(目的)
第1条 この規約は、豊田市の美しい山村に関心のある都市住民等で、山村地域における保全活動や交流活動等(以下「応援活動」という。)を、山村に暮らす人とともにボランティアとして活動する意欲のある個人又は団体を「とよたの山里応援隊」の隊員として登録することに関し必要な事項を定め、応援活動の円滑な推進に資することを目的とする。
(登録機関)
第2条 「とよたの山里応援隊」の隊員登録機関は、豊田市(以下「市」という。)とする。
(登録事項)
第3条 「とよたの山里応援隊」の隊員として登録する事項は、個人の場合は、氏名、生年月日、住所、電話番号、携帯番号、メールアドレス、団体の場合は、団体名、代表者氏名、代表者住所、代表者電話番号、代表者携帯番号、メールアドレスとする。
(登録要件)
第4条 「とよたの山里応援隊」の隊員として登録する個人又は団体は、以下のすべてを満たすものとする。
(1)市の山村地域において、ボランティアとして応援活動をする意欲のある個人又は団体であること。
(2)個人又は団体の代表者が、18歳以上であること。
(3)応援活動に参加できる健康状態であること。
(4)応援活動中に撮影した写真を広報活動等に使用することに同意するものであること。
(5)隊員(団体にあたっては、実際に応援活動に参加する構成員)はボランティア活動保険に活動前に加入すること。
(登録の手続き)
第5条 「とよたの山里応援隊」の隊員として登録を希望する個人又は団体は、申込フォームに必要事項を入力し、登録するものとする。
2 登録希望者は申し込みの際、本規約に同意したものとし、これを遵守するものとする。
3 登録機関は登録された申込フォームの入力事項が第4条の登録要件を満たしているか確認し、「とよたの山里応援隊 隊員」として登録する。
(登録の有効期限)
第6条 登録の有効期限は、登録日から1年を経過した日の属する年度の年度末までとする。ただし、期間満了日までに取り消しの意思表示がなければ、1年間更新される。
(登録者名簿の作成)
第7条 登録機関は、応援活動を促進するため「とよたの山里応援隊 隊員登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)」を作成し、登録機関が管理するものとする。
(登録者の心得)
第8条 登録者は、応援活動を行う場合、関係する地域団体、地域住民、行政機関等の連携に努めなければならない。
(情報発信)
第9条 登録機関は、登録者に応援活動に関する情報提供を行う。
(登録の変更、取り消し)
第10条 登録者は、申込フォームに記載した事項に変更が生じた場合又は登録の取り消しを希望する場合は、様式第1号により登録機関に速やかに報告するものとする。
(登録の抹消)
第11条 登録機関は、登録者が公序良俗に反する行為を行った場合、登録を抹消し速やかに登録者に通知する。
(個人情報等の取扱い)
第12条 登録した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、携帯番号、メールアドレス等)又は団体に関する情報は登録機関が管理する。
2 登録した個人情報は、おいでん・さんそんセンター事業のみに使用し、それ以外での目的では使用しないものとする。
(費用弁償等)
第13条 登録者は、市に対して、応援活動の実施について報酬及び費用弁償を請求することはできない。
(事故と補償)
第14条 応援活動中の不測の事故等による登録者及び第三者に対する補償に関しては、市や関係者に対し事故等による損害について賠償を求めることはできない。
附 則
この要領は、令和5年12月20日から施行する。