本組合は全国統一労働組合(以下「組合」という。)と称し、組合の事務所を、東京都港区海岸3-7-18 ALTO-B 1101号室におく。
第2条(目的)本組合は、組合員の団結により、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位及びその社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)組合は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 組合員の労働条件の維持改善に関すること
(2) 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
(3) 違法残業・長期間労働の撲滅・退職妨害の撲滅に関すること
(4) 組合員の労働協約の締結、改訂に関すること
(5) その他目的達成に必要なこと
第4条(構成)組合は、組合が承認した者によって組織する。
第5条(組合員の権利)組合員は平等に次の権利を持つことを確認する。
(1) 何人も、いかなる場合にも人種、信条、宗教、性別、門地または身分によって差別待遇や不利益を受けず、また組合員たる資格を奪われない。
(2) この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。
(3) 組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利。
第6条(義務)組合員は、平等に次の義務を負う。
(1) 規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
(2) 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
(3) 規約に基づく各会議に出席する義務
(4) 組合の機密をもらさない義務
第7条(加入の手続)組合に加入するときは、組合所定の加入手続をとるものとする。
第8条(資格喪失)組合は、次の場合にその資格を失う。
(1) 勤務先を退職したとき
(2) 組合の決定により、組合員でないとされたとき
(3) 脱退が認められたとき
第9条(脱退の手続)1. 組合を脱退するときは、組合所定の脱退手続をとるものとする。
2. 組合員は、脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
3. 組合員が、組合に対し債務がある場合は、組合との約定に基づき脱退時若しくは脱退後にその債務を完済すること(制裁として除名処分を受けた場合も同様とする。)。
第10条(機関の種類)組合には次の機関を置く。
(2) 執行委員会
第11条(大会)大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成する。
第12条(定期大会)定期大会は年1回開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
第13条(臨時大会)全組合員の3分の1以上の要求があったとき、および執行委員会が必要と認めたときは、臨時大会を召集しなければならない。
第14条(定足数と議決)1. 大会は、3分の2以上の出席をもって成立し、決議は特に定めるものを除き出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決める。
2. 次の事項の議決については、全組合員の直接無記名投票の過半数によって行う。
(1) 上部団体の加入および脱退
(2) 争議行為の開始
(3) 規約および諸規定の制定、改廃
(4) 組合員の懲戒
(5) 役員の選出および解職
3. 本組合の解散については、全組合員の4分の3以上の賛成による決議を要する。
第15条(議長の選出)大会の議長は、組合員の中から、立候補又は推薦により選出する。
第16条(執行委員会)執行委員会は、組合の執行機関の役員全員をもって構成し、執行業務について協議決定する。
第17条(執行委員会の召集)執行委員会は、毎月1回、執行委員長が召集して開催する。ただし、次の場合には臨時に開催することができる。
(1) 執行委員3分の1以上の要求があったとき。
(2) 執行委員長が必要と認めたとき。
第18条(役員)本組合には、次の役員を置く。
(1) 執行委員長 1名
(2) 書記長 1名
(3) 会計 1名
第19条(職務)役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 執行委員長:組合を代表し、業務遂行、財産管理その他一切の責任を負う。
(2) 書記長:執行委員長を補佐し、日常業務の処理及び議事録等文書の作成管理を行う。
(3) 会計:組合財政を司る。
第20条(任期)1. 各役員の任期は、大会から次期大会までとし、再選を妨げない。
2. 役員に欠員が生じたときには、原則として補充選挙を行うこととし、この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第21条(役員の選出)役員は、大会において、組合員の直接無記名投票により選出する。
第22条(経費)本組合の経費は、加入金、組合費、臨時組合費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第23条(組合費)本組合の月ごとの組合費は無料とする。なお、大会で必要と認められたときは、臨時に組合費を徴収することができる。
第24条(会計年度)本組合の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第25条(会計報告)1. すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する。
2. 会計帳簿は組合員の請求にもとづいて公開することとする。
第26条(表彰)組合員で、組合発展のため功労があった者又は他の模範となると認められる者は、大会の決議によりこれを表彰することができる。
第27条(制裁)組合員で、次の各号に該当する者は、その情状によって、大会の議決により制裁を加えることができる。
(1) 組合の規約又は議決に違反した者
(2) 組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
(3) 組合の名誉を毀損した者
(4) 組合員の義務を怠った者
(5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
第28条(制裁の種類)制裁の種類は、戒告、権利停止及び除名とする。
第29条(制裁の手続)前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、制裁の決定の前に、必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
第30条(細則)この規約を実施するために必要な細則は別に作成し大会の承認を得なければ効力は生じない。
附 則
本規約は、令和5年3月21日より施行する。