※生徒からの申請は出来ません。
※保護者等が原則1週間前までに学校に申請します。
※申請後、保護者に取得の確認を行うことがあります。
※Applications cannot be submitted by students.
※After the application is submitted, confirmation may be requested from the guardian.
これからの社会では、自己の在り方や生き方を考えながら、課題を発見し解決していくことのできる力が求められます。そのような力を身に付けるためには、地域に出かけたり、多くの人と出会ったりする体験的・探究的な活動を通して学んでいくことが有効です。また、自己の在り方や生き方を考えるためには、家の人とゆっくりと話をする時間も大切です。思いや悩み、不安について家族と一緒に考えることで、これまでの生活を振り返り、今後を見つめる良い機会になります。
児童生徒が家の人などと一緒に、そのような時間を取ることができるよう、茨城県が設定したのが年間最大5日間の「ラーケーション」です。
目的:生徒が、校外(家庭や地域)における体験活動を企画し、平日に保護者等と活動できる機会を確保する。
①年5日以内に限り、保護者等の申請によって、生徒が登校しなくても欠席とならない日を設定します。
②保護者等が原則1週間前までに学校に申請します。保護者等又は生徒からの学校への計画書及び報告書等の提出は、原則不要とします。
Q1「体験活動推進日」を連続して取得することはできますか。また、残った日数は、次の年度に繰り越すことはできますか。
A1「体験活動推進日」は、連続して取得することも分散して取得することもできます。限度は年度内に5日間であり、残った日を次の年度に繰り越すことはできません。
Q2 保護者等が急遽休みを取れることになった場合、実施の1週間前より後であっても申請することはできますか。
A 2できます。ただし、十分に計画した上で体験活動を行ってもらいたいので、可能な限り早めに申請するようお願いします。
Q3「体験活動推進日」にケガなどをした場合、どうなりますか。
A 3学校の管理下での活動ではないため、学校で申し込んでいる日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象外となります。実施前に家庭で個別に保険に加入することをおすすめします。