賛助会員入会申請フォーム
会員規約の同意が必要です。内容をご確認の上、同意いただける場合に「同意する」をチェックして、入会申請を開始してください。
 
 

第1条
・本会は日本個人心理学会 ( Japanese Society of Individual Psychology )と称する。


第2条
・本会の事務局を東京都に置く。


第3条
・本会はアドラー心理学の研究を推進し、その成果の普及に貢献することを、および、会員相互の知識交流および親睦を図ることを目的とする。


第4条
・本会は次の事業を行なう。

年次大会
研修会
研究誌、研究資料等の刊行
国内・外における関係学術団体との連携
その他この学会のために必要な事業


第5条
・会員はアドラー心理学に関する学術の知識を持つ者で、本会の目的に賛同し、会員たるにふさわしいと常任理事会の承認を受けた者とする。


第6条
・本会の会員は、次の4種とする。
正会員の入退会は、次のいずれかの要件を満たし、正会員1名以上の推薦があり、常任理事会の承認を得た者とする。

本会の会員は、次の4種とする

 

正会員の入退会は、次のいずれかの要件を満たし、正会員1名以上の推薦があり、常任理事会の承認を得た者とする。 推薦者が得られない場合は、別に定める「経歴書」を常任理事会に提出する。

 

1)4年制大学を卒業し、学士の学位を取得した者。

2)大学院の心理学または隣接領域の課程に在学する者、または同課程において修士もしくは博士の学位を取得した者。

3)修士または博士の学位、またはそれと同等以上の研究歴と業績を有している研究者。

4)医療、教育、福祉、産業、司法領域等においてアドラー心理学と関連しうる国家資格または 常任理事会で認める公的資格を保持する者。

 

◇準会員

上記以外の者で、常任理事会の承認を得た者。

ただし、年次大会での発表および学会誌への投稿はできず、かつ、理事選任の選挙権と被選挙権はない。


 
◇賛助会員

・本会の事業に継続的に財政的援助を寄せる個人及び団体。
ただし、年次大会での発表および学会誌への投稿はできず、かつ、理事選任の選挙権と被選挙権はない。

 
◇名誉会員

・本会の事業に特別の貢献があったと理事からの推薦を受け、理事会が認めた個人。

 

 
第7条
・本会は顧問を置くことができる。顧問は本会の事業に指導・助言を行なう。顧問は常任理事会の推薦を受けた者とする。
 

第8条
・本会に入会しようとする者は、本会の正会員1名以上からの推薦を備えた所定入会申込書を、本会事務局に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

 

第9条
・会費は次のとおりとする。

正会員  年額 9,000 円
準会員  年額 7,000 円
賛助会員 年額 1 口 10,000 円 1 口以上

入会金はなしとする。

 

第10条
・会員は毎年3月31日までに、その年度の会費を納めなければならない。

 
第11条
・会員が病気療養、出産、海外居留等により一時的に休会を希望するときは休会届を、また復会をする場合は復会届を提出しなければならない。適用期間は年度単位とし、当該年度の会費は免除となり、正会員としての扱いが停止される。本件の申請者は、休会前年度までの会費を完納していることを条件とする。

 
第12条
・退会するときは、その旨を本会事務局に届けること。ただし既納会費は返却しない。また連続して3年間会費を滞納した場合、3年間宛先不明だった場合、自動的に会員資格を失うものとする。再入会の審査には滞納分を完納していることを条件とする。


第13条
・会員が社会的倫理にもとる、あるいは本会の趣旨に反する行為によって、本会の名誉を傷つけることがあったとき、裁定審議会の裁定案を受けて、会長は、その会員の処分を決定し、総会にて報告することが出来る。


第14条
・本会に次の役員を置く。 会長  1名  理事 本会の運営に必要な人数 監事 2名

 
第15条
・会長は本会を代表し、一切の会務を総括する。 理事は理事会を組織し、会務を遂行する。 会長は常任理事会を組織し、常任理事は各委員長等を兼務し、理事会の業務に関する重要事項について審議し、助言する。 監事は会計を監査し、これを理事会に報告する。

 
第16条
・理事、監事は正会員の中から選任する。理事は互選により会長を選ぶ。会長は常任理事、監事、事務局長及び適宜、副会長若干名を委嘱する。

 
第17条
・役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

 
第18条
・会長は毎年1回総会を招集し、議長となり、総会を主宰する。

 

第19条
・総会は会員をもって組織し、会の重要事項を審議する。

 

第20条
・年次大会の大会長は、理事会において、正会員の中から選出する。大会長は、定期学術集会を主宰する。その任期は1年とし、定期大会終了の翌日より次期大会終了の日までとする。

 

第21条
・本会に常置および特別審議会を置くことができる。

 

第22条
・本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年の3月31日までとする。

 

第23条
・本会則の改正は、理事会において出席した理事の3分の2以上の同意によって行われ、総会において承認される。
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