伊豆石文化探究会入会カード
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定款上の目的及び事業と会員について
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、駿河湾地域の歴史的文化的特色を醸し出す、伊豆石及び伊豆石建造物を見つめ直
し、伊豆石及び伊豆石建造物を通して地域の文化を探究し、継承し、醸成していくことを目的とす
る。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 伊豆石及び伊豆石建造物に関する調査及び研究
(2) 伊豆石及び伊豆石建造物の再評価及び再認識、維持及び保全に関する事業
(3) 伊豆石及び伊豆石建造物に関わる地域住民及び地域組織との協働、協調及び交流に関する事業
(4) 社員の研修・親睦に係る事業
(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会 員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会し、活動事業を運営する個人又は団体
(2) 準 会 員 当法人の目的に賛同して入会する学生等
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(会員の資格取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受
けなければならない。
(会費の納入)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、年会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名するこ
とができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。
(1) 正会員全員の同意があったとき。

2
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 1年以上年会費を滞納したとき。
細則
「定款上の目的及び事業と会員」と「細則」への同意 *
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その他
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