1 雇用期間
期間の定めなし
2 勤務場所
指定された各現場
3 仕事の内容
各現場の業務
4 始業・終業時刻及び休憩時間
始業終業時刻および休憩時間は、各現場による。業務の都合、出勤日及び始業・終業・休憩時刻の変更を行うことがある。
5 休日
本人が希望する日および会社が定めた日とする。
6 休暇
労働基準法による
7 給料
給料額は、各現場により決定する。(左記、1日の給料額には、時間外労働、深夜労働に対する割増賃金が含まれる)
交通費額は、各現場ごとではなく、全体で発生した交通費額・勤務場所・時間、また勤務態度により決定する。そのため一部支給、または無しになる場合がある。
上記、交通費はあくまでスタッフが働きやすくするためのものです。業務で問題やクレーム、無断欠勤があった場合は、全体の交通費はすべて無しにする場合がある。)
賃金締切日 毎月末日 支払日 翌月末日
※基本は振込支給ですが、業務で問題やクレーム、無断欠勤があった場合は、会社にて事実確認をさせていただき確認が終了したら、その際は手渡しでの現金支給となります。
8 給料の前給制度
給料額の70%が上限
勤務日ごとの翌営業日(平日)に反映されます。反映後、申請をすれば当日中または翌日に給料を受け取ることができる。
9 試用期間
登録会に参加された方
最初の実働50時間以内の現場は、一律時給986円とする(ただし、勤務状況や業務修得能力等を勘案した上で、試用期間を延長することがある)。※実働50時間を終えた現場の次現場から時給1000円とする。
登録会に参加されていない方
最初の実働80時間以内の現場は、一律時給986円とする(ただし、勤務状況や業務修得能力等を勘案した上で、試用期間を延長することがある)。※実働80時間を終えた現場の次現場から時給1000円とする。
※勤務後、後日登録会に参加された場合は、試用期間が30時間短縮されます。
10 退職・解雇
社内規則、各誓約書に定める事由に該当するときは退職・解雇とする。
11 絶対遵守事項
・給料明細書は、給料支払い日より必ず1ヵ月以内に「給料 問い合わせ」から申請してください。
・給料明細書を受理した際は、金額を確認し、修正がある場合は給料支払い日より必ず1ヵ月以内に申し出ること。
・給料明細書は、如何なる理由でも再発行はしないため、自己管理して紛失しないこと。
12 備考
この契約に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、甲の社内規則などによるものとし、それらにも定めのない事項は、その都度、甲乙協議の上、円満に解決するものとする。