とよたの山里パートナー 登録申込フォーム
とよたの山里パートナーの登録募集フォームです。

とよたの山里パートナーとは、豊田市の山村地域への関係人口増加をめざして、山村地域を盛り上げたいと思っている都市部・山村部の企業団体を登録するものです。
山村地域を応援したいと思っている都市部の企業団体の皆さん、山村地域で活動していてつながりを作りたいと思っている山村部の企業団体の皆さん、ぜひ登録して、みんなで豊田市の山村地域を盛り上げましょう!

お問い合わせはおいでん・さんそんセンター(0565-77-4203またはinfo@oidensanson.org)までお願いいたします。

※登録メールアドレスについての注意事項
・誤入力されますと、登録完了メールがお受け取りになれません。
・メール受信制限をしている方は  [@oidensanson.com] 、および [@oidensanson.org]   のドメインを受信可能にしてください。

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マッチングを希望する又は盛り上げたい山村地域 *
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興味関心があること *
※複数選択可
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登録規約をお読みください  *

(趣旨)
第1条 この規約は、豊田市山村地域暮らし支援センター(以下、「センター」という。)が運営するとよたの山里パートナー制度(以下、「本制度」という。)の実施に際し、必要な事項を定めるものとする。

(制度の目的)
第2条 本制度は、豊田市の山村地域を盛り上げたいと思っている都市部及び山村部の企業・団体を「とよたの山里パートナー(以下、「パートナー」という。)」として登録し、交流創出や課題解決に向けた取組等を行うことで、豊田市の山村地域への関係人口増加を図ることを目的とする。

(パートナーの対象)
第3条 対象は、山村地域を応援したい都市部の企業・団体や、つながりを作りたい山村部の企業・団体とする。なお、市内に事業所を有するか否かは問わない。

(パートナーの役割)
第4条 パートナーは、豊田市の山村地域を盛り上げたいという意思のもと、従業員等の関係者に対して山村地域に関する啓発を行うとともに、交流創出や課題解決に向けた取組等を行うこととする。

(センターの役割)
第5条 センターは、パートナーのマッチング支援等、交流創出や課題解決に向けたコーディネート等を行うこととする。

(登録要件)
第6条 パートナーに登録する企業・団体(以下「申請者」という。)は、以下の全てを満たすものとする。
(1)豊田市の山村地域に現に関わっている、その予定がある又は何らかの形で盛り上げたいと思っていること。
(2)従業員等の関係者に対して山村地域に関する啓発を行う意思があること。
(3)パートナーに関する情報をセンターホームページ等で公表し、センター及び豊田市が行う関連事業等で活用することに同意すること。
(4)「豊田市暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者ではないこと。また、本条例に反する活動を行っていないこと。

(登録の手続き)
第7条 申請者は、申込フォームに必要事項を入力し、登録の申込みを行う。
2 申請者は、前項の申込みをもって本規約に同意したものとみなす。
3 センターは、登録された申込フォームの入力事項が前条各号に掲げる登録要件を満たしていることを確認し、パートナーとして登録する。

(登録特典)
第8条 センターは、パートナーに対して以下の特典を提供する。
ア センターホームページへのパートナーバナーの貼り付け
イ 本制度のロゴマークの使用許可
ウ パートナー認定証、ステッカーの進呈
エ 山村地域の情報(集落活動やイベント等)の配信

(ロゴマークの使用及びPR)
第9条 パートナーは、本制度のロゴマークを無償で使用し、本制度の趣旨に賛同する企業・団体であることをPRすることができる。

(登録の有効期限)
第10条 登録の有効期限は、登録日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、期間満了日までに取り消しの意思表示がなければ1年間更新される。

(登録名簿の作成)
第11条 センターは、「とよたの山里パートナー登録名簿」を作成し、管理する。

(登録の変更、取り消し)
第12条 パートナーは、申込フォームに記載した事項に変更が生じた場合又は登録の取り消しを希望する場合は、様式第1号「とよたの山里パートナー変更・取り消し届」によりセンターに速やかに報告するものとする。

(禁止事項)
第13条 パートナーは、次に掲げる活動をしてはならない。
ア 本制度のイメージ低下又は正しい理解への妨げとなる活動
イ 特定の政治、思想、宗教等の啓発を目的とした活動
ウ 法令や公序良俗に反する活動
エ 「豊田市暴力団排除条例」に反する活動

(登録の抹消)
第14条 センターは、パートナーが前条に該当する行為を行った場合、登録を抹消することができる。この場合、速やかにパートナーに通知する。

(委任)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、豊田市が別に定める。

附 則
この規約は、令和7年5月21日から施行する。

附 則
この規約は、令和8年4月1日から施行する。

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