東北経済学会規約(抄)
第一条 本会は東北経済学会(The Tohoku Economic Association)と称する。
第二条 本会の事務局は東北大学経済学部研究室におく。
第三条 本会は東北地方(新潟県を含む)における経済学研究者相互の協力をはかり、併せて諸研究機関及び団体間の連絡を図ることを目的とする。
第四条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1. 研究会及び講演会の開催。
2. 機関紙その他刊行物の発刊。
3. 諸研究機関及び団体間の連絡並びに研究成果の交換。
4. その他本会の目的達成のために必要と認めた事業。
第五条 本会は次の各号の一に該当し評議員会の承認を得た者を会員とする。
1. 経済学研究者であって現に東北地方に勤務または居住する者。
2. その他本会の目的に賛同し会員2名以上が推薦した者。
第六条 本会は会長1名、評議員若干名及び監事1名をおく。会長は評議員の互選によってこれを定める。
第七条 評議員は総会においてこれを選任し、その任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第八条 本会の会費は1,500円とする(2004年改定)。
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口座名義 東北経済学会(トウホクケイサ゛イカ゛ツカイ)。
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第九条 本規約は総会において三分の二以上の同意がなければ変更することができない。