東京都新型コロナウイルス感染症対策強化に関する特別措置条例(案)に対する意見募集
新型コロナウイルス感染症対策に関しまして、都民の皆様から多大なご協力を頂きまして、あらためて深く感謝申し上げます。

新型コロナとの闘いはまだまだ長期戦が想定され、特にこれから冬にかけては、新型コロナとインフルエンザの同時流行も懸念されています。私たち都民ファーストの会東京都議団は、今冬に備えてより実効性ある対策を準備しておくことが必要不可欠だと考えています。そのため、この度、感染拡大の防止を目的とした、罰則を伴う実効性のある条例案を取りまとめました。

本条例案に対する都民の皆様のご意見を広く頂戴したいと考えております。大変お手数ですが、以下のスライドをご確認の上、アンケートにご回答いただけますと幸いです。2020年10月15日までに皆様から頂きましたご意見を、中間まとめとしてご報告させて頂きます。本条例案の全文については、こちらからご確認できます。

条例案:https://drive.google.com/file/d/1rvxv7ToxZsNIxU6Ym3VX0HfLoDMmHzXM/view?usp=sharing
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本条例のポイント①
本条例のポイント②
本条例のポイント③
本条例のポイント④
本条例のポイント⑤
お名前 *
年代 *
お住まいの地域 *
都の責務について *
総論(3条) / PCR検査等の体制の整備(6条~7条) / 宿泊療養施設の整備(10条) / 医療体制の整備:新型コロナ感染症専門病棟、装備・機器(11条) / 情報の提供(年代別・感染経路分かりやすく)(12条3項)
都民・事業者の努力義務について *
入院、宿泊療養施設入所、自宅療養の努力義務(4条1項) / 感染の年代・地域に留意した予防の努力義務(4条3項) / 調査協力義務(8条)
公表について *
<感染した可能性を知らせる>施設・催物で感染が生じた場合、利用者・参加者等に感染の可能性を知らせるため、知事は施設名・催物名等を公表できる。ただし、全員に直ちに告知の連絡が行われた場合は、この限りでない。(12条4項) / ・<感染の予防のため周知を図る>事業者が、特措法24条9項の要請に従わないで、かつ、ガイドライン遵守も怠っている場合に、知事は、感染の予防のため、事業者名等を公表できる。(12条5項)
罰則について *
・「新型コロナ感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」に対する検査命令を創設。正当な理由なく拒否する場合に、行政罰(5万円以下の過料)を科す (9条、14条1項) / ・陽性者が、就業制限・外出しないことに従わないで、よって、他人に感染させたときは、行政罰(5万円以下の過料)を科す (14条2・3項) / ・事業者が、特措法24条9項又は45条2項に基づく知事の休業要請・時短要請に従わないで、よって、一定人数以上の感染を生じさせたときは、行政罰(5万円以下の過料)。但し、ガイドライン遵守の場合除く(14条4項)
本条例の罰則規定は5万円以下の過料ですが、あなたはこの内容で十分と考えますか? *
「罰則」には「刑罰」と「秩序罰」が存在していますが、本条例は、都民・事業者の権利を制限する側面に配慮し、一般的に刑罰より軽微と考えられている「秩序罰」を選択しています。秩序罰である「過料」の地方自治法上の上限が5万円であり、本条例は秩序罰の中では最も重い内容を規定しています。
本条例は、事業者が「知事の休業要請・時短営業要請等に従わず」、「一定人数以上の感染者を生じさせ」、さらに「感染拡大防止ガイドラインを遵守していなかった」場合に行政罰を科すものですが、あなたはこのような場合の事業者に対しても金銭的補償が必要だと考えますか? *
本条例の制定に賛成しますか? *
本条例に対するご意見がありましたら、要旨(30文字以内)をお寄せ頂けますと幸いです。
その他ご意見がありましたら自由にお寄せ下さい。
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