現在、日本産科婦人科学会が提示しているPGT-A実施対象としている条件は
1.反復する体外受精胚移植の不成功の既往を有する不妊症の夫婦
2.反復する流死産の既往を有する不育症の夫婦
の2つとなっています。
なぜこうした条件を設定しているのかについては添付されている資料2, 3をご参考いただけると幸いです。
そして、体外受精・胚移植は移植回数の制限がある形での保険適用となっていますが、PGT-Aは保険適応となっておらず、PGT-Aを行うことを予定して体外受精・胚移植については全ての費用が保険適用外での自費での実施という状況で行われています。
こうしたことを念頭に置いて、以下の質問にお答えください。