「みんなのAI実践塾」入会申込み
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みんなのAI実践塾 会則
# みんなのAI実践塾 会則 **2024年7月1日発行** ## 第1条 (名称および運営者) 1. 本会の名称は、「みんなのAI実践塾」と称します。 2. 本会は、一般社団法人マンダラチャート協会(以下、「当協会」といいます)が運営します。 ## 第2条 (目的) 本会の目的は、AI技術の実践的な活用を促進し、得られたデータを集合知として蓄積し、AIのさらなる発展と会員の成長を支援することです。また、会員同士がAIの知識や技術を共有し、共に学び、高め合う場を提供します。 ## 第3条 (入会および会費) 1. 本会への入会には、当協会が定める手続きに従い、申請を行う必要があります。 2. 入会金は無料とします。 3. 月額会費は12,000円(税抜)とし、別途消費税を申し受けます。 4. 会員は、入会時に12ヶ月間の継続利用を約束するものとします。 - ただし、消費者契約法や特定商取引法に基づき、入会後8日以内であればクーリングオフが適用され、無条件で解約が可能です。 - 12ヶ月未満での中途退会は、**第11条**に定める中途退会手続きに従うものとし、正当な理由がある場合に限り、当協会が中途退会を認めます。認められた場合でも、退会者は残存期間に相当する会費を支払う義務を負います。 ## 第4条 (特典および活用) 1. 会員は、本会で提供されるAIシステムおよびプログラムを、当協会が定める利用規約の範囲内で活用することができます。 2. 自社の商品やサービスに、本会で得た知識や技術を適用することが可能です。ただし、具体的な適用方法や範囲については、当協会が定める「AI活用ガイドライン」に従うものとします。 3. 提供されるデータは、個人情報や機密事項を除外した形で、会員間で共有されます。 4. 会員は、マンダラ経営計画の再受講が可能です。 5. チャットボットの構成を参照し、AI活用のスキルを磨くことができます。 ## 第5条 (活動および発表) 1. 会員は、月に一度の勉強会に参加し、各自のAI活用事例や学んだ内容を発表することが求められます。勉強会では、会員同士が互いに助け合い、認め合い、成長し続けることを目指します。 ## 第6条 (レベニューシェア) 1. 会員が新規入会者を紹介した場合、紹介された会員の初回会費から手数料を除いた金額の50%を運営費として受け取ることができます。支払時期や方法は、会員への月次レポートに記載され、指定の銀行口座に振り込まれます。 2. 紹介者は、所定のフォーマットで新入会者を当協会に通知する義務があります。これを怠った場合、レベニューシェアの権利を失うものとします。 3. レベニューシェアの権利は、紹介者が本会に在籍している間に限られます。紹介者が一度退会した場合、その権利は消滅し、再度入会したとしても、過去に紹介した会員分のレベニューシェアを受け取ることはできません。 4. 会員は、他の会員が退会しないよう支援し、フォローする責務を負います。 ## 第7条 (禁止事項) 1. 会員は、本会を通じて得られたプログラム、システム、ノウハウを無断で第三者に提供したり、同様のモデルを使用して類似の会を立ち上げたりすることを禁じます。具体的には、プログラムやシステムの複製、販売、配布を行わないものとします。 2. チャットボットを含む全てのプログラムに関する知的財産権は、当協会および著作者に帰属し、無断の使用や模倣を禁止します。 ## 第8条 (秘密保持) 1. 会員は、本会で知り得た他の会員および本会に関する全ての情報を第三者に開示してはなりません。 2. 秘密情報の複製は、本会の目的の範囲内に限り、複製物は原本と同等の管理が求められます。 3. 秘密情報が漏洩、紛失、または不正使用された場合、速やかに当協会に報告し、適切な対応を行います。 4. 退会後も、5年間は秘密保持義務を負うものとします。 ## 第9条 (個人情報の保護) 1. 当協会は、会員から提供された個人情報を、適用される法令に従い適切に管理します。 2. 個人情報の利用目的は、本会の運営および会員へのサービス提供に限られます。第三者への提供は、法令に基づく場合、または会員の同意がある場合に限られます。 3. 会員は、自己の個人情報に関する開示、訂正、利用停止、削除の請求を行うことができ、当協会はこれに速やかに対応します。 4. 当協会は、個人情報の漏洩、紛失、不正アクセスを防止するための適切な安全管理措置を講じます。 5. 退会後、当協会は法令で定められた期間、個人情報を保管し、その後は適切な方法で廃棄します。 ## 第10条 (反社会的勢力の排除) 1. 会員は、暴力団、暴力団員、反社会的勢力に関与していないことを保証します。反社会的勢力に関与していることが判明した場合、即座に会員資格を取り消され、法的措置が講じられる場合があります。 ## 第11条 (退会および継続) 1. 会員は、入会から12ヶ月経過後、適切な手続きの上で退会することができます。 2. やむを得ない事情により12ヶ月未満での退会を希望する場合、会員は書面にてその理由を当協会に申し出るものとします。当協会は、その理由を審査し、妥当と認めた場合に限り、退会を承認します。退会が承認されない場合、会員は継続して会費を支払う義務を負います。 3. 退会が承認された場合でも、会員は残りの期間に相当する会費を支払う義務を負います。ただし、当協会が特に認めた場合は、この限りではありません。 4. 12ヶ月の継続期間終了後、会員資格は自動的に更新されます。更新を希望しない場合、会員は期間満了の1ヶ月前までに当協会に申し出るものとします。更新される場合は、更新時点で最新の会則と料金が適用されます。 ## 第12条 (紛争解決) 1. 本会に関する紛争が発生した場合、会員間で誠意をもって協議し、解決に努めます。 2. 協議が不調に終わった場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、消費者契約法その他の法令により、会員にとってより有利な裁判管轄が認められる場合は、その限りではありません。 ## 第13条 (改正) 1. 本会則は、必要に応じて改正されることがあります。 2. 重要な改正が行われる場合、当協会はホームページでの告知に加え、登録されたメールアドレスを通じて会員に直接通知します。 3. 改正後の会則は、当協会が定める発効日から効力を生じるものとします。ただし、会員に不利益となる重要な変更については、既存会員に対して1ヶ月の猶予期間を設けるものとします。
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