交流・行事参加

(教育委員会・学校・民間園)

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司法判例と行政のギャップ

別居親の面会交流が認められるのはこどもの権利!

抗告審令和元年11月8日大阪高裁決定

(判時2447号○頁)

オ 学校行事への参列

「未成年者らの入学式,卒業式,運動会,学芸会,学習発表会,文化祭等の学校

行事に参列することを妨げてはならない

各園・各学校・

各市でバラバラ

法的根拠のある接見禁止命令が出されていなければ学校での面会交流、保育園の行事参加も法的には問題なく、原則可能。

別居親の面会交流が認められるのはこどもの権利!

東京高裁令和3年8月23日決定

「子と別居している親が、子の保育施設や教育施設における様子を知ることは親子関係の形成維持に重要である」

行政の実態は?

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行政に民法「婚姻中共同親権」に反する�ひとり親の根拠はない

母子及び父子並びに寡婦福祉法の第六条

一 離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの

二 配偶者の生死が明らかでない女子

三 配偶者から遺棄されている女子

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子

六 前各号に掲げる者に準ずる女子であって政令で定めるもの

寡婦法に離婚調停中という文言はなく、地方公共団体のみなしひとり親の認定は、根拠法たる上記寡婦法を超えた判断をしている

離婚調停中の保育園入園届や退園届提出時の別居親のみの手続きの完結に法的根拠はないということであり、特に「みなしひとり親認定基準」ともいうべき根拠を定めていない地方自治体も多く、憂慮される

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民法と行政のギャップ

民法第766条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び

その他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、

その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

大人の事情による判断が横行

行政の実態は?

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民法と行政のギャップ「保育園入園届」

婚姻中は共同親権⇔行政の保育園等入園届は

別居親一方の親の手続きのみで完結(国の参考様式)

民法に反して

別居親のみの

手続きで完結

(別居親のみの署名、確認はせず)

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学校現場のあいまいさ

学校は、行政の支援情報や

警察の相談記録等は把握していない

判例は、同居親の許可なく学校行事の参加は可能といった判断があるが、実態は同居親の意思だけで面会交流を制限している事例も。学校行事や保育園等の行事参加も多くの場合には、自治体の運営方針や根拠が定まっていないということもあり、「リスクを避ける」という判断であいまいな運営がされている事例が多々ある。

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現段階で十分でないと考える政策・運用状況

自治体がそれぞれの解釈に従ってあいまいに判断

行政の判断が親子断絶やひとり親の貧困に影響

〇別居親の学校行事参加の統一した対応の未策定

〇別居親の保育園等入園手続きの対応の未策定

→根拠なしのみなしひとり親認定

〈連れ去りを防ぐ行政の対応〉

〇こどもの福祉・権利を第一に考えた判例や法的な知識の周知不足

〇DV・虐待・連れ去り発生時のフローチャート、対応策の未策定

〇ひとり親の面会交流・養育費支払いに関する行政の対応

〇離婚届提出時の行政の無関心

子どもの権利とかけ離れた運営実態がある。

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実現したい政策概念図

別居親のみの手続き

縦割に横串・マニュアルなし

みなしひとり親の根拠なし

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参考となるベンチマーク

〇同居親の意思ではなく、子の福祉を最大限に配慮した面会交流対応を発した事例

〇学校施設で面会交流

〇一方の親の同意なく、保育園の入園を認めない事例

〇保育園退園時に両保護者の意思確認フローを新設

〇離婚届提出時に養育計画書を提出させる

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     具体的な政策提案により、�面会交流の実施、連れ去り・貧困を防ぐ。

  • 政策概念図に基づいたマニュアル、フローチャート等の作成
  • 別居親の学校行事参加時の統一した対応指針の策定
  • 別居親の保育園等入園・退園手続きの対応マニュアル策定
  • 婚姻中共同親権という原則に基づいた別居親一方の親の手続きで完結しない運用・仕組みの導入
  • 公共施設で面会交流ができるようにする
  • 面会交流や養育計画書の作成義務化

  (離婚届提出時のアプローチ)

  • マイナンバーや保証会社を利用した養育費立替払い
  • 関係者のアセスメント強化

縦割に横串を刺す。

こどもの視点に立った根拠をつくる。

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具体的な調査内容

  • ひとり親での保育園等への入園を認めない

市町村の訪問視察

  • みなしひとり親の裁定で違法とされた事例、

親権制度に詳しい専門家等へのヒヤリング

  • 民間の面会交流支援団体および

支援活動についてのヒヤリング

  • 勉強会・セミナー・シンポジウム参加・交流
  • 自治体アンケート調査

当事者、第一人者から話を聞く。

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具体的な調査費用の内訳(概算)

先進市町村の視察・ヒヤリング

関東圏‐大阪往復 3回 約15万円

みなしひとり親の裁定で違法とされた事例、

親権制度に詳しい専門家等へのヒヤリング

関東圏‐大阪往復 2回 約10万円

民間の面会交流支援団体および

支援活動についてのヒヤリング

関東圏‐大阪往復 2回 約10万円

勉強会・セミナー・シンポジウム参加・交流

約10万円

自治体アンケート調査・集計・政策調査補助

1回 ??万円(残金使用)

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調査研究スケジュール案

2023年1月

2月

3月

①先進市ヒアリング調査

②専門家・民間ヒアリング

③政策補助

④勉強会・セミナー等参加

⑤アンケート用紙作成

⑥アンケート調査

⑦報告書作成

順次反映

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政策によって実現するゴールや社会像

たとえ親が離婚したとしても面会交流を実施することは、子どもの精神面における健全な成長に役立つと考えられています。また離婚は夫婦間の解消であって、親子の断絶・解消ではありません。

しかし、日本のひとり親の実態は、離婚届を提出した時から子どもに永遠に会えない、養育費を貰えず、貧困に陥って抜け出せないといった負の側面があり、民法や国際基準、判例と大きくかけ離れた行政の運営実態がそうした負の側面を加速化させています。これは政治がこどもの権利を侵害しているといっても過言ではないと考えています。

 様々な情報を持つ行政が離婚届提出時に親に対するアプローチを工夫したり、離婚係争中のひとり親に対する根拠や統一した対応を仕組み化することで、どもや親、社会が少し気楽に、少しハッピーになれると確信しています。

 そのために全国自治体の運営実態を調べ、民法やこどもの権利・原則に沿った全国の自治体で通用する政策提案を創造します。