講演要旨執筆上の注意についての確認 *
講演要旨の著作権に関する規程は,2022年 6 月現在,日本第四紀学会においてはございません.そこで,現段階では発表者に著作財産権があるものと判断します.一方,昨今の知的財産権をめぐる情勢から見て,送付いただいた講演要旨に図の転載許可が得られていないものや,文献の引用が不十分なものがあると,問題が生じる可能性があります.従いまして,以下の点についてご注意の上で執筆下さるようにお願いします.なお,以下の1)~5)に照らし合わせて問題があると判断された講演要旨原稿については,原稿提出後に修正を求める場合があります.1)既存の出版公表物などに対する知的財産権へのいかなる侵害も含まないこと.2)他から転載されている全ての図表について,転載許可を得ていること.3)他の論文等の引用がある場合には,当該文献を全て明記する.引用形式としては,「竹内ほか(2005)第四紀研究 , 44, 371-381.」などのように,引用箇所が判別できる限りにおいて簡略化して構わない.4)日本第四紀学会の名誉を傷つけ,第四紀研究の信用を毀損する盗用データ,捏造データ,その他,当学会の倫理憲章に反するものを含まないこと.5)講演要旨についての問い合わせ,苦情,紛争などが発生した場合,発表者はすべての責任を負うこと.