バリアフリー対応の課題を解決するため、施設ごとの課題に合わせたバリアフリー化の専門家を派遣します。
【申込期間】令和7年5月28日(水曜日)~令和8年3月19日(木曜日)
【派遣期間】令和7年6月2日(月曜日)~令和8年3月27日(金曜日)
【派遣対象】大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村に主たる事業所があり、①②③のいずれかに該当する事業者(新規開業予定を含む)
①飲食店:食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている店舗で、且つ東京都が実施する「EAT 東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されていること。
※新規登録ご希望の場合は、こちらをご参照ください。
②小売店:常設の販売所を設け旅行者に対して専ら地域の土産を販売している店舗であること。
③観光施設:博物館法(昭和26 年法律第285 号)第3条第1項各号に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が登録した施設(登録博物館)または博物館法第31条の規定により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として東京都教育委員会が指定した施設(指定施設)で、民間事業者等(独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人を除く)が管理運営する施設であること。