A.【特定商取引法】の契約は行っていない、もしくは特商法に指定されているエステティックサービス契約※を行っている場合は、当機構指定の法定書面(契約書・概要書面)を使用しているか、当機構が法令に遵守していると認めた法定書面(日本エステティック研究財団・日本全身美容協会等の発行及び㈱ウィルドゥ「けいやくん」システムの使用)を使用していること。(当機構指定以外の法定書面を使用している場合は当機構に事前に確認してください。) *
※契約金額が5万円(エステティックサービスを提供するに当たり販売した商品の金額を含む)を超え、且つ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスの契約。