視覚障害の身障認定と補装具費支給に係る眼科医の意識調査
!アンケートの回答期間が延長されました!

当初、2023年11月30日(木)が回答期限になっておりましたが、12月31日(日)へ延期されましたので、是非ご協力いただければ幸甚です。
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ご挨拶
-研究協力についてのお願い-の要約
研究協力についてのお願い 1/4
研究協力についてのお願い 2/4
研究協力についてのお願い 3/4
研究協力についてのお願い 4/4

以下のアンケートに回答することに同意しますか?「はい」の場合にはチェックをお願いいたします。

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Required
本アンケートに重複回答していないことを確認しましたか? 「はい」の場合にはチェックをお願いいたします。 *
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あなたの状況についてあてはまるものすべてにチェックをお願いいたします。       
注)  身体障害者福祉法第15条の指定医とは、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。
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あなたの医学部卒業年についてあてはまるものにチェックをお願いいたします。

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あなたの主な勤務先についてチェックをお願いいたします。
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あなたは日常的に補装具費医師意見書、身体障害者手帳医師意見書のいずれか、ないしは両方ともを記載していますか?

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視覚障害認定に関する最良視力の考え方について、下記の選択肢からあなたのご意見に最も近いものをひとつだけ選んでください。

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現状、視野障害のみの場合、視力障害がないという理由で矯正用の眼鏡は補装具として認められません。また、遮光用の眼鏡に矯正用の度数を入れる場合には、度数加入の分だけは自費扱いとなっています。この件について、下記の選択肢からあなたのご意見に最も近いものをひとつだけ選んでください。

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参考資料
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