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時間外対応加算の見直し

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時間外対応加算の見直し

  • 患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少や、病院勤務医の負担軽減に繋がる取組を更に推進するため、時間外対応加算について評価を引き上げ、名称を時間外対応体制加算に変更する。

現行

【時間外対応加算】

[算定要件]

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 時間外対応加算1   5点

ロ 時間外対応加算2   4点

ハ 時間外対応加算3   3点

ニ 時間外対応加算4   1点

改定後

【時間外対応体制加算】

[算定要件]

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 時間外対応体制加算1   7点

ロ 時間外対応体制加算2   5点

ハ 時間外対応体制加算3   4点

ニ 時間外対応体制加算4   2点

点数と名称の見直し

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(1)時間外対応体制加算1の施設基準

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。

(2)時間外対応体制加算2の施設基準

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、当該診療所の非常勤の医師、看護職員又は事務職員等が、常時、電話等により対応できる体制がとられていること。

(3)時間外対応体制加算3の施設基準

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。

(4)時間外対応体制加算4の施設基準

診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。(当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。)

時間外対応体制加算の施設基準(抜粋)

施設基準の変更はなし