問1.当社は、内国法人A社から商品販売の委託を受けており、当社及びA社はいずれも適格請求書発行事業者の登録を受けている。この場合、当社が顧客に商品を販売した際に交付するインボイスには、当社の氏名又は名称及び登録番号のみを記載することができる。なお、A社は当社に自己が適格請求書発行事業者である旨を取引前までに通知している。
問2.飲食店業を営む当社は、団体予約客からの予約注文を受け料理を用意していたが、直前になってキャンセルを受けたため、キャンセル料を収受した。この場合のキャンセル料は課税売上げとなる。
問3.当社の取締役に商品(通常の販売価額60万円、仕入価額40万円)を35万円で譲渡した。この場合、課税標準額に算入される金額は60万円である。
問4. 当社が所有する居住用マンションの1室を当社の取締役の住居として無償で住まわせることとした。この場合、当該マンションの通常の賃料相当額を非課税売上げとして計上する必要がある。
問5.著作権の貸付けが行われた場合の国内取引の判定は、その著作権の貸付けを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行う。